在留資格別の就労制限完全マップ【2026年最新】

最終確認日: 2026-05-03 執筆: さわい行政書士事務所 澤井隆行(Gyoseishoshi) 記事タイプ: L6横断 読了時間: 約8分


冒頭直接回答: 在留資格は「就労制限なし」「指定された活動のみ可」「就労不可」の3パターンに分類されます。永住者・日本人の配偶者等は制限なし、技人国・特定技能等は資格範囲内、留学・家族滞在は資格外活動許可がない限り就労不可です。


Q1: 就労制限の3つのカテゴリーとは?

A. 就労制限なし(身分系在留資格)

  • 永住者
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者

B. 在留資格に基づく活動のみ可(活動系)

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 特定技能(1号・2号)
  • 経営・管理
  • 高度専門職
  • 介護・医療・教育・研究等
  • 技能実習
  • 企業内転勤

C. 原則就労不可(資格外活動許可で例外)

  • 留学
  • 家族滞在
  • 文化活動
  • 短期滞在

法的根拠: 入管法別表第一・第二、入管法第19条

一次ソース: 出入国在留管理庁「在留資格一覧表」


Q2: 「就労制限なし」とは何でも自由にできる?

制限なしの範囲

  • 業種・職種の制限なし(風俗営業含めOK)
  • 雇用形態の制限なし(正社員・派遣・アルバイト全て可)
  • 経営者・自営業も可
  • 副業・兼業も可

💡 行政書士のポイント: 「制限なし」は法律上の制限がないという意味です。事業者側の許認可(風俗営業・古物商等)は別途必要です。


Q3: 「在留資格に基づく活動」の範囲は?

在留資格認められる活動
技術・人文知識・国際業務自然科学/人文科学/外国文化に関する業務
特定技能1号特定産業分野の現場業務
経営・管理事業経営・管理
介護介護福祉士業務
教育学校での語学等指導

資格外の活動は「資格外活動許可」が必要です。


Q4: 資格外活動許可なしで働いた場合のペナルティは?

主なリスク

  1. 不法就労罪

    • 事例: 留学生が許可なく週28時間超の労働
    • 対策: 入管法第73条の2により3年以下の懲役・300万円以下の罰金
  2. 雇用主への罰則

    • 事例: 不法就労を知りながら雇用
    • 対策: 入管法第73条の2第1項により雇用主も同様の罰則
  3. 在留資格更新の不許可

    • 事例: 過去の不法就労が発覚
    • 対策: 過去5年程度遡って審査される

Q5: 配偶者の在留資格別 就労比較

在留資格就労備考
日本人の配偶者等制限なし自由就労
永住者の配偶者等制限なし自由就労
家族滞在原則不可資格外活動許可で週28時間まで
高度専門職の配偶者制限なしフルタイム就労可

移行パターン:

  • 家族滞在 → 技人国: 大学卒業+就職先内定で変更可能
  • 家族滞在 → 経営管理: 起業要件を満たせば可能

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よくある質問(FAQ)

Q1: 永住者ですが、特殊な業務でも自由にできますか?

A: 法律上の在留資格制限はありませんが、業務に必要な許認可(医師免許・運転免許等)は別途必要です。

Q2: 技人国の人がコンビニでアルバイトしても良いですか?

A: 技人国の活動範囲外なので原則不可です。本業との関連性がない単純労働は資格外活動許可も下りないケースが多いです。

Q3: 副業は申請なしで可能ですか?

A: 「就労制限なし」の身分系資格は副業も自由です。活動系資格の場合、副業内容が同じ資格範囲内であれば可、範囲外なら資格外活動許可が必要です。

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免責事項

本記事は2026年5月時点の入管法に基づく一般的な情報提供であり、個別案件の法的助言ではありません。


著者情報

さわい行政書士事務所 澤井 隆行(Sawai Takayuki, Gyoseishoshi)


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