
ドローンから物を投下する飛行には国交大臣の承認が必要です。農薬散布や物資配送がこれに該当します。液体の散布も「投下」に含まれます。
航空法132条の86第2項6号は、ドローンから物を投下することを特定飛行として規制しています。「投下」には液体の散布も含まれます。
農業用ドローンによる農薬散布は、危険物輸送と物件投下の両方の承認が必要です。包括申請で2つまとめて取得できます。
| 2026/03/21 | 🆕 初版公開 |
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監修:澤井 隆行(行政書士・登録番号 25346443)
さわい行政書士事務所 代表
著書:ドローン法令大辞典 〜空の六法全書〜(Amazon Kindle)
運営:MmowW Drone / JAPAN SKY MAP
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