在留資格別の就労制限完全マップ【2026年最新】
最終確認日: 2026-05-03 執筆: さわい行政書士事務所 澤井隆行(Gyoseishoshi) 記事タイプ: L6横断 読了時間: 約8分
冒頭直接回答: 在留資格は「就労制限なし」「指定された活動のみ可」「就労不可」の3パターンに分類されます。永住者・日本人の配偶者等は制限なし、技人国・特定技能等は資格範囲内、留学・家族滞在は資格外活動許可がない限り就労不可です。
Q1: 就労制限の3つのカテゴリーとは?
A. 就労制限なし(身分系在留資格)
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
B. 在留資格に基づく活動のみ可(活動系)
- 技術・人文知識・国際業務
- 特定技能(1号・2号)
- 経営・管理
- 高度専門職
- 介護・医療・教育・研究等
- 技能実習
- 企業内転勤
C. 原則就労不可(資格外活動許可で例外)
- 留学
- 家族滞在
- 文化活動
- 短期滞在
法的根拠: 入管法別表第一・第二、入管法第19条
一次ソース: 出入国在留管理庁「在留資格一覧表」
Q2: 「就労制限なし」とは何でも自由にできる?
制限なしの範囲
- 業種・職種の制限なし(風俗営業含めOK)
- 雇用形態の制限なし(正社員・派遣・アルバイト全て可)
- 経営者・自営業も可
- 副業・兼業も可
💡 行政書士のポイント: 「制限なし」は法律上の制限がないという意味です。事業者側の許認可(風俗営業・古物商等)は別途必要です。
Q3: 「在留資格に基づく活動」の範囲は?
| 在留資格 | 認められる活動 |
|---|---|
| 技術・人文知識・国際業務 | 自然科学/人文科学/外国文化に関する業務 |
| 特定技能1号 | 特定産業分野の現場業務 |
| 経営・管理 | 事業経営・管理 |
| 介護 | 介護福祉士業務 |
| 教育 | 学校での語学等指導 |
資格外の活動は「資格外活動許可」が必要です。
Q4: 資格外活動許可なしで働いた場合のペナルティは?
主なリスク
-
不法就労罪
- 事例: 留学生が許可なく週28時間超の労働
- 対策: 入管法第73条の2により3年以下の懲役・300万円以下の罰金
-
雇用主への罰則
- 事例: 不法就労を知りながら雇用
- 対策: 入管法第73条の2第1項により雇用主も同様の罰則
-
在留資格更新の不許可
- 事例: 過去の不法就労が発覚
- 対策: 過去5年程度遡って審査される
Q5: 配偶者の在留資格別 就労比較
| 在留資格 | 就労 | 備考 |
|---|---|---|
| 日本人の配偶者等 | 制限なし | 自由就労 |
| 永住者の配偶者等 | 制限なし | 自由就労 |
| 家族滞在 | 原則不可 | 資格外活動許可で週28時間まで |
| 高度専門職の配偶者 | 制限なし | フルタイム就労可 |
移行パターン:
- 家族滞在 → 技人国: 大学卒業+就職先内定で変更可能
- 家族滞在 → 経営管理: 起業要件を満たせば可能
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よくある質問(FAQ)
Q1: 永住者ですが、特殊な業務でも自由にできますか?
A: 法律上の在留資格制限はありませんが、業務に必要な許認可(医師免許・運転免許等)は別途必要です。
Q2: 技人国の人がコンビニでアルバイトしても良いですか?
A: 技人国の活動範囲外なので原則不可です。本業との関連性がない単純労働は資格外活動許可も下りないケースが多いです。
Q3: 副業は申請なしで可能ですか?
A: 「就労制限なし」の身分系資格は副業も自由です。活動系資格の場合、副業内容が同じ資格範囲内であれば可、範囲外なら資格外活動許可が必要です。
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免責事項
本記事は2026年5月時点の入管法に基づく一般的な情報提供であり、個別案件の法的助言ではありません。
著者情報
さわい行政書士事務所 澤井 隆行(Sawai Takayuki, Gyoseishoshi)
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