
ドローンの飛行禁止区域は航空法(DID・空港・150m以上)と小型無人機等飛行禁止法(重要施設周辺)の2つの法律で定められています。さらに各自治体の条例による規制もあります。
ドローンを飛ばせない場所は、主に3つの法律で決まっています。
① 航空法による飛行禁止空域
② 小型無人機等飛行禁止法による規制区域
国会議事堂、首相官邸、皇居、外国公館、原子力事業所、防衛関係施設などの重要施設とその周囲おおむね300mが飛行禁止です。レッドゾーン(施設上空・敷地上空)は一切飛行不可、イエローゾーン(周辺300m)は施設管理者等の同意と都道府県公安委員会への通報で飛行可能です。
③ 自治体の条例
多くの自治体が都市公園や観光地でのドローン飛行を条例で禁止しています。航空法の許可があっても、条例で禁止されている場所では飛ばせません。
JAPAN SKY MAPでは、航空法の飛行禁止空域を色分けで表示しています。
| 色 | 区域 | 根拠法 |
|---|---|---|
| 赤 | DID(人口集中地区) | 航空法132条の85第1項3号 |
| 青 | 空港等の周辺空域 | 航空法132条の85第1項1号 |
| 違反内容 | 罰則 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| drone-no-fly-zones関連の違反 | 航空法:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 / 飛行禁止法:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 航空法157条の10🔴 / 小型無人機等飛行禁止法18条🔴 |






| 2026/03/21 | 🆕 初版公開 |
| 更新予定 | 🤝 仲間の声が届き次第、すぐに改善します |
あなたの声が、次の改善・次の記事を生みます。課金の有無は関係ありません。あなたも仲間です。
監修:澤井 隆行(行政書士・登録番号 25346443)
さわい行政書士事務所 代表
著書:ドローン法令大辞典 〜空の六法全書〜(Amazon Kindle)
運営:MmowW Drone / JAPAN SKY MAP