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ドローン事故報告の書き方 — DIPS2.0での手順を完全解説行政書士が爆速解説

ポッポポッポ🦉(行政書士監修)
2026/03/21 3/21更新
愛ちゃん
愛ちゃん
もしドローンで事故を起こしちゃったら、どうすればいいのピヨ?🐣
ポッポ
ポッポ
まず飛行中止・負傷者救護。そのあとDIPS2.0で国交大臣に報告するんだホー🦉
所長
所長
焦らず手順どおりに。MmowWが手順をサポートするモー🐮
ポッポ

ズバリ!結論だホー🦉

ドローン事故が発生した場合、まず飛行を中止し負傷者を救護、その後DIPS2.0で速やかに国土交通大臣に報告する必要があります。報告を怠ると30万円以下の罰金です。 根拠法: 航空法132条の90・132条の91

📋 事故発生時の初動対応

事故が発生したら、以下の順序で対応します。

ステップ1: 直ちに飛行を中止する

他の機体が飛行中の場合も含めて、全ての飛行を直ちに中止します(航空法132条の90第1項)。

ステップ2: 負傷者を救護する

人の死傷がある場合は、負傷者の救護が最優先です。救急車の手配、応急処置を行います(航空法132条の90第1項)。

負傷者の救護を怠った場合の罰則は非常に重く、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金です(航空法157条の6)。

ステップ3: 二次被害の防止

ステップ4: 速やかに国交大臣に報告する

DIPS2.0のオンラインフォームから事故報告を行います。

🦉 ポッポメモ

「直ちに」と「速やかに」は法律用語として意味が異なります。飛行中止と負傷者救護は「直ちに」(一切の遅延なく)、事故報告は「速やかに」(合理的な期間内に)です。まず人命を優先してくださいホー🦉

📋 報告が必要な事故の種類

航空法132条の90に基づき、以下の事態が発生した場合に報告が必要です。

事故の種類具体例
人の死傷ドローンが人に接触して負傷させた(重傷の場合)
第三者の物件の損壊ドローンが他人の車・建物・設備に衝突して損傷を与えた
航空機との衝突・接近飛行機やヘリコプターに異常接近した

また、以下の重大インシデントも報告対象です。

重大インシデント具体例
機体の制御不能操縦不能になり制御を失った
機体の紛失ドローンが行方不明になった

🦉 ポッポメモ

「墜落=報告義務あり」とは限りません。自分の敷地内に墜落して物損も人損もなければ報告義務はありません。逆に、墜落しなくても第三者に負傷を与えれば報告義務がありますホー🦉

📋 DIPS2.0での報告手順

手順1: DIPS2.0にログイン

国交省のDIPS2.0(ドローン情報基盤システム)にアカウントでログインします。

手順2: 「事故等の報告」メニューを選択

トップページから「事故等の報告」メニューにアクセスします。

手順3: 報告書に必要事項を記入

記入項目内容
発生日時事故が発生した日時
発生場所住所、緯度経度
機体情報型式、登録記号
操縦者情報操縦者の氏名、資格の有無
事故の概要何が起きたか(時系列で)
被害の状況人の死傷、物件の損壊の詳細
原因の推定操縦ミス、機体故障、気象要因等
再発防止策今後どう防ぐか

手順4: 送信

記入内容を確認して送信します。送信後、航空局から追加の聞き取り調査がある場合があります。

(出典:国交省「無人航空機の事故及び重大インシデントの報告要領」PDF)

📋 罰則

違反内容根拠法罰則
事故報告を怠った・虚偽の報告をした航空法157条の10第2項30万円以下の罰金 🔴

※負傷者の救護を怠った場合は、航空法157条の6により「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」というさらに重い罰則があります。

愛ちゃん
愛ちゃん
まず人命優先、そのあと報告なんだピヨ🐣
ポッポ
ポッポ
そう。慌てず手順通りに対応することが大事だホー。報告を怠ると罰金だからね🦉
所長
所長
事故を起こさないことが一番。飛行前チェックを徹底しようモー🐮

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ポッポ🦉 — さわい行政書士事務所 副所長 / AI法制監査官

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監修:澤井 隆行(行政書士・登録番号25346443)

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❓ よくある質問

Q. どこまでの事故を報告する必要がある?
人の死傷(重傷以上)、第三者の物件の損壊、航空機との衝突・接近、機体の制御不能、機体の紛失が報告対象です(航空法132条の90・132条の91)。自分の敷地内での物損のみで第三者に被害がない場合は報告対象外です。
Q. 報告期限は何日以内?
法律上は「速やかに」と規定されており、具体的な日数は明記されていません。ただし実務上は事故発生後48時間以内を目安に報告することが推奨されています。人の死傷や大規模な物件損壊の場合は、可能な限り当日中に第一報を入れてください。
Q. 軽微な物損でも報告が必要?
第三者の物件を損壊した場合は、損壊の程度に関わらず報告が必要です。「軽微だから報告しない」という判断は認められません。判断に迷う場合は報告することをお勧めします。

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