
研究目的でも航空法は適用されます。屋内実験場での飛行は規制対象外です。屋外で飛行する場合は通常の許可・承認が必要です。 根拠法: 航空法132条の85・86
大学や研究機関でドローンを活用する場合も、航空法は通常どおり適用されます。「研究目的」「教育目的」であることは、許可・承認の免除理由にはなりません。
航空法は飛行の「場所」(飛行禁止空域かどうか)と「方法」(特定飛行かどうか)で規制しており、飛行の「目的」は判断基準に含まれていません。
航空法の飛行禁止空域・飛行方法の規制は「屋外」での飛行を対象としています。そのため、完全に囲われた屋内空間(体育館・実験棟・格納庫等)での飛行は航空法の規制対象外です。
ただし、以下は屋内でも適用されます。
屋内実験場を活用すれば、許可・承認の手続きなしに自由に飛行実験が可能です。
ポッポメモ
屋内なら航空法は適用外だけど、電波法は屋内でもかかるホー。技適マークのない海外製ドローンは屋内でも使えないホー
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| 2026/03/21 | 🆕 初版公開 |
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監修:澤井 隆行(行政書士・登録番号 25346443)
さわい行政書士事務所 代表
著書:ドローン法令大辞典 〜空の六法全書〜(Amazon Kindle)
運営:MmowW Drone / JAPAN SKY MAP
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