
測量でのドローン活用にはDID・目視外飛行等の飛行許可・承認が必要です。業務で繰り返し飛行するなら包括申請を取得しておくのが便利です。i-Construction対応で測量業界のドローン活用は急拡大していますが、法令を守らないと罰則があります。 根拠法: 航空法132条の85(飛行禁止空域)・132条の86(飛行の方法)
測量業務でドローンを使う場合、航空法上の規制は「どこで飛ばすか」(飛行禁止空域)と「どう飛ばすか」(飛行の方法)の2軸で決まります。
測量現場では以下の飛行パターンが典型的です。
これらの許可・承認は、それぞれ個別に取得する必要があります。測量現場では複数の規制が同時にかかるケースがほとんどです。
ポッポメモ
測量業務では「DID+目視外+30m未満」の3つが同時に必要になることが多いホー。1つ忘れるだけで違反になるから注意だホー
測量現場が市街地にある場合、そこはほぼDID(人口集中地区)に該当します。DID上空は航空法132条の85第1項3号で飛行禁止空域に指定されているため、国交大臣の飛行許可が必要です。
DIDかどうかの確認は JAPAN SKY MAP(無料・登録不要)で地図上から確認できます。
測量ではオルソ画像や3D点群データを取得するため、自動航行(オートパイロット)で広範囲を飛行させることが一般的です。この際、操縦者が機体を常時目視できない状態になるため、目視外飛行に該当します。
目視外飛行は航空法132条の86第2項2号により国交大臣の承認が必要です。安全対策として、以下が求められます。
構造物の近接撮影や、現場作業員がいる中での飛行では、人・物件から30m未満に接近することがあります。これは航空法132条の86第2項3号により承認が必要です。
ただし、自己の管理下にある物件(自社の建設機械など)は「物件」に含まれません(航空法施行規則236条の7)。
測量業務のようにドローンを繰り返し使う場合は、包括申請が圧倒的に便利です。
| 項目 | 個別申請 | 包括申請 |
|---|---|---|
| 有効期間 | 1回限り | 最長1年間 |
| 飛行場所 | 特定の場所のみ | 日本全国(または特定範囲) |
| 向いているケース | 一度きりの特殊な飛行 | 業務で繰り返す飛行 |
| 申請のたびにDIPS | 毎回必要 | 1年に1回でOK |
包括申請では「DID上空+目視外飛行+30m未満+夜間飛行」をまとめて1つの申請で取得できます。測量事業者であれば、まず包括申請を取得しておくことをおすすめします。
申請はDIPS2.0(ドローン情報基盤システム)からオンラインで行えます。
ポッポメモ
包括申請は最長1年間有効だけど、有効期限が切れる前に更新を忘れずにだホー。期限切れで飛ばすと無許可飛行になってしまうホー
国土交通省が推進するi-Construction(アイ・コンストラクション)では、ドローンによる3次元測量が積極的に採用されています。「空中写真測量(無人航空機)を用いた出来形管理要領(土工編)」が定められており、公共工事における3次元測量の標準手法としてドローンが位置づけられています。
ただし、i-Constructionでドローン測量が推奨されていることと、航空法の許可・承認が免除されることは別問題です。i-Constructionに取り組む場合でも、航空法の許可・承認は通常どおり必要です。
測量現場でドローンを飛ばす前に、以下を確認してください。
測量士・測量士補の資格とドローンの操縦資格は全く別のものです。
測量にドローンを使う場合、測量士の資格に加えて、ドローンの操縦に関する航空法上の許可・承認が別途必要です。ドローンの国家資格(二等以上)を取得しておくと、一部の飛行で個別の許可・承認が不要になるメリットがあります。
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| 2026/03/21 | 🆕 初版公開 |
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監修:澤井 隆行(行政書士・登録番号 25346443)
さわい行政書士事務所 代表
著書:ドローン法令大辞典 〜空の六法全書〜(Amazon Kindle)
運営:MmowW Drone / JAPAN SKY MAP
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