
FPVドローンは使用する周波数帯によって必要な免許が異なります。5.8GHz帯はアマチュア無線免許(趣味のみ)、5.7GHz帯は第三級陸上特殊無線技士(業務利用可)が必要です。
| 周波数帯 | 必要な免許 | 利用目的 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2.4GHz帯 | 不要(技適マーク付きの場合) | 趣味・業務 | 多くの市販ドローンが使用 |
| 5.8GHz帯 | アマチュア無線技士+無線局免許 | 趣味のみ | レース用FPVドローン |
| 5.7GHz帯 | 第三級陸上特殊無線技士+無線局免許 | 業務利用可 | 業務用FPVドローン |
5.8GHz帯はアマチュア無線の周波数帯であり、電波法上「営利目的での使用」が禁止されています。FPVドローンで空撮ビジネスや農薬散布などの業務を行う場合は、5.7GHz帯を使用し、第三級陸上特殊無線技士の免許を取得する必要があります。
FPVドローンで5.8GHz帯または5.7GHz帯を使用する場合、無線従事者免許に加えて無線局免許(開局申請)が必要です。総務省の電子申請システムから申請できます。
| 違反内容 | 罰則 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 本記事に関連する違反 | 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 | 電波法110条 |
| 2026/03/21 | 🆕 初版公開 |
| 更新予定 | 仲間の声が届き次第、すぐに改善します |
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監修:澤井 隆行(行政書士・登録番号 25346443)
さわい行政書士事務所 代表
著書:ドローン法令大辞典 〜空の六法全書〜(Amazon Kindle)
運営:MmowW Drone / JAPAN SKY MAP
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