
ドローンで火薬類・高圧ガス・引火性液体等の危険物を輸送する場合は、国交大臣の承認が必要です。農薬散布もこれに該当します。
航空法132条の86第2項5号は、ドローンで危険物を輸送することを特定飛行として規制しています。
農業用ドローンによる農薬散布は、農薬が引火性液体に該当する場合、危険物輸送の承認が必要です。また、農薬は「物件投下」にも該当するため、物件投下の承認も合わせて取得する必要があります。
| 2026/03/21 | 🆕 初版公開 |
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監修:澤井 隆行(行政書士・登録番号 25346443)
さわい行政書士事務所 代表
著書:ドローン法令大辞典 〜空の六法全書〜(Amazon Kindle)
運営:MmowW Drone / JAPAN SKY MAP
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