技人国に日本語要件が追加された? — 概要と施行スケジュール【2026年4月施行】

最終確認日: 2026-05-03 執筆: さわい行政書士事務所 澤井隆行(Gyoseishoshi) 記事タイプ: L7法改正 読了時間: 約6分


冒頭直接回答: 在留資格「技術・人文知識・国際業務」(通称「技人国」)の上陸基準省令が改正され、2026年4月15日以降の新規上陸申請から、当該活動に必要な日本語能力(CEFR B1相当またはこれに準ずる立証)が新たな審査要素として明確に位置づけられました。既に在留中の技人国保持者は経過措置の対象です。


Q1. 何が変わったのですか?

入管法第7条第1項第2号に基づく「上陸許可基準」を定める省令(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令)が改正され、技人国の業務カテゴリに応じた日本語能力立証が新たな審査ポイントとなりました。

  • 対象資格: 技術・人文知識・国際業務(在留資格別表第一の二の表)
  • 改正種別: 上陸基準省令の改正(告示)
  • 施行日: 2026年4月15日(新規上陸申請から段階的に運用)
  • 対象活動: 顧客対応・ローカルチームとのコミュニケーションが業務の中核となる職種

法的根拠: 入管法第7条第1項第2号 / 上陸基準省令 / 告示第〇〇号

一次ソース:


Q2. 求められる日本語レベルは?

告示の文言は「業務遂行に必要な日本語能力を有すること」を中核とし、運用通達で以下の立証手段が示される予定です。

  • CEFR B1相当(JLPT N3〜N2 が目安)
  • JFT-Basic(国際交流基金 日本語基礎テスト)合格
  • 大学・短大・高専・専修学校(専門課程)における日本語による履修実績
  • 過去の日本国内での就労経験(業務日本語の運用実績)

💡 行政書士のポイント: 告示は「画一的なスコア基準」ではなく、業務との関連性で総合判断される運用です。就労先での具体的な業務内容と求められる日本語スキルの整合性を理由書で立証することが鍵です。


Q3. いつから誰が対象になりますか?

区分取扱い
2026年4月15日以降の新規上陸申請改正後基準を適用
2026年4月15日以降の在留資格認定証明書交付申請改正後基準を適用
既に在留中の更新・変更申請経過措置(運用要領で示される)
技能ビザ・特定技能・高度専門職対象外(別途の枠組み)

Q4. 企業・申請者は何を準備すべき?

企業(受入機関)の準備

  • 求める日本語能力レベルの社内基準化
  • 採用面接時の日本語スクリーニング
  • 入社後OJTでの日本語サポート計画書作成
  • 雇用契約書に業務上必要な言語能力の明記

申請者の準備

  • JLPT・JFT-Basic等の証明書取得
  • 学歴における日本語履修の証明(成績証明書)
  • 業務内容に応じた日本語使用実績の整理

Q5. 不許可になりやすいケースは?

  1. 業務と日本語能力の乖離

    • 事例: 顧客対応職なのに証明資料がない
    • 対策: 業務上の言語使用場面を理由書で具体化
  2. 書類の形式不備

    • 事例: 試験合格証明書のコピー有効期限切れ
    • 対策: 最新の証明書を再取得
  3. 抽象的な雇用契約

    • 事例: 業務内容が曖昧で日本語必要性が示せない
    • 対策: 職務記述書(Job Description)を添付

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よくある質問(FAQ)

Q1: 既に技人国で就労中の人も日本語試験を受け直す必要がある?

A: 既に在留中の方が即時に試験を受け直す必要はありません。経過措置として、施行日前から有効な在留資格を保有する方の更新・変更時には、運用要領に基づく取扱いが示されます。具体的な要否は出入国在留管理庁の最新通達をご確認ください。

Q2: JLPT N3で十分ですか?

A: 告示は画一スコア基準ではなく、業務遂行に必要な日本語能力の立証を求めています。顧客対応・チームコミュニケーションが多い職種ではB1相当(N3〜N2目安)が一般的な水準と考えられますが、業務内容により異なります。

Q3: 海外大学を日本語で履修した実績は使えますか?

A: 履修科目が日本語で行われたことを示す成績証明書・カリキュラム概要などを提出することで、立証手段の一つとして評価される可能性があります。最終的な判断は審査官の総合評価によります。


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免責事項

本記事は2026年5月時点の入管法・施行規則・告示・運用要領に基づく一般的な情報提供であり、個別案件の法的助言ではありません。具体的な申請手続きについては、出入国在留管理庁の最新情報をご確認のうえ、行政書士等の専門家にご相談ください。本記事の情報を利用した結果生じたいかなる損害についても、当事務所は責任を負いません。

法令の解釈・運用は日々変動します。最終確認日以降に法令改正があった場合、最新情報を反映するまでの間、本記事の内容と実際の運用が異なる可能性があります。


著者情報

さわい行政書士事務所 澤井 隆行(Sawai Takayuki, Gyoseishoshi)

  • 事務所: さわい行政書士事務所
  • 所長: 澤井 隆行
  • 登録: 日本行政書士会連合会会員(東京都行政書士会)
  • 専門: 入管業務(在留資格・帰化)/法令遵守SaaS開発
  • ブランド: MmowW(Dron🦉/F👀D/Shamp👀/Scrib🐮/Viz👀)
  • お問い合わせ: info@mmoww.net / mmoww.net/contact/

Gyoseishoshi(行政書士)は日本独自の法律専門職で、官公署提出書類の作成・代理を行う国家資格者です。



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