在留カードを紛失したらどうする?再交付手続き完全ガイド【2026年最新】
最終確認日: 2026-05-03 執筆: さわい行政書士事務所 澤井隆行(Gyoseishoshi) 記事タイプ: L6横断 読了時間: 約7分
冒頭直接回答: 在留カードを紛失・盗難・滅失した場合、紛失等を知った日から14日以内に最寄りの地方出入国在留管理局で「在留カード再交付申請」を行う必要があります。警察への遺失届の受理番号またはり災証明書が必要です。
Q1: 在留カードを紛失したら最初に何をすべき?
紛失・盗難・滅失(焼失等)の場合、以下の手順を取ります。
- 盗難の場合: 警察署で盗難届を提出し、受理番号を取得
- 紛失の場合: 警察署で遺失届を提出し、受理番号を取得
- 災害による滅失: 消防署または市区町村でり災証明書を取得
- 海外で紛失した場合: 帰国後すぐに地方出入国在留管理局へ出頭
法的根拠: 入管法第19条の12
一次ソース: 出入国在留管理庁「在留カードの紛失等による再交付」
Q2: 必要書類は何ですか?
共通書類
- 在留カード再交付申請書
- 写真1葉(縦4cm×横3cm・3か月以内撮影・16歳未満は不要)
- パスポート(提示)
- 紛失等を証する資料(遺失届受理番号・盗難届受理番号・り災証明書等)
💡 行政書士のポイント: 14日以内ルールは厳格です。やむを得ない事情で遅れる場合は、遅延理由書を添付しましょう。
Q3: 審査期間と費用の目安は?
| 項目 | 目安 |
|---|---|
| 申請手数料 | 無料(ただし汚損・毀損による交換は1,600円) |
| 行政書士報酬相場 | 1万円~2万円 |
| 審査期間 | 即日~1週間 |
行政書士報酬は事務所により異なります。
Q4: 14日以内の届出を怠るとどうなる?
主なペナルティ
-
罰則対象
- 事例: 紛失から3か月放置
- 対策: 即日届出を心がける(入管法第75条の3により20万円以下の罰金)
-
再入国時のトラブル
- 事例: 再交付前に海外渡航
- 対策: 再交付完了後に渡航する
Q5: 在留カード番号はどこで確認できますか?
| 確認方法 | 詳細 |
|---|---|
| パスポートのスタンプ | 上陸許可証印に在留カード番号記載 |
| 銀行口座開設書類 | カードコピーが残っていれば |
| 雇用主に問い合わせ | 雇用記録に記載されている可能性 |
移行パターン:
- 番号不明でも申請可能(再交付申請書に「不明」と記載)
- 過去の記録から入管が照合してくれる
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よくある質問(FAQ)
Q1: 海外で紛失した場合、現地大使館で再発行できますか?
A: できません。在留カードは日本国内でのみ発行されます。再入国許可書(みなし再入国不可の場合)を在外公館で取得し、帰国後に再交付申請を行います。
Q2: 14日以内に申請できなかった場合は?
A: 入管法上は罰金対象ですが、やむを得ない事情があれば遅延理由書を提出します。実務上は事情を考慮してもらえるケースが多いです。
Q3: 再交付されたカードの有効期間は?
A: 元の在留カードと同じ有効期間が引き継がれます。新たに期間が延びるわけではありません。
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免責事項
本記事は2026年5月時点の入管法・施行規則・告示・運用要領に基づく一般的な情報提供であり、個別案件の法的助言ではありません。具体的な申請手続きについては、出入国在留管理庁の最新情報をご確認のうえ、行政書士等の専門家にご相談ください。本記事の情報を利用した結果生じたいかなる損害についても、当事務所は責任を負いません。
著者情報
さわい行政書士事務所 澤井 隆行(Sawai Takayuki, Gyoseishoshi)
- 事務所: さわい行政書士事務所
- 専門: 入管業務(在留資格・帰化)/法令遵守SaaS開発
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