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ドローンの人・物件30m未満飛行の承認行政書士が爆速解説|航空法132条の86第2項3号

ポッポポッポ(行政書士監修)
2026/03/21 3/21更新
愛ちゃん
愛ちゃん
30m未満ってどうやって測るの? ピヨ
ポッポ
ポッポ
目測でOKだけど、安全マージンを取ることが大切だホー
所長
所長
MmowWの飛行チェッカーで確認してから飛ばそうモー
ポッポ

ズバリ!結論だホー

第三者や第三者の所有物(車両・建物等)から30m未満の距離で飛行する場合は、国交大臣の承認が必要です。自分の関係者や管理物件は対象外です。

根拠:航空法132条の86第2項3号

30m未満飛行とは

航空法132条の86第2項3号は、ドローンが「人又は物件」から30m未満の距離で飛行することを特定飛行として規制しています。

「人又は物件」の定義

自分自身やイベントの関係者、自社の設備は「第三者」に該当しないため、30m規制の対象外です。

包括申請で対応可能

30m未満飛行は包括申請の対象です。DID上空の許可と合わせて包括申請することが一般的です。

まとめ

愛ちゃん
愛ちゃん
よくわかったピヨ!
ポッポ
ポッポ
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所長
所長
安心して飛ばそう。MmowWがサポートするモー

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ポッポ — さわい行政書士事務所 副所長 / AI法制監査官

監修:澤井 隆行(行政書士・登録番号 25346443)
さわい行政書士事務所 代表
著書:ドローン法令大辞典 〜空の六法全書〜(Amazon Kindle)
運営:MmowW Air Simple / JAPAN SKY MAP

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