フィリピン人と特定技能ビザ — 介護・ビルクリーニング・外食業など分野別完全ガイド【2026年最新】

最終確認日: 2026-05-03 執筆: さわい行政書士事務所 澤井隆行(Gyoseishoshi) 記事タイプ: L5国籍別 読了時間: 約9分


冒頭直接回答: フィリピン人は特定技能制度において主要送り出し国の一つで、特に介護・ビルクリーニング・外食業・建設・宿泊などで多数受け入れ実績があります。POEA/DMW(フィリピン移住労働者省)経由の正式ルートが必須で、二国間取決め(MOC)に基づく手続を遵守する必要があります。


フィリピン人の在留状況と特定技能の位置づけは?

出入国在留管理庁の在留外国人統計(2025年6月末速報)によると、フィリピン人在留者数は約32万人で、国籍別では中国・ベトナム・韓国に次ぐ第4位です。在留資格の内訳としては、定住者・日本人配偶者・永住者など身分系資格が多い一方、特定技能・技人国など就労系も急増しています。

  • 在留総数:約32万人(2025年6月末速報)
  • 主要在留資格:定住者・永住者・日本人の配偶者等・特定技能・技人国
  • 特定技能でとくに多い分野:介護、ビルクリーニング、外食業、建設、宿泊、製造業
  • EPA(経済連携協定)に基づく介護福祉士・看護師候補者の受入れ実績あり

法的根拠: 出入国管理及び難民認定法別表第1の2「特定技能」、二国間取決め(日比MOC)

一次ソース: 出入国在留管理庁・在留外国人統計


フィリピン特有の手続(DMW登録)とは何ですか?

フィリピン国籍者が海外就労する場合、DMW(Department of Migrant Workers、旧POEA) での登録手続が必須です。日本の受入れ機関側でも、フィリピン政府認定の送り出し機関と契約する必要があります。

必須プロセス

  • DMW認定送り出し機関(Licensed Recruitment Agency)を経由
  • OEC(Overseas Employment Certificate)取得
  • PDOS(Pre-Departure Orientation Seminar)受講
  • 雇用契約書のDMW認証(Verification)
  • e-Registrationシステム登録

💡 行政書士のポイント: DMW手続を経ない「直接雇用」は出国時に空港で止められるリスクがあります。日本側がいくら在留資格認定証明書を持っていても、フィリピン側の手続を抜くと送り出してもらえません。


主要分野別の受入れ実績と要件は?

分野試験主な業務
介護介護技能評価試験 + 日本語(N4以上 or 介護日本語)身体介護・生活援助
ビルクリーニングビルクリーニング分野特定技能1号評価試験建築物内部清掃
外食業外食業特定技能1号技能測定試験調理・接客・店舗管理
建設建設分野特定技能1号評価試験(職種別)型枠・鉄筋・とびなど
宿泊宿泊業技能測定試験フロント・接客・レストラン
項目目安
申請手数料4,000円(在留資格変更等)/ 0円(認定証明書交付)
行政書士報酬相場12万円~25万円(雇用主・本人合計)
審査期間1ヶ月~3ヶ月

行政書士報酬は事務所により異なります。


不許可になりやすいケースは?

主な不許可理由

  1. DMW未登録のまま入国しようとした

    • 事例:認定証明書は交付されたがDMW手続未完了で空港止め
    • 対策:認定証明書交付後、必ずDMW手続を完了してから渡日
  2. 送り出し機関手数料の本人負担超過

    • 事例:仲介手数料を本人から月給天引きで徴収していた
    • 対策:DMWルールに従い、雇用主負担とする
  3. 支援計画の不備

    • 事例:登録支援機関の支援が形骸化していた
    • 対策:1号特定技能外国人支援計画を実態に即して作成

EPA介護福祉士・看護師との違いは?

比較対象主な違い
EPA介護福祉士候補者国家試験合格義務、4年間で資格取得必須
EPA看護師候補者看護師国家試験合格必須、3年間
特定技能1号(介護)試験合格で就労可、資格取得義務なし

移行パターン:

  • EPA介護福祉士候補者→国家試験不合格→特定技能1号(介護)へ移行
  • 特定技能1号→介護福祉士国家試験合格→在留資格「介護」へ移行

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よくある質問(FAQ)

Q1: フィリピンから特定技能で来日するのにどれくらい時間がかかりますか?

A: 試験合格後、雇用契約締結→在留資格認定証明書交付申請(13ヶ月)→DMW手続(24週間)→査証発給→入国、と全体で4~6ヶ月が目安です。介護分野は支援計画の精査もあり長めになる傾向があります。

Q2: 特定技能1号から永住権を目指せますか?

A: 特定技能1号の在留期間(最長5年)は永住要件の「就労資格5年以上」にカウントされません(令和元年法改正で扱いが変動)。特定技能2号に移行すれば、原則として就労期間としてカウントされます。長期定着には2号移行または身分系資格(配偶者等)経由が現実的です。

Q3: ハーフ・クォーターでフィリピン国籍の場合、定住者ビザは取れますか?

A: フィリピン人の中には日比国際結婚の子(日系2世・3世など)もおり、その場合は定住者告示の対象となる可能性があります。日本人実親との親子関係を証明する戸籍・出生証明書等で立証します。フィリピン日系人会(PNJK)等の支援を受けるケースもあります。

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免責事項

本記事は2026年5月時点の入管法・施行規則・告示・運用要領および日比二国間取決めに基づく一般的な情報提供であり、個別案件の法的助言ではありません。具体的な申請手続きについては、出入国在留管理庁・厚生労働省・フィリピンDMWの最新情報をご確認のうえ、行政書士等の専門家にご相談ください。


著者情報

さわい行政書士事務所 澤井 隆行(Sawai Takayuki, Gyoseishoshi)

  • 事務所:さわい行政書士事務所
  • 専門:入管業務(在留資格・帰化)/法令遵守SaaS開発
  • ブランド:MmowW(Dron🦉/F👀D/Shamp👀/Scrib🐮/Viz👀)
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Gyoseishoshi(行政書士)は日本独自の法律専門職で、官公署提出書類の作成・代理を行う国家資格者です。


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