ブラジル国籍者の就労ビザ — 定住者・技人国・特定技能の選択肢【2026年最新】
最終確認日: 2026-05-03 執筆: さわい行政書士事務所 澤井隆行(Gyoseishoshi) 記事タイプ: L5国籍別 読了時間: 約8分
冒頭直接回答: ブラジル国籍者の就労には大きく3つの道があります。①日系3世以下の方は「定住者」で就労制限なし、②大学・専門学校卒業者は「技術・人文知識・国際業務」、③現場系職種は「特定技能」または「育成就労」(2027年6月までに本格運用開始予定)です。日系コミュニティの強みを活かしつつ、本人の経歴に合った資格選択が鍵となります。
ブラジル人が日本で働ける在留資格は何ですか?
日本に在留するブラジル人は約21万人で、その多くが製造業(自動車・電機)に従事しています。「定住者」資格者が中心ですが、近年は新たに来日するブラジル人も増えています。
- 在留人口: 約21万人
- 主要在留資格: 定住者/日本人の配偶者等/技術・人文知識・国際業務/特定技能
- 集住地域: 群馬県(大泉町)/愛知県(豊田市・安城市)/静岡県(浜松市)
- 就業分野: 自動車部品・電機・食品加工・物流
法的根拠: 入管法第19条(資格外活動)/入管法別表第一の二(就労資格)/告示第3号(定住者)
一次ソース: 出入国在留管理庁 在留資格一覧表
「定住者」での就労にはどんな強みがありますか?
日系3世以下の特例(告示第3号)
- 就労制限なし: 業種・職種の制限がない
- 転職自由: 雇用主変更の届出のみで可能(14日以内)
- 家族帯同可: 配偶者・子も「定住者」で帯同可能
- 永住への道: 5年継続在留で永住申請可能(特例)
該当する日系の範囲
- 1世(日本国籍を有していた者)
- 2世(日本人の実子)
- 3世(日本人の孫)
- 日系2世・3世の配偶者
💡 行政書士のポイント: 日系4世については2018年に新たな受入枠組みが創設されましたが、定住者ではなく「特定活動」(5年上限)扱いです。3世と4世では制度設計が大きく異なるので、申請前に系統図を整理しましょう。
「技術・人文知識・国際業務」を取るための要件は?
共通書類
- 在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書
- 写真(4cm×3cm)
- パスポート・在留カード(変更の場合)
- 雇用契約書(職務内容明記)
立証資料
- 学歴証明書: 大学卒業以上の卒業証明書(ブラジルの大学含む)
- 職務関連性の説明書: 専攻と職務の関連性
- 会社概要書・登記事項証明書・決算文書
- 給与明細書見込み(日本人と同等以上)
ブラジルの学位の取扱い
ブラジルでは「Bacharelado(学士)」「Tecnólogo(技術学士・3年制)」「Mestrado(修士)」が学位として認められます。在留資格認定では、Bachareladoは大学卒業として扱われますが、Tecnólogoは課程内容次第で「短大・専門学校相当」と判断されるケースがあります。
「特定技能」を選ぶ場合のポイントは?
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 技能水準 | 試験合格または技能実習2号修了 | 熟練技能試験合格 |
| 日本語要件 | N4相当 | 試験により異なる |
| 在留期間 | 通算5年 | 上限なし |
| 家族帯同 | 不可(定住者の家族は別枠) | 可 |
| 対象分野 | 16分野 | 11分野 |
ブラジル人特有の論点:
- ブラジル現地で特定技能評価試験の実施は分野により限定的
- 日本国内在住者(留学・技能実習からの移行)が中心
- 既に「定住者」「日本人の配偶者等」をお持ちの方は、就労制限がないので特定技能を取得する必要はない
不許可になりやすいケースは?
-
学歴と職務のミスマッチ(技人国)
- 事例: ブラジルで経済学を専攻したが、職務が単純な工場ライン作業
- 対策: 学歴と職務の関連性を職務内容書で具体的に説明、または「定住者」資格があれば技人国に変更しない
-
派遣先・出向先の説明不足(技人国)
- 事例: 派遣会社雇用で派遣先での業務が「単純労働」と判断
- 対策: 派遣先での実際の業務内容を契約書・業務指示書で立証
-
過去の資格外活動違反
- 事例: 留学生時代に週28時間を超えてアルバイト
- 対策: 違反期間が短ければ理由書で誠実に説明
-
税金・年金未納
- 事例: 派遣会社を渡り歩き、住民税が未納
- 対策: 完納してから申請
「定住者」と「技人国」のどちらを選ぶべきですか?
| 比較項目 | 定住者(日系) | 技術・人文知識・国際業務 |
|---|---|---|
| 申請可能者 | 日系3世以下+配偶者 | 大学・専門学校卒業者 |
| 就労制限 | なし | 専攻と関連業務のみ |
| 在留期間 | 5年/3年/1年/6月 | 5年/3年/1年/3月 |
| 永住要件 | 継続5年 | 継続10年 |
| 家族帯同 | 定住者として帯同 | 家族滞在として帯同 |
移行パターン:
- ブラジルから来日(日系3世) → 定住者
- ブラジルから来日(日系4世) → 特定活動(4世)
- ブラジルの大学卒業者(非日系) → 技人国 or 特定技能
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よくある質問(FAQ)
Q1: 日系4世も「定住者」で就労できますか?
A: 日系4世は2018年に新設された「特定活動(4世)」で在留することになります。「定住者」ではなく特定活動扱いで、最長5年の在留期間、日本語能力(N4以上)と受入企業との連携が要件となります。
Q2: ブラジルの大学(Bacharelado)は日本でも大卒として認められますか?
A: はい、4年制のBacharelado(学士)は原則として日本の大学卒業相当として扱われ、技術・人文知識・国際業務の学歴要件を満たします。Tecnólogo(3年制技術学士)の場合は課程内容次第で評価が分かれます。
Q3: 派遣会社雇用で技人国は取れますか?
A: 派遣形態自体は禁止されていませんが、派遣先での業務内容が「専門的・技術的業務」であることを立証する必要があります。派遣先の事業内容、具体的な担当業務、必要な専門性を契約書・業務指示書で示すのが実務上のポイントです。
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免責事項
本記事は2026年5月時点の入管法・施行規則・告示・運用要領に基づく一般的な情報提供であり、個別案件の法的助言ではありません。具体的な申請手続きについては、出入国在留管理庁の最新情報をご確認のうえ、行政書士等の専門家にご相談ください。本記事の情報を利用した結果生じたいかなる損害についても、当事務所は責任を負いません。
法令の解釈・運用は日々変動します。最終確認日以降に法令改正があった場合、最新情報を反映するまでの間、本記事の内容と実際の運用が異なる可能性があります。
著者情報
さわい行政書士事務所 澤井 隆行(Sawai Takayuki, Gyoseishoshi)
- 事務所: さわい行政書士事務所
- 所長: 澤井 隆行
- 登録: 日本行政書士会連合会会員(東京都行政書士会)
- 専門: 入管業務(在留資格・帰化)/法令遵守SaaS開発
- ブランド: MmowW(Dron🦉/F👀D/Shamp👀/Scrib🐮/Viz👀)
- お問い合わせ: info@mmoww.net / mmoww.net/contact/
Gyoseishoshi(行政書士)は日本独自の法律専門職で、官公署提出書類の作成・代理を行う国家資格者です。本記事の内容は行政書士として日々の実務で扱う知見に基づいています。
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