
建設現場でのドローンは進捗管理・測量・点検に活用されています。DID規制と30m規制に特に注意が必要です。包括申請を取得しておくと便利です。 根拠法: 航空法132条の85・132条の86
建設業界では、ドローンの活用が急速に広がっています。国土交通省が推進するi-Constructionでは、ドローンによる3次元測量が標準手法として位置づけられ、従来の地上測量と比べて工期を大幅に短縮できるようになりました。
主な活用シーンは以下の3つです。
建設現場でドローンを使う場合、以下の許可・承認が必要になるケースが多いです。
建設現場が市街地にある場合、DID(人口集中地区)上空に該当する可能性が高くなります。DID上空は航空法132条の85第1項3号により飛行禁止空域です。JAPAN SKY MAPで事前に確認してください。
建設現場には作業員やクレーン・重機などが存在します。人や物件から30m未満の距離で飛行する場合は、航空法132条の86第2項3号により承認が必要です。
ただし、自己の管理下にある建設機械等は「物件」に含まれません(航空法施行規則236条の7)。第三者の人や物件が対象です。
自動航行で広範囲を撮影する場合、操縦者が機体を常時目視できない状態になります。これは目視外飛行に該当し、航空法132条の86第2項2号により承認が必要です。
ポッポメモ
建設現場では「DID+30m未満+目視外」の3点セットが必要になることが多いホー。包括申請で一括取得しておくのがベストだホー
建設現場は第三者(作業員・通行人)が多い環境です。以下の安全対策を徹底してください。
建設業のように繰り返しドローンを使う場合は、包括申請が便利です。「DID上空+目視外+30m未満+夜間飛行」をまとめて最長1年間有効な許可・承認を取得できます。
現場ごとに個別申請を出す必要がなく、飛行計画の通報のみで飛行できるため、業務効率が大幅に向上します。
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| 2026/03/21 | 🆕 初版公開 |
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監修:澤井 隆行(行政書士・登録番号 25346443)
さわい行政書士事務所 代表
著書:ドローン法令大辞典 〜空の六法全書〜(Amazon Kindle)
運営:MmowW Drone / JAPAN SKY MAP
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