日本人と同等以上の報酬の証明方法は? — 在留資格要件を満たす給与設計【2026年最新】
最終確認日: 2026-05-03 執筆: さわい行政書士事務所 澤井隆行(Gyoseishoshi) 記事タイプ: L6横断(外国人雇用 — 企業向け) 読了時間: 約8分
冒頭直接回答: 「日本人と同等以上の報酬」は、入管法第7条第1項第2号および上陸基準省令で定められた在留資格の絶対要件です。同一企業内の同一職種・同等経験・同一勤務地の日本人賃金との比較が原則で、社内に該当者がいない場合は職業安定所の賃金センサス・地域相場・賃金規程との整合で立証します。
「同等以上の報酬」とは何ですか?
「日本人が当該業務に従事する場合に受ける報酬と同等額以上」とは、上陸基準省令の絶対要件です。性別・国籍を問わず、業務内容・経験年数・能力・職位・勤務地が同等の労働者に対する賃金水準と比較し、それを下回らないことを意味します。
- 比較対象:同一企業内の同一職種・同等経験の日本人
- 比較項目:基本給+諸手当(家族手当・住宅手当等)
- 除外項目:通勤手当・時間外手当(一部見解あり)
法的根拠: 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号/法務省令(上陸基準省令)/在留資格認定証明書交付申請に係る運用要領
一次ソース: 出入国在留管理庁 在留資格「技術・人文知識・国際業務」
どの在留資格に「同等以上」要件がありますか?
| 在留資格 | 同等以上要件の根拠 |
|---|---|
| 技術・人文知識・国際業務 | 上陸基準省令(同条規定) |
| 技能 | 上陸基準省令 |
| 企業内転勤 | 上陸基準省令 |
| 高度専門職 | 別途ポイント制(年収要件あり) |
| 特定技能1号 | 基準省令第2条第1項4号ロ |
| 特定技能2号 | 基準省令 |
| 介護 | 上陸基準省令 |
| 経営・管理 | 上陸基準省令(事業の規模要件と併用) |
💡 行政書士のポイント: 高度専門職は別途ポイント制(年収300万・400万・1,000万円等の閾値)があり、「同等以上」とは別の基準で年収を評価します。
どう立証しますか?
立証パターン3類型
① 同一企業内に比較対象者がいる場合
- 比較対象日本人の職種・経験・職位を明示した書面
- 同人の給与水準(賃金台帳・源泉徴収票)
- 雇用契約書(外国人本人)
- 賃金規程
② 比較対象者がいない場合(職業安定所統計)
- 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(賃金センサス)の該当職種データ
- 都道府県別・年齢別・職種別の平均賃金
- 地域・業界の相場資料
③ 賃金規程による立証
- 賃金規程(学歴・経験・職位による賃金体系)
- 規程通りに算定された外国人本人の給与
- 規程と実支給額の整合性
一次ソース: 厚生労働省 賃金構造基本統計調査
不許可になりやすいケースは?
主な不許可事由
-
基本給のみで諸手当を含めない比較
- 事例:基本給20万円(日本人25万円)で、住宅手当5万円を含めず比較
- 対策:諸手当も含めた総支給額で比較
-
正社員と非正規の比較
- 事例:日本人正社員の賃金と外国人契約社員の賃金を比較
- 対策:同一雇用形態同士で比較
-
賃金センサス未参照
- 事例:相場を下回る給与で「会社規程通り」と主張
- 対策:地域相場・統計データを参照した上で適正水準を設定
-
試用期間中の減額
- 事例:試用期間3ヶ月だけ大幅減額
- 対策:試用期間中も同等以上を維持。減額する場合は10%以内が目安
給与水準の目安は?
業種・職種別の参考水準(2024年賃金センサス基準)
| 区分 | 月額給与目安(参考) |
|---|---|
| 全産業平均(大卒) | 約25万円〜 |
| IT・エンジニア | 約27万円〜 |
| 通訳・翻訳 | 約24万円〜 |
| 経営・管理 | 約30万円〜(事業規模による) |
| 介護 | 約20万円〜 |
| 特定技能(業種別) | 月給制が原則・分野別運用要領による |
上記は地域・経験年数・規模により大きく変動します。実際の申請時は最新の賃金センサスを参照してください。
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よくある質問(FAQ)
Q1: 同じ職種の日本人がいない場合はどう立証しますか?
A: 賃金構造基本統計調査(賃金センサス)の該当職種・地域・経験年数別データを参照し、それを下回らないことを立証します。賃金規程を整備し、規程通りの算定であることを併せて示します。
Q2: ボーナスは「同等以上」に含まれますか?
A: 入管実務上、月例賃金(基本給+諸手当)が主な比較対象です。賞与は支給実績がある場合に補強資料として有効ですが、月例給与で同等以上を確保することが原則です。
Q3: 残業代を含めて同等以上であれば認められますか?
A: 認められません。所定労働時間内の賃金(基本給+諸手当)で同等以上であることが要件です。残業代を前提とした給与設計は不許可リスクが高いとされています。
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免責事項
本記事は2026年5月時点の入管法・上陸基準省令・特定技能基準省令・運用要領・厚生労働省統計に基づく一般的な情報提供であり、個別案件の法的助言ではありません。具体的な給与設計・申請については、出入国在留管理庁の最新情報をご確認のうえ、行政書士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。本記事の情報を利用した結果生じたいかなる損害についても、当事務所は責任を負いません。
法令の解釈・運用は日々変動します。最終確認日以降に法令改正があった場合、最新情報を反映するまでの間、本記事の内容と実際の運用が異なる可能性があります。
著者情報
さわい行政書士事務所 澤井 隆行(Sawai Takayuki, Gyoseishoshi)
- 事務所: さわい行政書士事務所
- 専門: 入管業務(在留資格・帰化)/法令遵守SaaS開発
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- お問い合わせ: info@mmoww.net
Gyoseishoshi(行政書士)は日本独自の法律専門職で、官公署提出書類の作成・代理を行う国家資格者です。
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