在留カード電子化 — 最新動向と今後のスケジュールは?【2026年運用整理】

最終確認日: 2026-05-03 執筆: さわい行政書士事務所 澤井隆行(Gyoseishoshi) 記事タイプ: L7法改正 読了時間: 約7分


冒頭直接回答: 出入国在留管理庁は、在留カードのスマートフォンアプリでの代替提示制度の検討を進めており、2026年中に運用検討・パイロット実証が想定されています。本格的な制度施行は2027〜2028年以降の見込みで、現行の物理カードと併存する形で段階的に導入される方向です。


Q1. 在留カード電子化とは?

構想の概要

  • 現在の物理カード(プラスチック製)に加え、スマホアプリ等での代替提示を可能にする構想
  • 物理カードを完全に廃止する案ではなく、選択的・併存的な運用が想定
  • マイナンバーカードとの連携も視野に入る

法的根拠: 入管法第19条の3〜第19条の19(在留カード関係条項)/ 改正法による委任規定 / デジタル原則関連法令

一次ソース:


Q2. 想定される導入スケジュール

段階的導入の見通し

時期段階
2025〜2026年制度設計・運用検討
2026年パイロット実証検討
2027年以降本格施行(運用整理後)
2028〜2030年全国展開

上記は議論の方向性に基づく目安であり、政省令・運用要領で確定する。

💡 行政書士のポイント: 物理カードが即廃止になるわけではなく、当面は併存運用が前提です。在留外国人は引き続き物理カードを携帯することが基本となります。


Q3. 期待されるメリット

申請者・在留者の視点

  • 携帯利便性の向上: スマホのみで携帯可能
  • 盗難・紛失リスク低減: アプリならリモート無効化可
  • 更新手続きの簡素化: オンライン手続きとの連携
  • 多言語表示: 国籍に応じた表示言語切替

受入機関・関係機関の視点

  • 本人確認の効率化: QRコード読取等
  • 記録のデジタル化: 確認履歴の自動保管
  • 不正カード検出: 偽造カードの判別容易化

Q4. 想定される課題

技術的課題

  • スマホ未所持者・高齢者等への配慮
  • アプリのセキュリティ(生体認証等)
  • 通信障害時の代替手段
  • マイナンバーカードとの連携設計

制度的課題

  • 在留カード携帯義務(入管法第23条第2項)の解釈
  • 外国人にとってのプライバシー
  • 警察官・関係機関の確認手続きの再整理
  • 既存の物理カード保有者の取扱い

💡 行政書士のポイント: 改正がいつ・どの形で施行されるかは流動的で、現時点では物理カードの携帯を継続することが基本です。最新情報は出入国在留管理庁の公式発表をご確認ください。


Q5. 申請者・在留者がすべきこと

現時点での対応

  • 物理カードの適切な携帯・管理を継続
  • 住所変更・記載事項変更時の届出徹底
  • アプリ普及後の対応(スマホ準備等)の検討

今後の準備

  • 出入国在留管理庁の公式情報定期確認
  • アプリ施行時の本人認証手段(マイナンバーカード等)の準備
  • 受入機関・職場での運用ルール確認

Q6. 受入機関・行政書士の視点

受入機関の対応

  • 本人確認手続きの再設計
  • 採用時・在職中のカード確認フローのデジタル化検討
  • 法令遵守SaaSの導入検討

行政書士の対応

  • 代理申請手続きのデジタル化対応
  • オンライン申請との連携整理
  • 依頼者向けの説明体制構築

Q7. 関連する他のデジタル化動向

並行する制度デジタル化

制度状況
オンライン申請拡大中(2026年)
電子申請取次段階的拡大
マイナンバーカード活用在留外国人への展開検討
在留カード電子代替提示

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よくある質問(FAQ)

Q1: 在留カードはすぐに廃止になりますか?

A: いいえ、物理カードが即廃止になる予定はありません。電子化は物理カードと併存する形での導入が想定されており、当面は引き続き物理カードを携帯することが基本です。最新の運用は出入国在留管理庁の公式情報をご確認ください。

Q2: スマホを持っていない場合はどうなりますか?

A: 制度設計上、スマホ未所持者への配慮が必要となるため、物理カードの併存運用が継続される見通しです。デジタル化が選択肢として追加されるイメージで、強制的なデジタル移行ではない構成が想定されます。

Q3: 在留カード携帯義務(入管法23条)は変わりますか?

A: 携帯義務自体は維持される見通しですが、「携帯」の意義(物理カードの常時携帯か、アプリでの代替提示で足りるか)の解釈整理が必要となります。改正・運用要領で明確化される見込みで、現時点では物理カード携帯を継続することが基本です。


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免責事項

本記事は2026年5月時点の入管法・施行規則・告示・運用要領に基づく一般的な情報提供であり、個別案件の法的助言ではありません。具体的な申請手続きについては、出入国在留管理庁の最新情報をご確認のうえ、行政書士等の専門家にご相談ください。本記事の情報を利用した結果生じたいかなる損害についても、当事務所は責任を負いません。

法令の解釈・運用は日々変動します。最終確認日以降に法令改正があった場合、最新情報を反映するまでの間、本記事の内容と実際の運用が異なる可能性があります。


著者情報

さわい行政書士事務所 澤井 隆行(Sawai Takayuki, Gyoseishoshi)

  • 事務所: さわい行政書士事務所
  • 所長: 澤井 隆行
  • 登録: 日本行政書士会連合会会員(東京都行政書士会)
  • 専門: 入管業務(在留資格・帰化)/法令遵守SaaS開発
  • ブランド: MmowW(Dron🦉/F👀D/Shamp👀/Scrib🐮/Viz👀)
  • お問い合わせ: info@mmoww.net / mmoww.net/contact/

Gyoseishoshi(行政書士)は日本独自の法律専門職で、官公署提出書類の作成・代理を行う国家資格者です。



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