外国人雇用状況届出書の提出方法は? — 雇用主の義務と手続き完全ガイド【2026年最新】
最終確認日: 2026-05-03 執筆: さわい行政書士事務所 澤井隆行(Gyoseishoshi) 記事タイプ: L6横断(外国人雇用 — 企業向け) 読了時間: 約8分
冒頭直接回答: 外国人雇用状況届出書は、労働施策総合推進法第28条と職業安定法施行規則に基づき、外国人を雇い入れた・離職させた際にハローワークへ提出する義務があります。雇用保険被保険者は雇入れ・離職翌月10日まで、被保険者でない者は翌月末日までが提出期限で、未提出には30万円以下の罰金が科されます。
外国人雇用状況届出書とは何ですか?
外国人雇用状況届出書とは、事業主が外国人を雇い入れた、または離職させた際にハローワークへ提出する公的書類です。日本国内の外国人労働者の雇用管理改善および再就職支援を目的としています。
- 提出義務者:外国人を雇用するすべての事業主(雇用形態・期間問わず)
- 対象外国人:特別永住者および外交・公用の在留資格を持つ者を除くすべての外国人
- 提出先:管轄のハローワーク(事業所所在地)
- 提出方法:窓口・郵送・電子申請(ハローワークインターネットサービス)
法的根拠: 労働施策総合推進法第28条(旧雇用対策法)/職業安定法施行規則第10条
一次ソース: 厚生労働省 外国人雇用状況の届出について
提出期限はいつまでですか?
外国人労働者が雇用保険被保険者か否かで提出様式・期限が異なります。
| 区分 | 様式 | 提出期限 |
|---|---|---|
| 雇用保険被保険者 | 様式第3号(雇用保険被保険者資格取得届と兼用) | 雇入れ・離職の翌月10日まで |
| 雇用保険被保険者でない | 様式第3号(独立様式) | 雇入れ・離職の翌月末日まで |
必要記載事項
- 氏名(ローマ字・カナ)
- 在留資格
- 在留期間(満了日)
- 生年月日
- 性別
- 国籍・地域
- 資格外活動許可の有無(留学生等)
- 在留カード番号
💡 行政書士のポイント: 在留カードのコピーを取り、原本確認したうえで記載するのが実務上最も確実です。氏名のスペル誤りや在留期間記載ミスは指摘事項の常連です。
一次ソース: ハローワークインターネットサービス
届出を怠るとどうなりますか?
届出義務違反には以下のペナルティがあります。
| 違反内容 | 罰則 |
|---|---|
| 届出を行わない | 30万円以下の罰金(労働施策総合推進法第40条) |
| 虚偽の届出 | 30万円以下の罰金 |
不法就労助長罪との関係
雇用主が在留資格を確認せず雇用した場合、入管法第73条の2(不法就労助長罪)により3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。「知らなかった」では免責されません。
一次ソース: 出入国在留管理庁 不法就労外国人対策
不許可・指導になりやすいケースは?
主な指摘事項
-
在留資格と業務内容の不一致
- 事例:「技術・人文知識・国際業務」で雇用したが現場作業に従事させていた
- 対策:上陸基準省令を確認し、在留資格範囲内の業務に限定
-
資格外活動許可の確認漏れ
- 事例:留学生をフルタイムで雇用(週28時間超)
- 対策:資格外活動許可書または在留カード裏面の確認
-
届出期限の経過
- 事例:雇入れ後3ヶ月放置
- 対策:採用時の業務フローに組み込む
他の届出制度との違いは?
| 制度 | 提出先 | 目的 |
|---|---|---|
| 外国人雇用状況届出 | ハローワーク | 雇用管理改善 |
| 中長期在留者の所属(活動)機関に関する届出 | 出入国在留管理庁 | 在留資格管理(外国人本人が提出) |
| 所属機関による届出(任意) | 出入国在留管理庁 | 雇用主からの活動状況通知 |
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よくある質問(FAQ)
Q1: アルバイトでも届出は必要ですか?
A: はい、雇用形態を問わず必要です。短期・パート・アルバイト・派遣すべて対象で、特別永住者および外交・公用の在留資格を持つ者のみが除外されます。
Q2: 電子申請はできますか?
A: ハローワークインターネットサービスから電子申請が可能です。雇用保険被保険者の場合はe-Govと連携しており、社会保険労務士・行政書士による代理申請にも対応しています。
Q3: 既に雇用している外国人について届出忘れに気づいた場合は?
A: 速やかに管轄のハローワークへ提出してください。期限超過の場合でも提出することが原則で、悪質でない場合は罰則が直ちに適用されないことが多いですが、期限内提出が原則です。
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免責事項
本記事は2026年5月時点の入管法・労働施策総合推進法・職業安定法施行規則・告示・運用要領に基づく一般的な情報提供であり、個別案件の法的助言ではありません。具体的な届出手続きについては、厚生労働省・出入国在留管理庁の最新情報をご確認のうえ、行政書士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。本記事の情報を利用した結果生じたいかなる損害についても、当事務所は責任を負いません。
法令の解釈・運用は日々変動します。最終確認日以降に法令改正があった場合、最新情報を反映するまでの間、本記事の内容と実際の運用が異なる可能性があります。
著者情報
さわい行政書士事務所 澤井 隆行(Sawai Takayuki, Gyoseishoshi)
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Gyoseishoshi(行政書士)は日本独自の法律専門職で、官公署提出書類の作成・代理を行う国家資格者です。
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