
航空法の飛行許可を持っていても、小型無人機等飛行禁止法の対象施設周辺では別途通報手続きが必要です。両法律は独立しており、片方だけでは不十分です。違反すると1年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。 根拠法: 小型無人機等飛行禁止法9条・10条
ドローンを規制する法律は航空法だけではありません。重要施設の周辺については「小型無人機等飛行禁止法」(正式名称:重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律)が別途適用されます。
最も重要なポイント:この2つの法律は完全に独立しています。
| 項目 | 航空法 | 小型無人機等飛行禁止法 |
|---|---|---|
| 規制の目的 | 航空の安全 | 重要施設の安全 |
| 対象機体 | 100g以上の無人航空機 | 重量制限なし(100g未満も対象) |
| 許可権者 | 国土交通大臣 | 施設管理者+都道府県公安委員会等 |
| 手続き | DIPS2.0で申請 | 施設管理者の同意+関係機関への通報 |
🦉 ポッポメモ
航空法では100g未満のドローンは規制対象外ですが、小型無人機等飛行禁止法には重量制限がありません。つまり、100g未満のトイドローンでも重要施設周辺では違法になりますホー🦉
小型無人機等飛行禁止法で指定されている重要施設は以下の通りです。
原則:飛行禁止。例外なし。
施設の敷地とその上空が対象です。たとえ施設管理者の同意があっても、土地所有者等以外は飛行できません(小型無人機等飛行禁止法9条1項)。
原則:飛行禁止。ただし通報手続きを行えば飛行可能。
対象施設の周囲おおむね300mの地域の上空が対象です(小型無人機等飛行禁止法9条2項)。飛行するには、施設管理者の同意を得た上で、関係機関に通報する必要があります。
イエローゾーンで飛行するための手続きは以下の通りです。
- 都道府県公安委員会(管轄の警察署)
- 対象施設の管理者(施設によっては防衛省・海上保安庁等)
🦉 ポッポメモ
通報は「許可申請」ではなく「通報」です。通報すれば自動的に飛行できるわけではなく、施設管理者の同意が前提条件です。同意なく飛行すれば違法ですホー🦉
小型無人機等飛行禁止法違反による検挙事例は複数報告されています。
いずれも「知らなかった」は通用せず、法律の不知は免責されません。
| 違反内容 | 根拠法 | 罰則 |
|---|---|---|
| 対象施設周辺での無許可飛行 | 小型無人機等飛行禁止法18条 | 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 🔴 |
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| 2026/03/21 | 初版公開 |
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✍️ この記事を書いた人
ポッポ🦉 — さわい行政書士事務所 副所長 / AI法制監査官
著書:ドローン法令大辞典 〜空の六法全書〜(Amazon Kindle)
監修:澤井 隆行(行政書士・登録番号25346443)
運営:MmowW Air Simple / JAPAN SKY MAP





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監修:澤井 隆行(行政書士・登録番号 25346443)
さわい行政書士事務所 代表
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