在留カードの氏名・国籍を変更したら?届出ガイド【2026年最新】
最終確認日: 2026-05-03 執筆: さわい行政書士事務所 澤井隆行(Gyoseishoshi) 記事タイプ: L6横断 読了時間: 約6分
冒頭直接回答: 結婚・離婚・国籍変更等で氏名や国籍が変わった場合、変更日から14日以内に地方出入国在留管理局で「在留カード記載事項変更届出」を行います。新しい在留カードが発行されます。
Q1: 氏名変更が必要なのはどんな時?
以下の場合に届出が必要です。
- 結婚による改姓: 配偶者の姓を名乗る場合
- 離婚による旧姓復帰: 旧姓に戻る場合
- 国籍変更: 二重国籍解消等で国籍が変わった場合
- パスポート氏名変更: 本国でパスポート氏名が変わった場合
- 生年月日の修正: パスポート訂正に伴う変更
法的根拠: 入管法第19条の10第1項
一次ソース: 出入国在留管理庁「氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更」
Q2: 必要書類は何ですか?
共通書類
- 在留カード記載事項変更届出書
- 写真1葉(縦4cm×横3cm・3か月以内・16歳未満不要)
- パスポート(提示)
- 在留カード(提示)
- 変更を証する書類(婚姻証明書・離婚証明書・改名公正証書等)
翻訳が必要な書類
- 外国語書類は日本語訳(翻訳者署名入り)
💡 行政書士のポイント: 婚姻による改姓は、本国法に基づくか日本法に基づくかで扱いが変わります。ベトナム・中国は本国法上夫婦別姓が原則のため、改姓は任意です。
Q3: 審査期間と費用の目安は?
| 項目 | 目安 |
|---|---|
| 申請手数料 | 無料 |
| 行政書士報酬相場 | 1万円~3万円 |
| 審査期間 | 即日~2週間 |
行政書士報酬は事務所により異なります。
Q4: 14日以内に届出を怠るとどうなる?
主なペナルティ
-
罰則対象
- 事例: 結婚から3か月後に届出
- 対策: 入管法第75条の3により20万円以下の罰金
-
公的書類との不一致
- 事例: パスポートと在留カードで氏名が違う
- 対策: 速やかに届出して書類を揃える
Q5: アルファベット表記の変更も届出対象?
| 変更内容 | 届出要否 |
|---|---|
| 漢字氏名(中国・韓国等)の変更 | 必須 |
| アルファベット表記の修正 | 必須 |
| 通称名(漢字)の変更 | 市区町村で届出 |
| ミドルネームの追加 | 必須 |
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よくある質問(FAQ)
Q1: 結婚しても改姓しないのですが届出は必要ですか?
A: 改姓しない場合は届出不要です。ただし、結婚に伴い在留資格を変更する場合(例: 留学→日本人の配偶者等)は別途変更申請が必要です。
Q2: 国籍を変更した場合、新しい在留カードはどう交付される?
A: 旧国籍の在留カードを返納し、新国籍が記載された新カードが発行されます。在留資格・期間は引き継がれます。
Q3: 通称名を在留カードに記載できますか?
A: 在留カードには本名のみ記載されます。通称名は住民票に記載され、在留カードには反映されません。
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免責事項
本記事は2026年5月時点の入管法に基づく一般的な情報提供であり、個別案件の法的助言ではありません。
著者情報
さわい行政書士事務所 澤井 隆行(Sawai Takayuki, Gyoseishoshi)
- お問い合わせ: info@mmoww.net
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