親の呼び寄せは可能?特定活動の活用ガイド【2026年最新】

最終確認日: 2026-05-03 執筆: さわい行政書士事務所 澤井隆行(Gyoseishoshi) 記事タイプ: L6横断 読了時間: 約8分


冒頭直接回答: 親の呼び寄せは原則不可ですが、「特定活動(老親扶養)」「高度専門職の親」「短期滞在の繰り返し」等の例外的運用があります。老親扶養は人道的配慮が要件で、招へい人の十分な扶養能力と本国に他の扶養者がいないこと等が審査されます。


Q1: 親の呼び寄せが原則不可な理由は?

入管法上の家族の範囲

  • 入管法は「配偶者と子」を家族の中心と位置付け
  • 親・兄弟姉妹は別表第一・第二に明記なし
  • 例外的運用は「特定活動」または「短期滞在」で対応

例外的運用の根拠

  • 告示外特定活動「老親扶養」: 人道的配慮で個別判断
  • 高度専門職の親: 7歳未満の子の養育または妊娠中の配偶者・本人の介護
  • 短期滞在: 90日以内の滞在を繰り返す

法的根拠: 入管法第7条の2、特定活動告示、出入国管理及び難民認定法施行規則

一次ソース: 出入国在留管理庁「在留資格『特定活動』」


Q2: 老親扶養(特定活動)の要件は?

必要な立証要件

  • 親が高齢(おおむね70歳以上目安)
  • 本国に他の扶養者がいない(兄弟姉妹も日本在住等)
  • 招へい人に十分な扶養能力(年収・住居)
  • 親が病気や介護を必要とする状況
  • 招へい人が日本に永住的に居住

立証書類

  • 本国の住民票(家族構成証明)
  • 親の医療記録・診断書
  • 招へい人の経済状況証明
  • 本国家族の状況書(兄弟姉妹の所在等)
  • 日本での扶養計画書

💡 行政書士のポイント: 老親扶養特定活動は「告示外」のため、画一的な基準がなく個別審査です。事案の特殊事情を綿密に組み立てる必要があります。


Q3: 高度専門職の親の呼び寄せ条件は?

条件詳細
子の年齢7歳未満
または妊娠中の配偶者・本人の介護要
親の年収高度専門職本人世帯年収800万円以上
居住要件同居
在留資格特定活動(高度専門職の親)

高度専門職本人または配偶者の親のいずれかから1人のみ呼び寄せ可能。


Q4: 不許可になりやすいケースは?

主な不許可理由

  1. 本国に他の扶養者がいる

    • 事例: 兄弟姉妹が本国で同居中
    • 対策: 兄弟姉妹も日本在住等、客観的証明
  2. 招へい人の経済力不足

    • 事例: 年収300万円で親夫婦を呼び寄せ
    • 対策: 預貯金・生命保険等の補完
  3. 親の年齢が比較的若い

    • 事例: 60歳の親
    • 対策: 健康状態・介護必要性を医師証明書で立証

Q5: 短期滞在ビザでの呼び寄せ比較

項目短期滞在特定活動(老親扶養)
滞在期間90日以内6か月~1年
更新不可(再来日要)可能
就労不可不可
健康保険加入不可加入可(条件あり)
本国の家族影響なし他扶養者がいないこと要

移行パターン:

  • 短期滞在の繰り返し → 特定活動への変更
  • 短期滞在中に親が病気 → 特定活動への変更検討

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よくある質問(FAQ)

Q1: 永住者でも親の呼び寄せは難しいですか?

A: 永住者でも原則同じで、特定活動(老親扶養)の枠組み内での申請になります。永住者であること自体が招へい人の安定性として有利材料にはなります。

Q2: 親が病気で介護が必要な場合は呼び寄せやすいですか?

A: 「介護必要性」と「本国で他の介護者不在」が認められれば、人道的配慮で許可される可能性が高まります。診断書・介護状況書の準備が重要です。

Q3: 親が亡くなった配偶者の親の場合は?

A: 故配偶者の親でも、招へい人と養親子関係を結べば「定住者」での呼び寄せ可能性があります。事案が特殊なため個別相談が必要です。

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免責事項

本記事は2026年5月時点の入管法に基づく一般的な情報提供であり、個別案件の法的助言ではありません。


著者情報

さわい行政書士事務所 澤井 隆行(Sawai Takayuki, Gyoseishoshi)


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