
100g以上のドローンは航空法により機体登録が義務 です。DIPS2.0からオンラインで登録し、登録記号を機体に表示する必要があります。リモートIDの搭載も忘れずに。
2022年6月20日から、100g以上の無人航空機は機体登録が義務化されました。自動車でいうナンバープレートのような仕組みで、ドローンの所有者を特定できるようにするためのものです。
登録することで、万が一の事故や違反の際に所有者を特定でき、安全運用の基盤となります。
| 条件 | 登録義務 |
|---|---|
| 100g以上の無人航空機 | 必須 |
| 100g未満の無人航空機 | 不要(ただし小型無人機等飛行禁止法は適用) |
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国交省のDIPS2.0(https://dips2.mlit.go.jp)にアクセスし、アカウントを作成します。個人の場合はマイナンバーカード、法人の場合はgBizIDでの本人確認が必要です。
製造者名、型式名、製造番号、機体の種類(マルチコプター・固定翼等)、最大離陸重量などを入力します。DJIやParrotなど主要メーカーの機体は型式が登録済みのため、簡単に入力できます。
氏名・住所・連絡先等を入力します。
オンライン申請の場合、1機あたり900円(マイナンバーカード認証)または1,450円(その他の本人確認)です。
審査が完了すると、「JU」で始まる登録記号が発行されます。
発行された登録記号は、機体の外部から確認できる場所に表示する必要があります。表示方法は、油性マーカーでの直接記入、シール貼付、刻印などが認められています。
文字の高さは、25kg未満の機体で3mm以上、25kg以上の機体で25mm以上が必要です。
リモートIDとは、飛行中のドローンが自身の識別情報を電波で発信する機能です。2022年6月20日以降に登録された機体は、リモートID機能の搭載が義務付けられています。
2022年6月19日以前に登録手続きを行った機体(事前登録機)は、リモートIDの搭載が免除されます。ただし、免除には条件があるため注意が必要です。
| 違反内容 | 罰則 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 未登録機体の飛行 | 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 航空法157条の9 |
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| 2026/03/21 | 🆕 初版公開 |
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監修:澤井 隆行(行政書士・登録番号 25346443)
さわい行政書士事務所 代表
著書:ドローン法令大辞典 〜空の六法全書〜(Amazon Kindle)
運営:MmowW Drone / JAPAN SKY MAP