
ドローンショーは催し上空飛行と夜間飛行の承認が必要です。安全対策計画の提出も求められ、個別申請が原則です。 根拠法: 航空法132条の86第2項4号
エンタメ・イベントでドローンを使う場合、以下の承認が必要です。
多数の者が集合する催し(イベント・フェス・スポーツ大会等)の上空でドローンを飛行させるには、航空法132条の86第2項4号に基づく国交大臣の承認が必要です。
安全対策計画の提出が求められ、以下の内容を含める必要があります。
ドローンショーは夜間に行われるのが一般的です。日没後の飛行には夜間飛行の承認(航空法132条の86第2項1号)が必要です。
ドローンショーは催し上空飛行に該当するため、包括申請ではなく個別申請が原則です。開催場所・日時・安全対策計画を含めた詳細な申請が求められます。
審査には通常10開庁日程度かかるため、余裕をもったスケジュールで申請してください。
ポッポメモ
ドローンショーは1つのミスが大事故につながるホー。安全対策計画は念入りに作成してほしいホー
MmowW Drone
ドローンの法令チェックから申請書作成、飛行日誌管理まで。
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| 2026/03/21 | 🆕 初版公開 |
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監修:澤井 隆行(行政書士・登録番号 25346443)
さわい行政書士事務所 代表
著書:ドローン法令大辞典 〜空の六法全書〜(Amazon Kindle)
運営:MmowW Drone / JAPAN SKY MAP
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