
ドローン事故が発生した場合、まず飛行を中止し負傷者を救護、その後DIPS2.0で速やかに国土交通大臣に報告する必要があります。報告を怠ると30万円以下の罰金です。 根拠法: 航空法132条の90・132条の91
事故が発生したら、以下の順序で対応します。
他の機体が飛行中の場合も含めて、全ての飛行を直ちに中止します(航空法132条の90第1項)。
人の死傷がある場合は、負傷者の救護が最優先です。救急車の手配、応急処置を行います(航空法132条の90第1項)。
負傷者の救護を怠った場合の罰則は非常に重く、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金です(航空法157条の6)。
DIPS2.0のオンラインフォームから事故報告を行います。
🦉 ポッポメモ
「直ちに」と「速やかに」は法律用語として意味が異なります。飛行中止と負傷者救護は「直ちに」(一切の遅延なく)、事故報告は「速やかに」(合理的な期間内に)です。まず人命を優先してくださいホー🦉
航空法132条の90に基づき、以下の事態が発生した場合に報告が必要です。
| 事故の種類 | 具体例 |
|---|---|
| 人の死傷 | ドローンが人に接触して負傷させた(重傷の場合) |
| 第三者の物件の損壊 | ドローンが他人の車・建物・設備に衝突して損傷を与えた |
| 航空機との衝突・接近 | 飛行機やヘリコプターに異常接近した |
また、以下の重大インシデントも報告対象です。
| 重大インシデント | 具体例 |
|---|---|
| 機体の制御不能 | 操縦不能になり制御を失った |
| 機体の紛失 | ドローンが行方不明になった |
🦉 ポッポメモ
「墜落=報告義務あり」とは限りません。自分の敷地内に墜落して物損も人損もなければ報告義務はありません。逆に、墜落しなくても第三者に負傷を与えれば報告義務がありますホー🦉
国交省のDIPS2.0(ドローン情報基盤システム)にアカウントでログインします。
トップページから「事故等の報告」メニューにアクセスします。
| 記入項目 | 内容 |
|---|---|
| 発生日時 | 事故が発生した日時 |
| 発生場所 | 住所、緯度経度 |
| 機体情報 | 型式、登録記号 |
| 操縦者情報 | 操縦者の氏名、資格の有無 |
| 事故の概要 | 何が起きたか(時系列で) |
| 被害の状況 | 人の死傷、物件の損壊の詳細 |
| 原因の推定 | 操縦ミス、機体故障、気象要因等 |
| 再発防止策 | 今後どう防ぐか |
記入内容を確認して送信します。送信後、航空局から追加の聞き取り調査がある場合があります。
(出典:国交省「無人航空機の事故及び重大インシデントの報告要領」PDF)
| 違反内容 | 根拠法 | 罰則 |
|---|---|---|
| 事故報告を怠った・虚偽の報告をした | 航空法157条の10第2項 | 30万円以下の罰金 🔴 |
※負傷者の救護を怠った場合は、航空法157条の6により「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」というさらに重い罰則があります。
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✍️ この記事を書いた人
ポッポ🦉 — さわい行政書士事務所 副所長 / AI法制監査官
著書:ドローン法令大辞典 〜空の六法全書〜(Amazon Kindle)
監修:澤井 隆行(行政書士・登録番号25346443)
運営:MmowW Air Simple / JAPAN SKY MAP






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監修:澤井 隆行(行政書士・登録番号 25346443)
さわい行政書士事務所 代表
著書:ドローン法令大辞典 〜空の六法全書〜(Amazon Kindle)
運営:MmowW Air Simple / JAPAN SKY MAP