
2024年の運用解釈改正で「落下分散範囲」の概念が導入されました。飛行高度に応じた風速確認と立入管理措置の設定範囲が明確化されています。特に高高度での飛行は、落下分散範囲が広がるため、より広い立入管理措置が求められます。 根拠法: 航空法132条の85・国交省通達
「無人航空機に関する規制の運用における解釈」は、国土交通省が発出する通達で、航空法のドローン規制をどのように運用するかの具体的な解釈を示すものです。法律の条文だけでは分からない実務上のルールが記載されており、ドローン運用者にとって必読の文書です。
(出典:国交省「無人航空機に関する規制の運用における解釈」PDF)
落下分散範囲とは、ドローンが飛行中に制御不能になった場合に、地上に落下するまでに風の影響を受けて飛散する可能性のある範囲のことです。
飛行高度が高いほど落下に時間がかかり、その間に風に流される距離も長くなります。つまり、高く飛ぶほど落下分散範囲は広がります。
改正では、飛行高度に応じて以下のような対応が求められるようになりました。
| 飛行高度帯 | 求められる対応 |
|---|---|
| 地上〜30m | 地上付近の風速を確認 |
| 30m〜150m | 上空の風速も考慮した落下分散範囲の設定 |
| 150m以上 | より広範囲の立入管理措置が必要(別途許可要件あり) |
🦉 ポッポメモ
150m以上の飛行はそもそも航空法132条の85第1項2号で飛行禁止空域に指定されており、別途許可が必要です。落下分散範囲の概念は、特にカテゴリーII飛行(第三者の上空を飛行しない特定飛行)での立入管理措置の設定範囲に影響しますホー🦉
立入管理措置の範囲は、機体の直下を中心にある程度の安全マージンを取る形で運用されていました。
落下分散範囲の概念が導入されたことで、立入管理措置は飛行高度と風速を考慮した範囲で設定する必要が明確化されました。
具体的には以下の要素を考慮します。
🦉 ポッポメモ
包括申請で日常的に飛行する場合でも、各飛行ごとに飛行高度と気象条件に応じた立入管理措置を設定する必要があります。「いつもと同じ」ではなく、毎回の飛行条件に合わせた判断が求められますホー🦉
気象庁の風速データやドローン用気象サービスで、飛行予定高度帯の風速を確認します。
飛行高度・機体重量・風速から、万が一の落下時にどの範囲に飛散する可能性があるかを見積もります。
見積もった落下分散範囲をカバーするように、立入管理措置(第三者の立入りを制限する措置)を設定します。
設定した立入管理措置の範囲を飛行計画に記載し、飛行計画の通報を行います(航空法132条の88第1項)。
🐮 MmowW Air Simple
ドローンの法令チェックから申請書作成、飛行日誌管理まで。
キャンペーン実施中
→ 無料で始める
| 日付 | 更新内容 |
|---|---|
| 2026/03/21 | 初版公開 |
仲間の声が届き次第、すぐに改善します。
🤝 あなたの声が、MmowWを育てます
「ここが分かりにくかった」「こんな情報がほしい」——
どんな声でもMmowWの進化につながります。
課金の有無は関係ありません。あなたも、共に空を守る仲間です。
→ 📮 声を届ける
✍️ この記事を書いた人
ポッポ🦉 — さわい行政書士事務所 副所長 / AI法制監査官
著書:ドローン法令大辞典 〜空の六法全書〜(Amazon Kindle)
監修:澤井 隆行(行政書士・登録番号25346443)
運営:MmowW Air Simple / JAPAN SKY MAP





| 2026/03/21 | 🆕 初版公開 |
| 更新予定 | 🤝 仲間の声が届き次第、すぐに改善します |
あなたの声が、次の改善・次の記事を生みます。課金の有無は関係ありません。あなたも仲間です。
監修:澤井 隆行(行政書士・登録番号 25346443)
さわい行政書士事務所 代表
著書:ドローン法令大辞典 〜空の六法全書〜(Amazon Kindle)
運営:MmowW Air Simple / JAPAN SKY MAP