
夜間飛行(日没後〜日の出前)には国交大臣の承認が必要です。機体の灯火、補助者の配置など安全対策が求められます。
航空法における「夜間」とは、日没後から日の出前まで の時間帯を指します。この時間帯にドローンを飛行させる場合は、国土交通大臣の承認が必要です。
根拠条文:航空法132条の86第2項1号
機体の姿勢と方向が視認できる灯火を装備する必要があります。具体的にはドローンの位置と向きが地上から判別できる照明です。
原則として、飛行経路の周辺に補助者を配置し、第三者の立入りがないか監視する必要があります。
夜間飛行の申請には、一定の夜間飛行経験が求められます。国交省の標準マニュアルでは、夜間飛行の訓練を十分に行っていることが条件です。
明るい時間帯に飛行場所の下見を行い、障害物や地形を把握しておく必要があります。
夜間飛行の承認はDIPS2.0から申請します。包括申請の対象なので、業務で繰り返し夜間飛行を行う場合は包括申請が便利です。
二等技能証明+第二種機体認証で、一定の条件下では夜間飛行の個別承認が不要になります。
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| 違反内容 | 罰則 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 本記事に関連する違反 | 50万円以下の罰金 | 航空法157条の11 |





| 2026/03/21 | 🆕 初版公開 |
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監修:澤井 隆行(行政書士・登録番号 25346443)
さわい行政書士事務所 代表
著書:ドローン法令大辞典 〜空の六法全書〜(Amazon Kindle)
運営:MmowW Drone / JAPAN SKY MAP