
国・地方公共団体等が行う捜索救助活動は航空法の適用除外となる場合があります。ただし緊急用務空域の指定にも注意が必要です。 根拠法: 航空法132条の85第5項
航空法132条の85第5項は、国・地方公共団体またはこれらの委託を受けた者が行う捜索・救助活動について、飛行禁止空域や飛行方法の規制を適用除外としています。
これにより、消防機関が災害現場で緊急にドローンを使用する場合、DID上空や夜間飛行等の許可・承認を事前に取得しなくても飛行が可能です。
ただし、以下の点に注意が必要です。
大規模災害が発生すると、国交省が「緊急用務空域」を指定することがあります。指定された空域では、ドローンの飛行が原則禁止されます。これは有人機(消防・警察・自衛隊のヘリ等)の安全を確保するためです。
緊急用務空域はDIPS2.0で確認できます。災害発生時は必ず確認してから飛行してください。
ポッポメモ
消防・防災のドローンは「適用除外」と「緊急用務空域」を正しく理解することが大切だホー。適用除外だからどこでも飛ばせるわけではないホー
MmowW Drone
ドローンの法令チェックから申請書作成、飛行日誌管理まで。
キャンペーン実施中
| 2026/03/21 | 🆕 初版公開 |
| 更新予定 | 仲間の声が届き次第、すぐに改善します |
あなたの声が、次の改善・次の記事を生みます。課金の有無は関係ありません。あなたも仲間です。
監修:澤井 隆行(行政書士・登録番号 25346443)
さわい行政書士事務所 代表
著書:ドローン法令大辞典 〜空の六法全書〜(Amazon Kindle)
運営:MmowW Drone / JAPAN SKY MAP
Save this to your Trust Memory
Create your free account and start building your safety record today.
Start Free — Fly with Confidence →