ブラジル人のビザ完全ガイド — 日系人定住者・就労・永住の総合案内【2026年最新】

最終確認日: 2026-05-03 執筆: さわい行政書士事務所 澤井隆行(Gyoseishoshi) 記事タイプ: L5国籍別 読了時間: 約10分


冒頭直接回答: 日本のブラジル人在留者は約21万人(国籍別5位)で、その大多数が日系2世・3世・4世とその家族です。「定住者」告示3号・4号・5号・6号により、日系人とその配偶者・子は就労制限なしで在留できる特別な地位を持ちます。永住権・帰化への移行も比較的スムーズです。


ブラジル人の在留状況と特徴は?

出入国在留管理庁の在留外国人統計(2025年6月末速報)によれば、ブラジル人在留者は約21万人で、国籍別5位を占めます。1990年の入管法改正で日系3世まで定住者告示の対象となって以降、出稼ぎ目的での来日が急増し、群馬県大泉町・愛知県豊田市・静岡県浜松市などに集住地区が形成されています。

  • 在留総数:約21万人(2025年6月末速報)
  • 主要在留資格:定住者(日系3世以下が中心)、永住者、日本人配偶者等、技人国、特定技能
  • 集住都市:大泉町(群馬)・豊田/豊橋(愛知)・浜松(静岡)・四日市(三重)・太田/伊勢崎(群馬)
  • 産業:自動車部品製造・食品加工・物流など(派遣・請負を含む)

法的根拠: 入管法別表第2「定住者」、平成2年法務省告示第132号(定住者告示)第3号〜第6号

一次ソース: 出入国在留管理庁・在留外国人統計


日系人と定住者ビザ(告示3号〜6号)は?

定住者告示の主要パターンを整理します。

主要号別整理

  • 告示3号:日本人の実子の実子(日系3世)
  • 告示4号:日本人の配偶者等の配偶者
  • 告示5号:1号〜4号の配偶者・子(日系2世配偶者・子、3世配偶者・子等)
  • 告示6号:日本人の子・特別養子・1〜5号の子(未成年・未婚・扶養下)

特徴

  • 就労制限なし(資格外活動許可不要)
  • 在留期間:5年・3年・1年・6月
  • 永住要件への通算可能

💡 行政書士のポイント: 日系3世(告示3号)で来日後、日本人と結婚した場合は「日本人の配偶者等」へ変更が可能。離婚した場合は定住者告示6号(離婚定住)も検討対象になります。


主要な手続と書類は?

共通書類(認定・変更)

  • 在留資格認定証明書交付申請書 / 変更申請書
  • 写真1葉
  • パスポート・在留カード(変更時)
  • 戸籍謄本(日系の証明)
  • ブラジル発行の出生証明書(Certidão de Nascimento)
  • アポスティーユ付き翻訳文
  • 身元保証書

立証資料

  • 日系の系図(家系図)
  • 日本人実親・祖父母の戸籍除籍謄本
  • 雇用契約書(就労前提の場合)
  • 住民票・課税証明書
項目目安
申請手数料4,000円(変更・更新)/ 0円(認定証明書)
行政書士報酬相場8万円~20万円
審査期間1ヶ月~3ヶ月

行政書士報酬は事務所により異なります。


不許可になりやすいケースは?

主な不許可理由

  1. 日系系図の証明不足

    • 事例:祖父母世代の戸籍が辿れず、日系であることを立証できない
    • 対策:本籍地市町村の除籍・改製原戸籍の取得、ブラジル側出生証明書のアポスティーユ付き翻訳
  2. 公的義務不履行(税金・年金)

    • 事例:住民税未納、国民年金未加入
    • 対策:更新前に納税完了、年金加入手続を先行
  3. 配偶者ビザの実体性

    • 事例:形式婚と疑われ「日本人の配偶者等」が不許可
    • 対策:同居の実態(写真・通信履歴・家計簿)を立証

永住・帰化への道筋は?

比較対象主な違い
永住者母国籍維持、再入国許可で出国可、被選挙権なし
帰化(日本国籍取得)ブラジル国籍喪失(原則)、日本人として権利義務
定住者在留期間制限あり、更新必要

移行パターン:

  • 定住者(告示3号 日系3世)→10年以上在留→永住者
  • 日本人の配偶者等→3年以上婚姻+1年以上日本在住→永住者
  • 永住者→帰化検討(条件:5年以上日本在住、生計能力等)

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よくある質問(FAQ)

Q1: ブラジル国籍と日本国籍の二重国籍は認められますか?

A: 原則として日本は二重国籍を認めません。帰化により日本国籍を取得した場合、ブラジル国籍を離脱する努力義務があります(国籍法第16条)。ブラジル側では一定条件下で重国籍が認められますが、日本側では成年到達後一定期間内に選択する義務があります。

Q2: 日系4世ビザ制度はまだありますか?

A: 平成30年(2018年)施行の日系4世受入れ制度は、日本語要件・サポート体制要件等が課された特定活動の枠組みです。2022年に運用見直しが行われ、要件緩和もありましたが、3世(告示3号)とは要件が異なります。詳細は出入国在留管理庁の告示・運用要領をご確認ください。

Q3: ポルトガル語通訳サポートは入管にありますか?

A: 主要な集住地域の入管出張所(浜松・名古屋・大泉等)では、ポルトガル語の窓口対応・通訳が一定程度利用可能です。FRESC(外国人在留支援センター)でも多言語相談が提供されています。

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免責事項

本記事は2026年5月時点の入管法・施行規則・告示に基づく一般的な情報提供であり、個別案件の法的助言ではありません。具体的な申請手続きについては、出入国在留管理庁の最新情報をご確認のうえ、行政書士等の専門家にご相談ください。


著者情報

さわい行政書士事務所 澤井 隆行(Sawai Takayuki, Gyoseishoshi)

  • 事務所:さわい行政書士事務所
  • 専門:入管業務(在留資格・帰化)/法令遵守SaaS開発
  • ブランド:MmowW(Dron🦉/F👀D/Shamp👀/Scrib🐮/Viz👀)
  • お問い合わせ:info@mmoww.net

Gyoseishoshi(行政書士)は日本独自の法律専門職で、官公署提出書類の作成・代理を行う国家資格者です。


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