林業分野における特定技能の概要・業務範囲・受入要件【2026年最新】
最終確認日: 2026-05-03 執筆: さわい行政書士事務所 澤井隆行(Gyoseishoshi) 記事タイプ: L4特定技能(分野別) 読了時間: 約7分
冒頭直接回答: 林業分野は2024年3月に特定技能の対象分野として追加された新分野です。育林(植栽・下刈・除伐・間伐)と素材生産(伐倒・造材・集材)の業務範囲で就労できます。所管は農林水産省、受入機関は林業事業者で、安全衛生上のリスクが高い分野のためチェーンソー作業特別教育等の受講が必須要件です。
H2-1: 林業分野の概要
2024年3月29日閣議決定で追加された新分野です。
業務範囲
- 育林 — 植栽、下刈、除伐、間伐、保育
- 素材生産 — 伐倒、枝払い、造材、集材、運材
- 関連業務 — 苗木の生産、林道の維持管理、安全衛生
法的根拠:
- 入管法別表第一の二の表「特定技能」
- 森林法、労働安全衛生法
- 林業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針
一次ソース:
H2-2: 受入機関の要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 事業者 | 林業事業者(森林組合・素材生産業者・造林業者等) |
| 業界団体 | 林業分野特定技能協議会への加入 |
| 雇用形態 | 直接雇用 |
| 賃金水準 | 日本人と同等以上 |
| 安全衛生教育 | チェーンソー作業特別教育・刈払機特別教育等の受講 |
💡 行政書士のポイント: 林業はチェーンソー作業・刈払機作業・伐木作業等が労働安全衛生法の特別教育対象です。受入後の早期受講が必須で、未受講のまま就労させると労働安全衛生法違反となります。
法的根拠: 林業分野運用要領、労働安全衛生法第59条
H2-3: 試験ルート
試験ルート
- 林業技能測定試験
- 日本語能力試験(JLPT N4以上 または JFT-Basic A2)
追加要件:
- 受入後の労働安全衛生法に基づく特別教育受講
- 林業特有のリスク認識
一次ソース: 林野庁「林業分野試験」
H2-4: 業界の人材需給動向
- 受入見込数(5年間): 1,000人(2024年4月から)— 比較的少規模
- 2024年9月時点 受入実績: 開始間もないため数十人規模
- 業界課題: 林業従事者の急速な高齢化、後継者不在、森林整備需要増加
一次ソース: 林野庁「林業労働力の現状」
H2-5: 業務範囲の境界事例
対象業務
- 植栽・下刈
- 間伐・伐採
- 集材・運材
- 苗木生産
対象外業務
- 製材(木材産業分野)
- 木製品製造(木材産業分野)
- 林産物販売
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よくある質問(FAQ)
Q1: チェーンソー作業の特別教育は何ができないと受講できませんか?
A: 日本語の理解が前提です。JLPT N4水準で受講可能ですが、内容理解には事業者によるサポートが必要です。多言語版テキストを用意する事業者が増えています。
Q2: 山林作業は危険ですが安全対策はどうなっていますか?
A: 労働安全衛生法に基づく特別教育(伐木・チェーンソー)が必須です。受入後早期受講と現場でのOJTで安全意識の浸透が求められます。林業の死亡災害発生率は他産業より高く、注意義務が重視されます。
Q3: 製材業務はできないのですか?
A: 製材は木材産業分野が該当し、林業分野とは別分野です。両方の業務を行う事業者は両方の試験合格者を雇用する必要があります。
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免責事項
本記事は2026年5月時点の入管法・施行規則・告示・運用要領に基づく一般的な情報提供であり、個別案件の法的助言ではありません。具体的な申請手続きについては、出入国在留管理庁の最新情報をご確認のうえ、行政書士等の専門家にご相談ください。本記事の情報を利用した結果生じたいかなる損害についても、当事務所は責任を負いません。
著者情報
さわい行政書士事務所 澤井 隆行(Sawai Takayuki, Gyoseishoshi)
- 登録: 日本行政書士会連合会会員(東京都行政書士会)
- 専門: 入管業務(在留資格・帰化)/法令遵守SaaS開発
- お問い合わせ: info@mmoww.net
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