留学から家族滞在への在留資格変更 — 結婚・休学時の手続き完全ガイド【2026年最新】

最終確認日: 2026-05-03 執筆: さわい行政書士事務所 澤井隆行(Gyoseishoshi) 記事タイプ: L3手続き 読了時間: 約8分


留学中に技人国・特定活動・経営管理などの在留資格を持つ方と婚姻した場合、「家族滞在」へ在留資格を変更することができます。本変更により、扶養者の在留期間に合わせた在留が可能となり、資格外活動許可で週28時間以内のアルバイトも継続できます。本記事では2026年5月時点の入管法・運用要領に基づき、要件・必要書類・注意点を行政書士視点で詳しく解説します。


Q1: 家族滞在の対象となる扶養者は?

家族滞在の対象は、別表第一の一・二(外交・公用・教授・芸術・宗教・報道・高度専門職・経営管理・法律会計業務・医療・研究・教育・技術人文知識国際業務・企業内転勤・介護・興行・技能・特定技能2号)の在留資格を持つ者の配偶者または子です。

家族滞在の対象にならない扶養者:

  • 技能実習(家族帯同不可)
  • 特定技能1号(家族帯同不可)
  • 留学(同じ留学資格で家族滞在不可)
  • 短期滞在(家族滞在対象外)

法的根拠: 入管法第20条 / 別表第一の四「家族滞在」/ 入管法施行規則別表第三

一次ソース:


Q2: 必要書類は何ですか?

共通書類

  • 在留資格変更許可申請書(家族滞在用)
  • 写真1葉(縦4cm×横3cm・3ヶ月以内)
  • パスポート及び在留カードの提示
  • 手数料納付書(4,000円)

扶養者の身分関係立証

  • 戸籍謄本(婚姻記載・3ヶ月以内)または本国の婚姻証明書
  • 扶養者のパスポート及び在留カードの写し

扶養能力立証

  • 扶養者の在職証明書
  • 扶養者の住民税課税・納税証明書(直近1年分)
  • 扶養者の住民票(世帯全員)
  • 預金残高証明書(あれば)

婚姻実体立証

  • 質問書(出入国在留管理庁様式)
  • 夫婦のスナップ写真(2〜3枚)
  • 同居予定の住居(賃貸契約書など)

💡 行政書士のポイント: 留学中の婚姻は学業継続を前提とする場合が多く、休学・退学の予定があれば質問書で説明してください。配偶者ビザではなく家族滞在を選ぶ理由(学業継続)も明記すると審査が円滑です。


Q3: 審査期間と費用の目安は?

項目目安
申請手数料4,000円(収入印紙)
行政書士報酬相場7万円〜15万円
審査期間2週間〜1ヶ月(標準処理期間)
在留期間扶養者の在留期間に合わせる

標準処理期間は出入国在留管理庁の公表値(2025年度実績)。


Q4: 不許可になりやすいケースは?

主な不許可理由

  1. 扶養者の収入不足

    • 事例: 扶養者の年収200万円未満で家族滞在申請
    • 対策: 年収目安300万円以上を扶養能力として立証。預金残高で補完も可
  2. 婚姻実体の立証不足

    • 事例: 同居実態がない・短期間で婚姻に至った経緯が不明
    • 対策: 質問書で出会い・交際期間を詳述。同居予定住居の契約書も提出
  3. 扶養者の在留資格が家族滞在対象外

    • 事例: 扶養者が技能実習・特定技能1号
    • 対策: 扶養者の在留資格変更を待つ、または特定活動等での同居検討
  4. 資格外活動の枠超過実績

    • 事例: 留学中に週28時間を超えるアルバイトをしていた
    • 対策: 過去の素行を上申書で説明。今後の遵守を誓約

Q5: 他の在留資格との違いは?

比較対象主な違い
日本人の配偶者等扶養者が日本人の場合。就労制限なし・永住要件緩和
永住者の配偶者等扶養者が永住者の場合。家族滞在より優遇
特定活動扶養者の在留資格による。家族滞在対象外の方の家族向け

移行パターン:

  • 留学 → 婚姻 → 家族滞在へ変更(本記事)
  • 家族滞在 → 卒業 → 技人国へ変更(独立就労へ)
  • 家族滞在 → 配偶者の永住 → 永住者の配偶者等へ変更

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よくある質問(FAQ)

Q1: 留学を続けたまま家族滞在に変更できますか?

A: 家族滞在の主たる活動は扶養者と同居して扶養を受けることです。学業は付随的な活動として継続可能ですが、家族滞在に変更すると留学資格は失われるため、奨学金等の留学生限定支援は受けられなくなる場合があります。

Q2: 家族滞在でアルバイトはできますか?

A: 資格外活動許可を取得すれば週28時間以内(風俗営業等を除く)のアルバイトが可能です。許可は申請時に同時に取得することも、後日取得することもできます。

Q3: 扶養者が転職した場合、影響はありますか?

A: 扶養者の在留資格に変更がなければ家族滞在に直接影響はありません。ただし扶養者が技人国→特定技能1号に変更する場合、家族帯同不可となるため家族滞在は不許可となります。



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免責事項

本記事は2026年5月時点の入管法・施行規則・告示・運用要領に基づく一般的な情報提供であり、個別案件の法的助言ではありません。具体的な申請手続きについては、出入国在留管理庁の最新情報をご確認のうえ、行政書士等の専門家にご相談ください。本記事の情報を利用した結果生じたいかなる損害についても、当事務所は責任を負いません。

法令の解釈・運用は日々変動します。最終確認日以降に法令改正があった場合、最新情報を反映するまでの間、本記事の内容と実際の運用が異なる可能性があります。


著者情報

さわい行政書士事務所 澤井 隆行(Sawai Takayuki, Gyoseishoshi)

  • 事務所: さわい行政書士事務所
  • 所長: 澤井 隆行
  • 登録: 日本行政書士会連合会会員(東京都行政書士会)
  • 専門: 入管業務(在留資格・帰化)/法令遵守SaaS開発
  • ブランド: MmowW(Dron🦉/F👀D/Shamp👀/Scrib🐮/Viz👀)
  • お問い合わせ: info@mmoww.net / mmoww.net/contact/

Gyoseishoshi(行政書士)は日本独自の法律専門職で、官公署提出書類の作成・代理を行う国家資格者です。


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