
第三者や第三者の所有物(車両・建物等)から30m未満の距離で飛行する場合は、国交大臣の承認が必要です。自分の関係者や管理物件は対象外です。
航空法132条の86第2項3号は、ドローンが「人又は物件」から30m未満の距離で飛行することを特定飛行として規制しています。
自分自身やイベントの関係者、自社の設備は「第三者」に該当しないため、30m規制の対象外です。
30m未満飛行は包括申請の対象です。DID上空の許可と合わせて包括申請することが一般的です。
| 2026/03/21 | 🆕 初版公開 |
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監修:澤井 隆行(行政書士・登録番号 25346443)
さわい行政書士事務所 代表
著書:ドローン法令大辞典 〜空の六法全書〜(Amazon Kindle)
運営:MmowW Drone / JAPAN SKY MAP
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