自動車運送業分野における特定技能の概要・業務範囲・受入要件【2026年最新】
最終確認日: 2026-05-03 執筆: さわい行政書士事務所 澤井隆行(Gyoseishoshi) 記事タイプ: L4特定技能(分野別) 読了時間: 約7分
冒頭直接回答: 自動車運送業分野は2024年3月に特定技能の対象分野として追加された新分野です。タクシー・バス・トラックの3区分で運転業務に従事できます。所管は国土交通省、受入機関は道路運送法・貨物自動車運送事業法に基づく事業許可保有者で、外国人本人は日本の運転免許+第二種運転免許(タクシー・バス)が必要です。
H2-1: 自動車運送業分野の概要
2024年3月29日閣議決定で新規追加された分野です(既存14分野+新規2分野=計16分野)。
業務区分(3区分)
- タクシー — 一般乗用旅客自動車運送事業の運転業務
- バス — 一般乗合旅客自動車運送事業/一般貸切旅客自動車運送事業の運転業務
- トラック — 一般貨物自動車運送事業の運転業務
業務範囲
- 旅客・貨物の運送
- 車両点検・日常整備
- 集荷・配達補助業務
- 安全運行管理(運行記録作成)
法的根拠:
- 入管法別表第一の二の表「特定技能」
- 道路運送法、貨物自動車運送事業法
- 自動車運送業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針
一次ソース:
H2-2: 受入機関の要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 事業許可 | 道路運送法・貨物自動車運送事業法に基づく事業許可 |
| 業界団体 | 自動車運送業特定技能協議会への加入 |
| 雇用形態 | 直接雇用(派遣不可) |
| 賃金水準 | 日本人と同等以上 |
| 支援計画 | 1号特定技能外国人支援計画 |
外国人本人の要件:
- タクシー・バス区分: 日本の第二種運転免許取得が必須
- トラック区分: 日本の運転免許(中型・大型・けん引等、車両に応じた免許)
💡 行政書士のポイント: タクシー・バスの第二種免許は日本の運転免許センターで受験する必要があり、海外免許の切替では取得できません。一定期間の在留・教習所での学習が必須です。
法的根拠: 自動車運送業分野運用要領、道路交通法第85条
H2-3: 試験ルート
試験ルート(区分別)
- 自動車運送業分野特定技能1号評価試験(区分別)
- 日本語能力試験(タクシー・バス区分はN3以上、トラック区分はN4以上)
- 各区分の運転免許
運転免許取得の特例: 試験合格+日本語要件達成後に来日し、運転免許を取得してから就労開始するパターンが一般的です。
一次ソース: 国土交通省「自動車運送業分野試験」
H2-4: 業界の人材需給動向
- 受入見込数(5年間): 24,500人(2024年4月から)
- 2024年9月時点 受入実績: 開始間もないため数百人規模
- 業界課題: 2024年問題(時間外労働規制強化)、ドライバー高齢化、宅配需要増加
H2-5: 業務範囲の境界事例
対象業務
- タクシー乗務(一般・観光)
- 路線バス・観光バス運転
- 長距離トラック運転
対象外業務
- 自家用車での輸送(事業許可なし)
- 軽貨物運送(軽トラ単独事業者)
- 運送会社事務職
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よくある質問(FAQ)
Q1: 海外の運転免許で就労できますか?
A: できません。日本の運転免許(タクシー・バスは第二種)が必須です。国際運転免許証はタクシー・バス・営業ナンバーでの運転には使えません。
Q2: 第二種免許取得までどれくらいかかりますか?
A: 日本語能力+運転技術による個人差がありますが、教習所では合宿で2〜3ヶ月、通学で4〜6ヶ月が目安です。日本語N3レベルが学科で必要です。
Q3: トラック区分でも日本語N3が必要ですか?
A: トラック区分はN4で受け入れ可能です。タクシー・バスは接客があるためN3以上、トラックは接客比重が低いためN4水準と区別されています。
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免責事項
本記事は2026年5月時点の入管法・施行規則・告示・運用要領に基づく一般的な情報提供であり、個別案件の法的助言ではありません。具体的な申請手続きについては、出入国在留管理庁の最新情報をご確認のうえ、行政書士等の専門家にご相談ください。本記事の情報を利用した結果生じたいかなる損害についても、当事務所は責任を負いません。
著者情報
さわい行政書士事務所 澤井 隆行(Sawai Takayuki, Gyoseishoshi)
- 登録: 日本行政書士会連合会会員(東京都行政書士会)
- 専門: 入管業務(在留資格・帰化)/法令遵守SaaS開発
- お問い合わせ: info@mmoww.net
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