特定技能の転職・転籍は可能?手続きと注意点を完全解説【2026年最新】

最終確認日: 2026-05-03 執筆: さわい行政書士事務所 澤井隆行(Gyoseishoshi) 記事タイプ: L4特定技能 読了時間: 約8分


冒頭直接回答: 特定技能の外国人は、同一分野内であれば転職可能です。ただし「在留資格変更許可申請」または「契約機関等に関する届出」(業務区分内)が必要で、新雇用主との特定技能雇用契約締結・支援計画作成・受入機関要件適合が前提となります。技能実習と異なり転職自由度は高いですが、無断離職や分野変更には新たな試験合格が必要です。


H2-1: 特定技能で転職はできるのですか?

はい、転職可能です。これが技能実習との根本的な違いの一つです。

  • 同一分野内の転職: 自由(手続き必要)
  • 異分野への転職: 新分野の技能評価試験合格が必要
  • 転職活動中の在留期間: 通常の在留期間内で活動可能(最長3ヶ月失業のうえ更新申請しないと取消対象)

法的根拠: 入管法第19条の16(届出義務)、第22条の4(在留資格取消し)、特定技能省令

一次ソース:


H2-2: 転職パターン別の手続き

パターン1: 同分野・同業務区分内の転職

手続き: 在留資格変更許可申請(不要のケースも)または契約機関に関する届出 所要期間: 届出のみで足りる場合は数日、変更申請は1〜3ヶ月 必要書類:

  • 退職した契約機関に関する届出書(14日以内)
  • 新たな契約機関に関する届出書(14日以内)
  • 新雇用契約書写し
  • 新たな受入機関の要件適合書類(一次審査済の場合は省略可)

パターン2: 同分野・異業務区分の転職(例: 工業製品製造業内で機械金属加工→電気電子機器組立)

手続き: 在留資格変更許可申請(業務区分が変わるため) 追加要件: 新業務区分の技能評価試験合格 所要期間: 1〜3ヶ月

パターン3: 異分野への転職(例: 飲食料品製造業→建設)

手続き: 在留資格変更許可申請 追加要件: 新分野の特定技能評価試験合格(日本語試験は既存合格で流用可) 所要期間: 試験合格後、1〜3ヶ月の審査


H2-3: 退職時の届出義務

特定技能外国人本人の届出(14日以内):

  • 契約機関との契約終了に関する届出
  • 提出先: 居住地を管轄する地方出入国在留管理局

受入機関の届出(14日以内):

  • 雇用契約変更(離職)に関する届出
  • 受入れ困難に係る届出
  • 提出先: 同上

💡 行政書士のポイント: 14日以内の届出義務を怠ると、入管法第19条の16違反となり、20万円以下の過料の対象(同法第71条の3)。離職予定が分かった時点で先行して書類準備を始めるのが実務です。

法的根拠: 入管法第19条の16、第71条の3


H2-4: 転職時の注意点・落とし穴

1. 在留期間内の就労契約締結

転職活動が長引き、特定技能雇用契約が結べない期間が3ヶ月以上継続すると、在留資格取消し対象(入管法第22条の4第1項第7号)になります。

2. 登録支援機関の引き継ぎ

新受入機関が登録支援機関に支援を委託する場合、再契約が必要です。1号特定技能外国人支援計画も新しいものを作成・届出します。

3. 派遣形態の制限

特定技能では派遣形態は農業・漁業の2分野のみ認められています。それ以外の分野は直接雇用が必須。

4. 同等以上賃金の確認

新雇用契約の賃金が日本人同等以上でないと、変更申請が不許可になります。賃金規程・職務給テーブルの提示が実務上重要です。

5. 通算5年の継続

転職しても特定技能1号の通算5年カウントは継続します(リセットされない)。

法的根拠: 入管法第22条の4、特定技能省令第2条第2項(賃金水準)


H2-5: 育成就労との転籍規定の違い

2027年4月施行予定の育成就労制度では、転籍が一定条件下で認められます。

比較軸特定技能(既存)育成就労(2027年〜)
転職・転籍の可否同一分野内で可能同一業務区分内で可能
就労期間の要件制限なし同一機関で1〜2年以上
本人都合の転籍自由一定要件下で本人意向による転籍可
やむを得ない事情認められる認められる(範囲は同等)

法的根拠: 育成就労法(2024年6月成立、施行は2027年4月想定)

一次ソース: 出入国在留管理庁「育成就労制度の創設等について」


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よくある質問(FAQ)

Q1: 退職してすぐ次の仕事を見つけられない場合はどうなりますか?

A: 在留期間内で就職活動が可能ですが、3ヶ月以上特定技能活動を行わない状態が続くと在留資格取消し対象となります(入管法第22条の4)。早期に求職活動を行い、ハローワークの外国人雇用サービスセンターも活用してください。

Q2: 転職時に新たに特定技能評価試験を受け直す必要はありますか?

A: 同一分野・同一業務区分内の転職なら不要です。異業務区分への転職時は新業務区分試験、異分野への転職時は新分野試験が必要です。日本語試験(JLPT N4等)は分野横断で有効なので再受験不要です。

Q3: 転職先が決まらないまま在留期間が満了したらどうなりますか?

A: 更新申請に新たな雇用契約書が必要なため、就労先未定では更新が難しくなります。やむを得ない事情がある場合は「特定活動」への変更で就職活動継続が認められるケースもありますが、個別判断のため早期に行政書士または入管に相談してください。


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免責事項

本記事は2026年5月時点の入管法・施行規則・告示・運用要領に基づく一般的な情報提供であり、個別案件の法的助言ではありません。具体的な申請手続きについては、出入国在留管理庁の最新情報をご確認のうえ、行政書士等の専門家にご相談ください。本記事の情報を利用した結果生じたいかなる損害についても、当事務所は責任を負いません。

法令の解釈・運用は日々変動します。最終確認日以降に法令改正があった場合、最新情報を反映するまでの間、本記事の内容と実際の運用が異なる可能性があります。


著者情報

さわい行政書士事務所 澤井 隆行(Sawai Takayuki, Gyoseishoshi)

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Gyoseishoshi(行政書士)は日本独自の法律専門職で、官公署提出書類の作成・代理を行う国家資格者です。


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