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測量業務でドローンを使う際の法令ガイド行政書士が爆速解説

ポッポポッポ(行政書士監修)
2026/03/21 3/21更新
愛ちゃん
愛ちゃん
測量の現場でドローンを使いたいんだけど、どんな許可が要るの?普通の飛行許可だけでいいのかピヨ?
ポッポ
ポッポ
測量ドローンは飛行場所と飛行方法の両方で許可・承認が必要になるケースが多いんだホー。DID上空の飛行許可、目視外飛行の承認、人・物件への30m接近飛行の承認が代表的だよ
所長
所長
測量は業務で繰り返し飛ばすから、包括申請を取っておくのが鉄則だモー。MmowWなら申請書の作成も爆速だモー
ポッポ

ズバリ!結論だホー

測量でのドローン活用にはDID・目視外飛行等の飛行許可・承認が必要です。業務で繰り返し飛行するなら包括申請を取得しておくのが便利です。i-Construction対応で測量業界のドローン活用は急拡大していますが、法令を守らないと罰則があります。 根拠法: 航空法132条の85(飛行禁止空域)・132条の86(飛行の方法)

測量ドローンが直面する法規制の全体像

測量業務でドローンを使う場合、航空法上の規制は「どこで飛ばすか」(飛行禁止空域)と「どう飛ばすか」(飛行の方法)の2軸で決まります。

測量現場では以下の飛行パターンが典型的です。

これらの許可・承認は、それぞれ個別に取得する必要があります。測量現場では複数の規制が同時にかかるケースがほとんどです。

ポッポメモ

測量業務では「DID+目視外+30m未満」の3つが同時に必要になることが多いホー。1つ忘れるだけで違反になるから注意だホー

測量で特に重要な3つの承認・許可

1. DID上空の飛行許可

測量現場が市街地にある場合、そこはほぼDID(人口集中地区)に該当します。DID上空は航空法132条の85第1項3号で飛行禁止空域に指定されているため、国交大臣の飛行許可が必要です。

DIDかどうかの確認は JAPAN SKY MAP(無料・登録不要)で地図上から確認できます。

2. 目視外飛行(BVLOS)の承認

測量ではオルソ画像や3D点群データを取得するため、自動航行(オートパイロット)で広範囲を飛行させることが一般的です。この際、操縦者が機体を常時目視できない状態になるため、目視外飛行に該当します。

目視外飛行は航空法132条の86第2項2号により国交大臣の承認が必要です。安全対策として、以下が求められます。

3. 30m未満飛行の承認

構造物の近接撮影や、現場作業員がいる中での飛行では、人・物件から30m未満に接近することがあります。これは航空法132条の86第2項3号により承認が必要です。

ただし、自己の管理下にある物件(自社の建設機械など)は「物件」に含まれません(航空法施行規則236条の7)。

包括申請で業務効率を最大化する

測量業務のようにドローンを繰り返し使う場合は、包括申請が圧倒的に便利です。

項目個別申請包括申請
有効期間1回限り最長1年間
飛行場所特定の場所のみ日本全国(または特定範囲)
向いているケース一度きりの特殊な飛行業務で繰り返す飛行
申請のたびにDIPS毎回必要1年に1回でOK

包括申請では「DID上空+目視外飛行+30m未満+夜間飛行」をまとめて1つの申請で取得できます。測量事業者であれば、まず包括申請を取得しておくことをおすすめします。

申請はDIPS2.0(ドローン情報基盤システム)からオンラインで行えます。

ポッポメモ

包括申請は最長1年間有効だけど、有効期限が切れる前に更新を忘れずにだホー。期限切れで飛ばすと無許可飛行になってしまうホー

i-Constructionとドローン測量

国土交通省が推進するi-Construction(アイ・コンストラクション)では、ドローンによる3次元測量が積極的に採用されています。「空中写真測量(無人航空機)を用いた出来形管理要領(土工編)」が定められており、公共工事における3次元測量の標準手法としてドローンが位置づけられています。

ただし、i-Constructionでドローン測量が推奨されていることと、航空法の許可・承認が免除されることは別問題です。i-Constructionに取り組む場合でも、航空法の許可・承認は通常どおり必要です。

測量ドローンの飛行前チェックリスト

測量現場でドローンを飛ばす前に、以下を確認してください。

  1. 機体登録 — 100g以上の機体は登録済みか?登録記号は機体に表示してあるか?(航空法132条の2)
  2. リモートID — 搭載・有効化しているか?
  3. 飛行許可・承認 — DID、目視外、30m未満等、必要な許可・承認は全て取得済みか?有効期限内か?
  4. 飛行計画の通報 — 特定飛行を行う場合、DIPS2.0で飛行計画を事前通報したか?(航空法132条の88)
  5. 飛行日誌 — 飛行記録・日常点検記録・点検整備記録を飛行のたびに記録しているか?(航空法132条の88)
  6. 周辺確認 — JAPAN SKY MAPで飛行禁止区域に該当しないか確認したか?
  7. 天候 — 風速5m/s以上や降雨時は原則として飛行を中止する
  8. 保険 — 賠償責任保険に加入しているか?(25kg以上は義務)

測量士の資格とドローン操縦の関係

測量士・測量士補の資格とドローンの操縦資格は全く別のものです。

測量にドローンを使う場合、測量士の資格に加えて、ドローンの操縦に関する航空法上の許可・承認が別途必要です。ドローンの国家資格(二等以上)を取得しておくと、一部の飛行で個別の許可・承認が不要になるメリットがあります。

愛ちゃん
愛ちゃん
測量でドローンを使うには、測量の資格だけじゃなくて航空法の許可もちゃんと取らないといけないんだね。わかったピヨ!
ポッポ
ポッポ
そのとおりだホー。DID+目視外+30m未満の3点セットを包括申請で取っておけば、あとは現場ごとに飛行計画を通報するだけ。飛行日誌の記録も忘れずにだホー
所長
所長
測量でドローンを使う仲間がどんどん増えてるモー。MmowWで申請書を爆速で作って、現場に集中するのが一番だモー

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よくある質問

Q. 測量士の資格があればドローンの飛行許可は不要?
いいえ。測量士の資格とドローンの飛行許可は別制度です。測量士であっても、DID上空や目視外飛行には航空法の許可・承認が必要です(航空法132条の85・132条の86)。
Q. 測量でドローンを飛ばすのに国家資格(操縦者技能証明)は必須?
必須ではありません。国家資格がなくても、DIPS2.0で飛行許可・承認を取得すれば測量にドローンを使えます。ただし、二等以上の国家資格を持っていると、DID上空などの一部飛行で個別の許可・承認が不要になるメリットがあります。
Q. 包括申請1つで測量に必要な許可を全てカバーできる?
はい。包括申請でDID上空・目視外飛行・30m未満飛行・夜間飛行をまとめて取得できます。ただし、空港周辺や150m以上の飛行は包括申請の対象外となる場合があるため、現場の条件を確認してください。

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ポッポ — さわい行政書士事務所 副所長 / AI法制監査官

監修:澤井 隆行(行政書士・登録番号 25346443)
さわい行政書士事務所 代表
著書:ドローン法令大辞典 〜空の六法全書〜(Amazon Kindle)
運営:MmowW Drone / JAPAN SKY MAP

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