
農薬散布は危険物輸送と物件投下に該当し、両方の承認が必要です。認定農薬メーカーの散布マニュアルに従ってください。 根拠法: 航空法132条の86第2項5号・6号
農薬散布用ドローンは、航空法上2つの承認が必要です。
農薬は航空法上の「危険物」に該当します。ドローンで危険物を輸送するには、航空法132条の86第2項5号に基づく国交大臣の承認が必要です。
農薬を散布する行為は、航空法上の「物件投下」に該当します。航空法132条の86第2項6号に基づく国交大臣の承認が必要です。
この2つは別々の承認ですが、包括申請でまとめて取得できます。
ポッポメモ
農薬散布は「危険物輸送+物件投下」の2つセットだホー。さらにDID上空で散布する場合はDIDの飛行許可も追加で必要だホー
航空法の許可・承認に加えて、農林水産省が定める「農業用ドローンの安全な利用のための指針」を遵守する必要があります。
主なポイントは以下のとおりです。
農薬散布は繁忙期に集中するため、包括申請で「危険物輸送+物件投下+DID上空(必要な場合)」をまとめて取得しておくのが一般的です。
包括申請は最長1年間有効で、有効期間内であれば飛行計画の通報のみで散布が可能です。
農薬散布用ドローンは農薬タンクを搭載するため、機体総重量が25kgを超えるケースがあります。25kg以上の場合、2025年10月から第三者賠償責任保険への加入が義務化されています。機体重量はドローン重量チェックで確認できます。
MmowW Drone
ドローンの法令チェックから申請書作成、飛行日誌管理まで。
キャンペーン実施中
| 2026/03/21 | 🆕 初版公開 |
| 更新予定 | 仲間の声が届き次第、すぐに改善します |
あなたの声が、次の改善・次の記事を生みます。課金の有無は関係ありません。あなたも仲間です。
監修:澤井 隆行(行政書士・登録番号 25346443)
さわい行政書士事務所 代表
著書:ドローン法令大辞典 〜空の六法全書〜(Amazon Kindle)
運営:MmowW Drone / JAPAN SKY MAP
Save this to your Trust Memory
Create your free account and start building your safety record today.
Start Free — Fly with Confidence →