
ドローンの機体登録は3年ごとに更新が必要 です。期限切れの状態で飛行すると未登録飛行として 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 の対象になります。有効期限はDIPS2.0のマイページで確認できます。
2022年6月20日にスタートした機体登録制度では、登録の有効期間が 3年間 と定められています。自動車の車検と同じように、有効期限が到来する前に更新手続きを行う必要があります。
2022年6月に登録した方は、2025年6月が最初の更新期限 です。すでに更新時期を迎えている方も多いため、ご自身の有効期限を今すぐ確認してください。
| 確認方法 | 手順 |
|---|---|
| DIPS2.0マイページ | ログイン → 機体情報一覧 → 各機体の「有効期限」欄 |
| 登録完了メール | 登録時に届いたメールに有効期限が記載 |
国交省のDIPS2.0(https://dips2.mlit.go.jp)にアクセスし、登録時と同じアカウントでログインします。
登録内容(製造者名・型式名・製造番号等)に変更がないか確認します。住所変更等があればこのタイミングで修正します。
画面の指示に従い、更新申請を行います。新規登録時とほぼ同じ手順です。
更新手数料はオンライン申請で 1機あたり900円(マイナンバーカード認証)または 1,450円(その他の本人確認)です。新規登録時と同額です。
更新が完了すると、有効期限が3年延長されます。登録記号(JUで始まる番号)は原則として変更されません。
| リスク | 内容 |
|---|---|
| 未登録飛行 | 有効期限が切れた状態で飛行すると未登録飛行に該当 |
| 罰則 | 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(航空法157条の9) |
| 飛行許可の無効化 | 有効な機体登録がない場合、飛行許可・承認も無効になるおそれ |
| 保険の問題 | 未登録飛行中の事故は保険が適用されない可能性 |
| 違反内容 | 罰則 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 未登録機体の飛行 | 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 航空法157条の9 |
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| 2026/03/21 | 🆕 初版公開 |
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監修:澤井 隆行(行政書士・登録番号 25346443)
さわい行政書士事務所 代表
著書:ドローン法令大辞典 〜空の六法全書〜(Amazon Kindle)
運営:MmowW Drone / JAPAN SKY MAP
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