技人国日本語要件追加 — 企業が今すぐ準備すべきことは?【2026年改正対応】

最終確認日: 2026-05-03 執筆: さわい行政書士事務所 澤井隆行(Gyoseishoshi) 記事タイプ: L7法改正 読了時間: 約7分


冒頭直接回答: 2026年4月15日施行の技人国日本語要件追加に対し、企業(受入機関)は①職務記述書(JD)の言語要件明記、②採用フローへの日本語スクリーニング導入、③在留資格認定証明書交付申請(COE)における立証資料の整備、の3点を最優先で準備すべきです。


Q1. なぜ企業が準備しなければならないのですか?

技人国は「招聘する企業の実態」が審査の主要要素です。日本語能力要件が追加されたことで、企業側にも以下の対応が要請されます。

  • 採用方針の文書化: どの職種にどのレベルの日本語が必要か社内基準化
  • 採用フローの再設計: 面接・書類選考での日本語確認手続き
  • COE申請の立証強化: 雇用契約書・職務記述書での言語要件明示

法的根拠: 入管法第7条の2(在留資格認定証明書交付申請)/ 上陸基準省令

一次ソース:


Q2. 採用前に何をすべきですか?

採用方針の社内整備

  • 職務記述書(JD)の英日併記化
  • 各職種の日本語必要レベル(B1/B2/C1)の社内マッピング
  • 採用面接での日本語チェックシート策定
  • 日本語能力証明書の事前提出ルール化

雇用契約の明確化

  • 雇用契約書に「業務遂行に必要な日本語能力」の項目追加
  • 日本語OJT制度の社内規程化
  • 試用期間中の日本語サポート体制明示

💡 行政書士のポイント: COE申請時、雇用契約書と職務記述書の整合性は厳しく見られます。「業務」と「日本語必要性」の論理が破綻していると不交付リスクが高まります。


Q3. COE申請書類はどう変わりますか?

書類名変更点
雇用契約書日本語能力要件の明記推奨
職務記述書言語使用場面を具体化
申請理由書業務上の日本語必要性を立証
招聘理由書候補者の日本語能力選定理由を記載
申請者の能力証明JLPT/JFT-Basic/学歴での日本語履修等

Q4. 既存社員の更新時の影響は?

経過措置の活用

  • 在留期限満了時の更新申請は、運用要領に従う形で順次新基準が適用される見通し
  • 既に在留中の社員には、原則として即時の試験受験は求められない
  • 業務範囲拡大や転職等を伴う変更申請では、新基準が適用される可能性が高い

企業の準備

  • 在留期限満了日の社内一覧化
  • 更新時の言語能力立証資料準備
  • 業務拡大に伴う変更申請の見直し

Q5. 不許可リスクが高まるケースは?

  1. 職務記述書の不在

    • 事例: COE申請に職務記述書が添付されていない
    • 対策: 標準フォーマットを社内策定
  2. 業務と日本語能力の論理矛盾

    • 事例: 営業職なのに日本語能力立証資料が皆無
    • 対策: 業務内容と日本語使用場面を理由書で連結
  3. 受入機関の規模・実態不足

    • 事例: 設立直後の小規模法人で実態証明が弱い
    • 対策: 決算書・登記事項証明書・事業計画書を充実

Q6. 採用面接で日本語をどう評価する?

評価軸確認方法
聴解ロールプレイ面接
会話業務シミュレーション
読解業務マニュアル読解テスト
作文業務メール作成課題

評価結果はCOE申請の理由書に活用可能(候補者選定の合理性を示す資料となる)。


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よくある質問(FAQ)

Q1: 既存社員の在留期限が間近です。更新時に新基準は適用されますか?

A: 経過措置の運用要領に従う形となります。原則として即時の試験受験は求められませんが、業務範囲の拡大や所属先変更を伴う変更申請では新基準が適用される可能性が高いため、事前に立証資料を整えておくことを推奨します。

Q2: 中小企業ですが、社内に日本語OJT体制がありません。問題になりますか?

A: 必須ではありませんが、業務上必要な日本語能力を申請者が既に有していることを立証できる必要があります。OJT体制がない場合は、採用時点での候補者の日本語能力をより明確に立証する書類(試験結果・履修証明等)の充実が重要です。

Q3: 英語のみで業務が完結する職種でも日本語要件は適用されますか?

A: 業務遂行に日本語能力が不要であることを職務記述書・業務フロー図等で具体的に立証できれば、適用は限定的になり得ます。ただし、社内会議・取引先対応・契約書理解など、間接的な日本語使用場面が一切ない業務は実務上稀である点に留意が必要です。


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免責事項

本記事は2026年5月時点の入管法・施行規則・告示・運用要領に基づく一般的な情報提供であり、個別案件の法的助言ではありません。具体的な申請手続きについては、出入国在留管理庁の最新情報をご確認のうえ、行政書士等の専門家にご相談ください。本記事の情報を利用した結果生じたいかなる損害についても、当事務所は責任を負いません。

法令の解釈・運用は日々変動します。最終確認日以降に法令改正があった場合、最新情報を反映するまでの間、本記事の内容と実際の運用が異なる可能性があります。


著者情報

さわい行政書士事務所 澤井 隆行(Sawai Takayuki, Gyoseishoshi)

  • 事務所: さわい行政書士事務所
  • 所長: 澤井 隆行
  • 登録: 日本行政書士会連合会会員(東京都行政書士会)
  • 専門: 入管業務(在留資格・帰化)/法令遵守SaaS開発
  • ブランド: MmowW(Dron🦉/F👀D/Shamp👀/Scrib🐮/Viz👀)
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Gyoseishoshi(行政書士)は日本独自の法律専門職で、官公署提出書類の作成・代理を行う国家資格者です。



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