MENU

ドローン法令FAQ

行政書士 澤井隆行(登録番号 25346443)監修
ドローン法令大辞典をベースに、よくある質問にお答えします。

🔧 機体登録・リモートID

Q. ドローンの機体登録は必要ですか?
A. はい。100g以上のドローンは、航空法により機体登録が義務化されています(航空法132条の2)。登録はDIPS2.0(dips-reg.mlit.go.jp)から行えます。未登録機体の飛行は50万円以下の罰金の対象です。
→ ドローン重量チェックで確認する
Q. リモートIDとは何ですか?
A. リモートIDは、飛行中のドローンの識別情報を電波で発信する機能です。2022年6月20日以降に登録された100g以上の機体は、リモートID機能の搭載が義務付けられています(航空法132条の5)。内蔵型または外付け型があります。

🏛️ 飛行許可・カテゴリー

Q. ドローンの飛行にはどんな許可が必要ですか?
A. 飛行禁止空域(DID上空・空港周辺・150m以上・緊急用務空域)での飛行には国土交通大臣の許可が必要です(航空法132条の85)。また、夜間飛行・目視外飛行・30m未満接近等の特定飛行方法には承認が必要です(航空法132条の86)。
→ 飛行チェッカーで必要な許可を確認する
Q. カテゴリーⅠ〜Ⅲとは何ですか?
A. 2022年12月の航空法改正で導入された飛行リスク分類です。カテゴリーⅠ=特定飛行に該当しない(許可不要)、カテゴリーⅡ=特定飛行(立入管理措置あり)、カテゴリーⅢ=特定飛行(立入管理措置なし・最高リスク)。カテゴリーⅢには一等資格+第一種機体認証が必要です。
→ 飛行チェッカーでカテゴリー判定する

📋 飛行ルール(空域・方法)

Q. DID(人口集中地区)上空で飛ばすには?
A. DID上空は飛行禁止空域です(航空法132条の85第1項3号)。飛行するには国土交通大臣の許可が必要です。DIPS2.0からオンラインで申請できます。
→ JAPAN SKY MAPでDIDエリアを確認する
Q. 夜間にドローンを飛ばせますか?
A. 夜間(日没後〜日出前)の飛行は、国土交通大臣の承認が必要です(航空法132条の86第2項1号)。灯火装置の装備や補助者の配置等の安全措置が求められます。
Q. 目視外飛行はどうすればできますか?
A. 操縦者が機体を直接目視できない状態での飛行(目視外飛行)には、国土交通大臣の承認が必要です(航空法132条の86第2項2号)。補助者の配置やカメラ映像による監視等が条件となります。

📝 申請手続き

Q. 包括申請と個別申請の違いは?
A. 包括申請は、一定期間(最長1年)・一定範囲(日本全国等)をまとめて申請する方式です。個別申請は、特定の日時・場所ごとに申請します。反復して飛行する場合は包括申請が便利です(航空法132条の85、審査要領4-3)。
→ MmowW Air Simpleで申請をサポート
Q. DIPS2.0とは何ですか?
A. DIPS2.0(ドローン情報基盤システム)は、国土交通省が運営するオンラインシステムです。機体登録、飛行許可申請、飛行計画通報、飛行日誌の提出を全てこのシステムから行います。URL: dips-reg.mlit.go.jp

📒 飛行計画・飛行日誌・事故報告

Q. 飛行計画の通報は必要ですか?
A. 特定飛行を行う場合は、事前に飛行計画を国土交通大臣に通報する義務があります(航空法132条の88)。DIPS2.0から通報できます。特定飛行以外でも通報が推奨されています。
Q. 飛行日誌は記録しないといけませんか?
A. はい。特定飛行を行う場合、飛行日誌(飛行記録・日常点検記録・点検整備記録)の作成・携行が義務です(航空法132条の89)。違反すると10万円以下の罰金です。
→ MmowW Air Simpleで飛行日誌をデジタル管理
Q. ドローン事故を起こしたら報告は必要ですか?
A. はい。人の死傷、第三者の物件損壊、機体の紛失・制御不能が発生した場合は、国土交通大臣への報告が義務です(航空法132条の90)。報告を怠ると30万円以下の罰金です。

🎓 国家資格・定義・適用範囲

Q. ドローンの国家資格は必要ですか?
A. 必須ではありません。国家資格(無人航空機操縦者技能証明)がなくても、従来通り許可・承認を取得すればドローンを飛ばせます。ただし、一等資格+第一種機体認証があればカテゴリーⅢ飛行が可能になり、二等資格+第二種機体認証があればカテゴリーⅡBの一部で許可不要になります(航空法132条の40〜55)。
Q. 100g未満のドローンは規制対象外ですか?
A. 航空法上の「無人航空機」の定義は100g以上です(航空法2条22項)。100g未満のドローンは航空法の規制対象外ですが、小型無人機等飛行禁止法各自治体の条例は適用される場合があります。

🏛️ 小型無人機等飛行禁止法

Q. 小型無人機等飛行禁止法とは何ですか?
A. 国会議事堂、首相官邸、原子力発電所、対象空港など国の重要施設とその周囲約300mの上空でドローンの飛行を禁止する法律です(小型無人機等飛行禁止法9条)。航空法とは別の法律で、100g未満のドローンにも適用されます。違反すると1年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
→ JAPAN SKY MAPで重要施設を確認する
Q. 国会議事堂の近くでドローンを飛ばせますか?
A. 国会議事堂は対象施設に指定されており、敷地上空(レッドゾーン)は飛行禁止です。周囲約300m(イエローゾーン)も、施設管理者等の同意がない限り飛行禁止です(小型無人機等飛行禁止法9条1項・2項)。

📡 電波法

Q. 技適マークがないドローンは使えますか?
A. 技適マーク(技術基準適合証明)がない無線機を国内で使用すると電波法違反です(電波法110条)。1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。海外から個人輸入したドローンは特に注意が必要です。
Q. FPVドローンで業務利用はできますか?
A. 5.8GHz帯(アマチュア無線)のFPVドローンは営利利用できません。業務で使う場合は5.7GHz帯を使用し、第三級陸上特殊無線技士以上の資格と無線局免許が必要です(電波法4条)。

👤 民法・個人情報保護法

Q. 他人の土地の上空を飛ばしてもいいですか?
A. 土地所有権はその上空にも及びます(民法207条)。所有者の利益が存する範囲での無断飛行は所有権侵害となる可能性があります。建物の直上や低空飛行は事前に土地所有者の同意を得ることを推奨します。
Q. ドローンで空撮した映像はプライバシー侵害になりますか?
A. 住宅内部や人物が特定できる映像を無断で撮影・公開すると、プライバシー権侵害や個人情報保護法違反となる可能性があります。撮影データに個人が特定できる情報が含まれる場合は、個人情報保護法の「個人情報」に該当します(個人情報保護法2条1項)。

🏗️ 飛行場所別

Q. 河川敷でドローンを飛ばせますか?
A. 河川敷での飛行は河川法の管轄です。河川管理者(国または都道府県)の許可が必要な場合があります。また、河川敷がDIDに含まれる場合は航空法の飛行許可も必要です。事前に河川事務所への確認を推奨します。
→ JAPAN SKY MAPでDIDエリアを確認する
Q. 公園でドローンは飛ばせますか?
A. 多くの都市公園では条例によりドローンの飛行が禁止または制限されています(都市公園法・各自治体条例)。例えば東京都の都立公園は原則飛行禁止です。飛行前に必ず公園の管理事務所に確認してください。

🔵 保険・レベル3.5・事業法令

Q. ドローンの保険は加入すべきですか?
A. 業務使用の場合は第三者賠償責任保険の加入を強く推奨します。また、25kg以上の機体は保険加入が義務化される予定です。個人の趣味飛行でも、万が一の墜落事故で高額の損害賠償責任が発生する可能性があるため、加入をお勧めします。
Q. レベル3.5飛行とは何ですか?
A. レベル3.5は、無人地帯での補助者なし目視外飛行の新カテゴリーです。従来のレベル3(補助者・看板等が必要)より要件が緩和され、操縦者の技能と機体性能で安全確保を行います。物流分野での活用が期待されています。

⚠️ 本FAQは参考情報であり、法的助言ではありません。最新の法令は e-Gov法令検索 でご確認ください。 具体的な申請や法令解釈については、行政書士等の専門家にご相談ください。

🐮 申請書の作成もおまかせ

MmowW Air Simple — 月額1,000円で、申請も管理も。

MmowW Air Simple を見る →