ブラジル人の定住者ビザ(日系3世)— 告示3号・5号・6号の要件と申請完全解説【2026年最新】

最終確認日: 2026-05-03 執筆: さわい行政書士事務所 澤井隆行(Gyoseishoshi) 記事タイプ: L5国籍別 読了時間: 約9分


冒頭直接回答: 日系3世のブラジル人は「定住者」告示第3号に基づき、就労制限なしで日本に在留できます。日本人の祖父母から続く血統を戸籍・出生証明書で立証する必要があり、配偶者・子は告示5号・6号で帯同が可能です。在留期間は5年・3年・1年・6月から審査により決定されます。


日系3世定住者(告示3号)の要件は何ですか?

平成2年法務省告示第132号(定住者告示)第3号は、「日本人の子として出生した者の実子(本邦で出生したことのあるその実子の実子を含む)」を対象とします。すなわち、日系3世(祖父母のいずれかが日本人として出生)が該当します。

  • 対象:日本人実親から続く3世代目までの直系血族
  • 在留期間:5年・3年・1年・6月のいずれか
  • 就労制限:なし(資格外活動許可不要)
  • 永住要件カウント:10年継続在留の対象

法的根拠: 入管法別表第2「定住者」、平成2年法務省告示第132号(定住者告示)第3号

一次ソース: 出入国在留管理庁・在留資格「定住者」


必要書類は何ですか?

共通書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書(国外申請時)/ 変更申請書
  • 写真1葉
  • パスポート
  • 質問書

日系立証の核心書類

  • 申請人の出生証明書(Certidão de Nascimento Apostilada + 翻訳文)
  • 親(日系2世)の出生証明書 + 婚姻証明書
  • 祖父母(日本人)の戸籍除籍謄本・改製原戸籍
  • ブラジルから日本への渡航・帰国記録
  • 日系の系図(家系図)
  • 身元保証書(身元保証人:日本在住の親族・知人)

💡 行政書士のポイント: 日系証明は「祖父母世代の戸籍が辿れるか」が勝負です。本籍地が変動している場合、各市町村への除籍・改製原戸籍請求が複数必要となり、実務上数週間~数ヶ月かかります。早めの着手が鉄則です。


配偶者・子の帯同(告示5号・6号)は?

告示5号(日系2世・3世の配偶者・子)

  • 対象:告示3号本人(日系3世)の配偶者(国際結婚)
  • 注意:告示3号(日系3世)の「配偶者」は告示5号で対応(2018年運用見直し)
  • 子(未成年・未婚・扶養下)は告示6号

告示6号(子の定住)

  • 未成年(20歳未満)・未婚・扶養を受けている子
  • 定住者・永住者・日本人の配偶者等の扶養下にある子
項目目安
申請手数料4,000円(変更・更新)
行政書士報酬相場8万円~18万円
審査期間1ヶ月~3ヶ月

行政書士報酬は事務所により異なります。


不許可になりやすいケースは?

主な不許可理由

  1. 日系系図の証明不足

    • 事例:祖父の戸籍除籍が辿れない、ブラジル側書類のアポスティーユ未取得
    • 対策:本籍地市町村+在ブラジル日本領事館での書類収集を計画的に実施
  2. 公的義務の不履行

    • 事例:国民年金未加入・住民税滞納
    • 対策:更新前に納付完了し、納税証明書・年金記録を提示
  3. 素行要件

    • 事例:交通違反多発・前科
    • 対策:軽微違反でも反省文・改善計画を添付。前科がある場合は専門家相談必須

永住権・帰化への移行は?

比較対象主な違い
永住者ブラジル国籍維持、被選挙権なし、再入国許可で出国可
帰化日本国籍取得、ブラジル国籍離脱努力義務、被選挙権あり
定住者更新在留期間継続、就労制限なし維持

移行パターン:

  • 定住者10年継続→永住申請(就労資格5年以上必要・特例適用注意)
  • 日本人と婚姻→「日本人の配偶者等」に変更→3年婚姻+1年在留で永住
  • 永住者→帰化検討

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よくある質問(FAQ)

Q1: 日系4世はどうなりますか?

A: 日系4世は告示3号には該当しません。2018年に「特定活動」の枠組みで日系4世受入れ制度が創設され、日本語要件・サポート体制等の条件下で受入れが行われています。一部運用見直しもあり、最新の告示・運用要領を確認する必要があります。

Q2: 戸籍が古くて読めない場合どうすれば?

A: 明治・大正期の戸籍は手書きで難読です。国立公文書館・市町村の歴史的史料保管課に相談する、漢文古文書の専門家(行政書士の中でも分野特化者)に依頼するなどの方法があります。出生・婚姻記録を辿れるよう、複数自治体に同時請求するのが効率的です。

Q3: 定住者ビザで自営業はできますか?

A: 定住者は就労制限がないため、自営業・会社経営も可能です。ただし、生計維持能力(売上・所得)は更新時に審査されるため、確定申告書・青色申告決算書等で立証します。

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免責事項

本記事は2026年5月時点の入管法・告示に基づく一般的な情報提供であり、個別案件の法的助言ではありません。具体的な申請手続きについては、出入国在留管理庁の最新情報をご確認のうえ、行政書士等の専門家にご相談ください。


著者情報

さわい行政書士事務所 澤井 隆行(Sawai Takayuki, Gyoseishoshi)

  • 事務所:さわい行政書士事務所
  • 専門:入管業務(在留資格・帰化)/法令遵守SaaS開発
  • ブランド:MmowW(Dron🦉/F👀D/Shamp👀/Scrib🐮/Viz👀)
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Gyoseishoshiは日本独自の法律専門職で、官公署提出書類の作成・代理を行う国家資格者です。


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