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小型無人機等飛行禁止法 — 航空法とは別の手続きが必要です行政書士が爆速解説

ポッポポッポ🦉(行政書士監修)
2026/03/21 3/21更新
愛ちゃん
愛ちゃん
航空法の許可を取ったら、どこでも飛ばせるのピヨ?🐣
ポッポ
ポッポ
実はそうじゃないんだホー。重要施設の周辺は「小型無人機等飛行禁止法」という別の法律で規制されているホー🦉
所長
所長
二重の規制があるから、JAPAN SKY MAPで両方チェックするのが安心だモー🐮
ポッポ

ズバリ!結論だホー🦉

航空法の飛行許可を持っていても、小型無人機等飛行禁止法の対象施設周辺では別途通報手続きが必要です。両法律は独立しており、片方だけでは不十分です。違反すると1年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。 根拠法: 小型無人機等飛行禁止法9条・10条

📋 航空法と飛行禁止法は別の法律

ドローンを規制する法律は航空法だけではありません。重要施設の周辺については「小型無人機等飛行禁止法」(正式名称:重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律)が別途適用されます。

最も重要なポイント:この2つの法律は完全に独立しています。

項目航空法小型無人機等飛行禁止法
規制の目的航空の安全重要施設の安全
対象機体100g以上の無人航空機重量制限なし(100g未満も対象)
許可権者国土交通大臣施設管理者+都道府県公安委員会等
手続きDIPS2.0で申請施設管理者の同意+関係機関への通報

🦉 ポッポメモ

航空法では100g未満のドローンは規制対象外ですが、小型無人機等飛行禁止法には重量制限がありません。つまり、100g未満のトイドローンでも重要施設周辺では違法になりますホー🦉

📋 対象施設の種類

小型無人機等飛行禁止法で指定されている重要施設は以下の通りです。

📋 規制区域:レッドゾーンとイエローゾーン

レッドゾーン(対象施設の敷地・区域の上空)

原則:飛行禁止。例外なし。

施設の敷地とその上空が対象です。たとえ施設管理者の同意があっても、土地所有者等以外は飛行できません(小型無人機等飛行禁止法9条1項)。

イエローゾーン(周囲おおむね300mの上空)

原則:飛行禁止。ただし通報手続きを行えば飛行可能。

対象施設の周囲おおむね300mの地域の上空が対象です(小型無人機等飛行禁止法9条2項)。飛行するには、施設管理者の同意を得た上で、関係機関に通報する必要があります。

📋 通報手続きの流れ

イエローゾーンで飛行するための手続きは以下の通りです。

  1. 施設管理者の同意を得る(書面が望ましい)
  2. 関係機関に通報する
  3. - 都道府県公安委員会(管轄の警察署)

    - 対象施設の管理者(施設によっては防衛省・海上保安庁等)

  4. 通報内容: 飛行の日時、場所、目的、機体の種類等
  5. 航空法の許可も別途必要な場合は、そちらも取得する

🦉 ポッポメモ

通報は「許可申請」ではなく「通報」です。通報すれば自動的に飛行できるわけではなく、施設管理者の同意が前提条件です。同意なく飛行すれば違法ですホー🦉

📋 検挙事例

小型無人機等飛行禁止法違反による検挙事例は複数報告されています。

いずれも「知らなかった」は通用せず、法律の不知は免責されません。

📋 罰則

違反内容根拠法罰則
対象施設周辺での無許可飛行小型無人機等飛行禁止法18条1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 🔴
愛ちゃん
愛ちゃん
2つの法律を両方チェックしなきゃいけないんだピヨ🐣
ポッポ
ポッポ
そう。JAPAN SKY MAPなら航空法の規制も飛行禁止法の対象施設も一覧できるから活用してほしいホー🦉
所長
所長
MmowWで二重チェックすれば安心だモー🐮

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監修:澤井 隆行(行政書士・登録番号25346443)

運営:MmowW Air Simple / JAPAN SKY MAP

❓ よくある質問

Q. 航空法の許可があれば重要施設近くも飛ばせる?
いいえ。航空法の許可と小型無人機等飛行禁止法の規制は完全に独立しています。航空法の許可を持っていても、飛行禁止法の対象施設周辺では別途通報手続き(イエローゾーン)が必要です。レッドゾーンは原則飛行禁止です。
Q. 通報手続きはどこにする?
管轄の都道府県公安委員会(実務上は管轄警察署)と対象施設の管理者に通報します。通報の前提として施設管理者の同意が必要です。
Q. 違反するとどうなる?
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金です(小型無人機等飛行禁止法18条)。航空法の罰則と併せて適用される可能性もあります。

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