
ドローンの最も重い罰則は「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。知らなかったでは済まされません。 根拠法: 航空法157条〜・電波法110条・小型無人機等飛行禁止法18条
| 違反内容 | 根拠法 | 罰則 |
|---|---|---|
| 飛行禁止空域の無許可飛行 | 航空法157条の10 | 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
| 機体未登録での飛行 | 航空法157条の9 | 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
| 技適マークなし機体の使用 | 電波法110条 | 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
| 重要施設周辺の無許可飛行 | 小型無人機等飛行禁止法18条 | 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
| 特定飛行方法の無承認飛行 | 航空法157条の11 | 50万円以下の罰金 |
| 飛行日誌の未記録 | 航空法157条の11 | 50万円以下の罰金 |
| 事故報告義務違反 | 航空法157条の11 | 50万円以下の罰金 |
航空法をはじめとするドローン関連法令は、故意・過失を問わず罰則が適用されます。「法律を知らなかった」「許可が必要だと思わなかった」という弁解は法的に通用しません。
特に注意すべきケースは以下のとおりです。
ポッポメモ
罰則は「知らなかった」で免除されることはないホー。まずドローン飛行チェッカーで必要な許可を確認することから始めてほしいホー
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| 2026/03/21 | 🆕 初版公開 |
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監修:澤井 隆行(行政書士・登録番号 25346443)
さわい行政書士事務所 代表
著書:ドローン法令大辞典 〜空の六法全書〜(Amazon Kindle)
運営:MmowW Air Simple / JAPAN SKY MAP