在留カードの氏名・国籍を変更したら?届出ガイド【2026年最新】

最終確認日: 2026-05-03 執筆: さわい行政書士事務所 澤井隆行(Gyoseishoshi) 記事タイプ: L6横断 読了時間: 約6分


冒頭直接回答: 結婚・離婚・国籍変更等で氏名や国籍が変わった場合、変更日から14日以内に地方出入国在留管理局で「在留カード記載事項変更届出」を行います。新しい在留カードが発行されます。


Q1: 氏名変更が必要なのはどんな時?

以下の場合に届出が必要です。

  • 結婚による改姓: 配偶者の姓を名乗る場合
  • 離婚による旧姓復帰: 旧姓に戻る場合
  • 国籍変更: 二重国籍解消等で国籍が変わった場合
  • パスポート氏名変更: 本国でパスポート氏名が変わった場合
  • 生年月日の修正: パスポート訂正に伴う変更

法的根拠: 入管法第19条の10第1項

一次ソース: 出入国在留管理庁「氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更」


Q2: 必要書類は何ですか?

共通書類

  • 在留カード記載事項変更届出書
  • 写真1葉(縦4cm×横3cm・3か月以内・16歳未満不要)
  • パスポート(提示)
  • 在留カード(提示)
  • 変更を証する書類(婚姻証明書・離婚証明書・改名公正証書等)

翻訳が必要な書類

  • 外国語書類は日本語訳(翻訳者署名入り)

💡 行政書士のポイント: 婚姻による改姓は、本国法に基づくか日本法に基づくかで扱いが変わります。ベトナム・中国は本国法上夫婦別姓が原則のため、改姓は任意です。


Q3: 審査期間と費用の目安は?

項目目安
申請手数料無料
行政書士報酬相場1万円~3万円
審査期間即日~2週間

行政書士報酬は事務所により異なります。


Q4: 14日以内に届出を怠るとどうなる?

主なペナルティ

  1. 罰則対象

    • 事例: 結婚から3か月後に届出
    • 対策: 入管法第75条の3により20万円以下の罰金
  2. 公的書類との不一致

    • 事例: パスポートと在留カードで氏名が違う
    • 対策: 速やかに届出して書類を揃える

Q5: アルファベット表記の変更も届出対象?

変更内容届出要否
漢字氏名(中国・韓国等)の変更必須
アルファベット表記の修正必須
通称名(漢字)の変更市区町村で届出
ミドルネームの追加必須

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よくある質問(FAQ)

Q1: 結婚しても改姓しないのですが届出は必要ですか?

A: 改姓しない場合は届出不要です。ただし、結婚に伴い在留資格を変更する場合(例: 留学→日本人の配偶者等)は別途変更申請が必要です。

Q2: 国籍を変更した場合、新しい在留カードはどう交付される?

A: 旧国籍の在留カードを返納し、新国籍が記載された新カードが発行されます。在留資格・期間は引き継がれます。

Q3: 通称名を在留カードに記載できますか?

A: 在留カードには本名のみ記載されます。通称名は住民票に記載され、在留カードには反映されません。

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免責事項

本記事は2026年5月時点の入管法に基づく一般的な情報提供であり、個別案件の法的助言ではありません。


著者情報

さわい行政書士事務所 澤井 隆行(Sawai Takayuki, Gyoseishoshi)


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