介護分野における特定技能の概要・業務範囲・受入要件【2026年最新】

最終確認日: 2026-05-03 執筆: さわい行政書士事務所 澤井隆行(Gyoseishoshi) 記事タイプ: L4特定技能(分野別) 読了時間: 約8分


冒頭直接回答: 介護分野の特定技能1号は、身体介護等(入浴・食事・排泄介助等)を業務範囲とし、訪問系を除く介護施設での就労が認められます。所管は厚生労働省、受入要件は日本人と同等以上の賃金、特定技能評価試験+介護日本語評価試験+日本語試験(JLPT N4等)の3試験合格が必要です。介護分野は特定技能2号の対象外で、介護福祉士国家資格取得が長期キャリアパスとなります。


H2-1: 介護分野の特定技能1号とは?

介護分野は2019年4月の特定技能制度創設時から対象となった主要分野です。少子高齢化に伴う介護人材不足解消が政策目的です。

  • 業務範囲: 身体介護等(入浴・食事・排泄介助、レクリエーション、機能訓練補助、その他関連業務)
  • 業務範囲外: 訪問系サービス(訪問介護・訪問入浴等)は対象外
  • 受入機関: 介護福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院、訪問系を除くサービス事業所
  • 配置基準: 受入施設では雇用後6ヶ月以上経過後に介護職員配置基準算定対象に算入

法的根拠:

  • 入管法別表第一の二の表「特定技能」
  • 介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(2019年4月閣議決定)
  • 介護分野運用要領

一次ソース:


H2-2: 受入機関の要件

雇用契約要件

  • 報酬: 日本人と同等以上(地域実勢賃金参照)
  • 雇用形態: 直接雇用(派遣不可)
  • 労働時間: 通常の労働基準法適用
  • 社会保険加入: 必須

介護分野固有の要件

  • 受入機関が「介護福祉士国家資格取得を目指す研修体制」を整備していること
  • 業務開始6ヶ月後から介護職員配置基準に算入
  • 1事業所あたりの受入上限: 日本人介護職員総数まで

支援計画

登録支援機関への委託または自社実施で、入国前後の生活オリエン・住居確保・日本語学習機会・相談対応等10項目を提供。

💡 行政書士のポイント: 介護分野は「訪問系除外」が厳格に運用されます。受入施設の事業区分を運用前に確認し、施設サービス・通所系・短期入所系・地域密着型介護老人福祉施設等での配置に限定してください。


H2-3: 介護分野の特定技能取得ルート

ルート1: 試験ルート(海外・国内)

  1. 介護技能評価試験(学科・実技)
  2. 介護日本語評価試験
  3. 日本語能力試験(JLPT N4以上 または JFT-Basic A2)

ルート2: EPA介護福祉士候補者ルート

EPA(経済連携協定)でインドネシア・フィリピン・ベトナムから入国した介護福祉士候補者で、4年経過後も国家試験不合格の方が特定技能1号へ移行可能。

ルート3: 留学ルート(介護福祉士養成施設修了)

介護福祉士養成校2年修了→国家試験準備期間に特定技能1号として就労。

ルート4: 技能実習ルート

技能実習2号(介護職種)を良好に修了→試験免除で特定技能1号へ移行。

法的根拠: 介護分野運用要領第3部、介護福祉士国家試験関連法令


H2-4: 介護分野特定技能 vs 在留資格「介護」の違い

比較軸特定技能1号(介護)在留資格「介護」
要件介護技能評価試験等3試験介護福祉士国家資格
在留期間通算5年制限なし(更新制)
家族帯同不可可(家族滞在)
永住への道限定的開ける
業務範囲訪問系除く全範囲(訪問系も可)

長期キャリアパス: 特定技能1号で就労しながら介護福祉士国家試験合格→在留資格「介護」へ変更が王道ルートです。


H2-5: 介護分野固有の数字(一次ソース確認)

  • 2024年9月時点 受入実績: 約3.5万人(厚労省統計)
  • 受入上限(5年間): 60,000人(2019年制度創設時設定、2024年4月から135,000人に増加)
  • 介護福祉士国家試験 外国人合格率: 2023年度約47%

一次ソース:


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よくある質問(FAQ)

Q1: 介護分野の特定技能で訪問介護はできますか?

A: できません。介護分野運用要領で訪問系サービス(訪問介護・訪問入浴等)は対象業務から除外されています。施設サービス・通所系・短期入所系・地域密着型介護老人福祉施設等での就労に限定されます。

Q2: 介護分野に特定技能2号はありますか?

A: ありません。介護分野には別途「介護」の在留資格があり、介護福祉士国家資格取得者は無制限の更新と家族帯同が可能なため、2号を別途設ける必要がない設計です。

Q3: EPA介護福祉士候補者で4年経過した場合、特定技能に切り替えるべきですか?

A: 国家試験不合格でも条件を満たせば特定技能1号への切り替えが認められます。再受験のチャンスを残しつつ就労継続できるため有効な選択肢ですが、特定技能の通算5年制限がカウント開始される点に注意してください。


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免責事項

本記事は2026年5月時点の入管法・施行規則・告示・運用要領に基づく一般的な情報提供であり、個別案件の法的助言ではありません。具体的な申請手続きについては、出入国在留管理庁の最新情報をご確認のうえ、行政書士等の専門家にご相談ください。本記事の情報を利用した結果生じたいかなる損害についても、当事務所は責任を負いません。

法令の解釈・運用は日々変動します。最終確認日以降に法令改正があった場合、最新情報を反映するまでの間、本記事の内容と実際の運用が異なる可能性があります。


著者情報

さわい行政書士事務所 澤井 隆行(Sawai Takayuki, Gyoseishoshi)

  • 事務所: さわい行政書士事務所
  • 登録: 日本行政書士会連合会会員(東京都行政書士会)
  • 専門: 入管業務(在留資格・帰化)/法令遵守SaaS開発
  • ブランド: MmowW(Dron🦉/F👀D/Shamp👀/Scrib🐮/Viz👀)
  • お問い合わせ: info@mmoww.net

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