留学ビザのFAQ完全版【2026年最新】

最終確認日: 2026-05-03 執筆: さわい行政書士事務所 澤井隆行(Gyoseishoshi) 記事タイプ: L2クラスター 読了時間: 約9分


冒頭直接回答: 留学ビザでよく寄せられる質問は、①資格外活動許可(週28時間アルバイト)②卒業後の継続在留(特定活動「就職活動」)③進学に伴う変更 ④家族滞在の呼び寄せ ⑤奨学金活用 ⑥休学時の扱い等です。本記事では2026年最新の運用要領に基づき20問の主要FAQを整理します。


Q1. 留学ビザでアルバイトはできますか?

資格外活動許可を取得すれば、週28時間以内(学則上の長期休業期間中は1日8時間以内)のアルバイトが可能です。風俗営業等は禁止されます。

法的根拠: 入管法第19条、第19条の2

一次ソース: 資格外活動許可


Q2. 資格外活動許可の申請方法は?

申請書、在留カード、パスポートを地方出入国在留管理局に提出します。教育機関経由でまとめて申請することも可能です。手数料は無料です。


Q3. 卒業後すぐに就職活動を続けたい場合は?

「特定活動(就職活動)」への変更により、卒業後最長1年間(6ヶ月+6ヶ月の更新)就職活動を継続できます。

法的根拠: 特定活動告示

一次ソース: 特定活動 就職活動


Q4. 大学から大学院に進学する場合は?

教育機関を変更する場合、在留期間更新許可申請の際に新たな入学許可書を提出します。同じ「留学」の在留資格内での変更となります。


Q5. 専門学校から大学に進学する場合は?

同様に在留期間更新時に新たな入学許可書で対応します。学業継続の合理的説明が求められる場合があります。


Q6. 家族(配偶者・子)を呼び寄せられますか?

留学保持者は「家族滞在」で配偶者・子を呼び寄せ可能ですが、経費支弁能力の立証が厳格です。学部生・日本語学校生は実務的に困難なケースが多く、大学院生・研究生で奨学金等の安定収入がある場合に認容されやすい傾向があります。

法的根拠: 入管法別表第一の四「家族滞在」


Q7. 在留期間はどれくらい付与されますか?

4年3ヶ月、4年、3年3ヶ月、3年、2年3ヶ月、2年、1年3ヶ月、1年、6ヶ月、3ヶ月のいずれかが付与されます。教育機関の課程・期間に応じて決定されます。

法的根拠: 入管法施行規則第3条別表第二


Q8. 休学中の在留資格はどうなりますか?

休学中は留学活動が一時停止します。長期休学(半年以上)の場合、留学の在留資格が取り消される可能性があります。教育機関と相談のうえ、出入国在留管理局に相談することを推奨します。

法的根拠: 入管法第22条の4(在留資格の取消し)


Q9. 奨学金を受給できますか?

国費奨学金、JASSO奨学金、大学独自奨学金、民間奨学金等、複数の奨学金制度があります。経費支弁能力の立証にも活用できます。

一次ソース: Study in Japan 奨学金


Q10. 一時帰国中に在留資格が切れる場合は?

「再入国許可」または「みなし再入国許可」を取得して出国すれば、再入国時に在留資格が継続されます。みなし再入国は1年以内(在留期限内)の出国時に有効です。

法的根拠: 入管法第26条、第26条の2

一次ソース: 再入国許可


Q11. 留学中に経営・管理に変更できますか?

可能です。会社設立、500万円以上の出資または常勤職員2名以上の雇用、独立事業所等の経営・管理要件を満たす場合、変更申請ができます。


Q12. 留学中に技人国に変更できますか?

可能です。卒業時に雇用契約を締結し、職務内容が技人国要件(学歴・実務経験・専門性)を満たす場合に変更申請ができます。


Q13. 留学中に永住申請できますか?

留学のみでの在留期間は永住要件の「就労資格または居住資格5年以上」に算入されません。卒業後に就労系資格に変更してから永住申請することが一般的です。

一次ソース: 永住許可ガイドライン


Q14. 留学から日本人の配偶者等への変更は?

日本人と婚姻し、変更申請が可能です。婚姻の真実性を立証する書類(戸籍謄本、写真、交際経緯書等)が必要です。


Q15. 健康保険・年金の加入義務は?

3ヶ月超の在留資格を持つ留学生は国民健康保険への加入が義務、20歳以上は国民年金への加入が義務です。一部の大学・専門学校では学生団体保険を活用する場合があります。

一次ソース: 厚生労働省 国民健康保険


Q16. 出席率の目安は?

教育機関により異なりますが、80%以上が望ましく、70%を切ると更新が不許可になるリスクが高まります。


Q17. 留学の在留資格で起業できますか?

留学の在留資格で営利活動はできません。会社設立準備(定款作成・登記)は問題ありませんが、実際の経営活動を始めるには経営・管理ビザへの変更が必要です。

法的根拠: 入管法第19条


Q18. 留学から短期滞在への変更は?

可能ですが実務的にはまれです。短期滞在は活動範囲が限定されるため、必要性に乏しい変更となります。


Q19. 教育機関を中途退学した場合は?

中途退学時点で留学活動が停止します。退学から3ヶ月以上経過すると在留資格取消し対象になります。新たな教育機関への入学または他資格への変更を速やかに検討する必要があります。

法的根拠: 入管法第22条の4


Q20. 留学の在留期間更新が不許可になった場合は?

不許可後の対応として、出国準備のための「特定活動」への変更(短期間)が認められる場合があります。出入国在留管理局で不許可理由開示を受けたうえで、再申請または出国を選択します。


内部リンク(関連記事)

上位ピラー記事

関連クラスター記事

法改正速報


よくある質問(FAQ)

Q1: 留学ビザで風俗営業のアルバイトはできますか?

A: できません。資格外活動許可があっても、風俗営業(パチンコ店・キャバクラ・ホストクラブ等を含む)での就労は禁止されています。違反すると在留資格取消し・退去強制の対象になります。

Q2: 留学ビザで日本人と結婚した場合、どうなりますか?

A: 在留資格は自動的には変わりません。婚姻後、日本人の配偶者等への変更申請を行うか、留学を継続するかを選択します。日本人の配偶者等は活動制限がなく就労も自由になります。

Q3: 留学ビザの在留期限が切れる前に手続きを忘れたら?

A: 在留期限を1日でも超えると不法残留(オーバーステイ)となり、退去強制対象になります。在留期限の3ヶ月前から更新申請が可能なため、期限管理を徹底することが重要です。期限切れに気づいた場合は速やかに出入国在留管理局に出頭することを推奨します。

[FAQPage JSON-LD: 上記Q1-Q3を埋め込み]


MmowW Viz👀 — ビザ法令を見える化

留学ビザの疑問解決は無料ツールで現状を見える化してみませんか?


免責事項

本記事は2026年5月時点の入管法・施行規則・告示・運用要領に基づく一般的な情報提供であり、個別案件の法的助言ではありません。具体的な申請手続きについては、出入国在留管理庁の最新情報をご確認のうえ、行政書士等の専門家にご相談ください。本記事の情報を利用した結果生じたいかなる損害についても、当事務所は責任を負いません。

法令の解釈・運用は日々変動します。最終確認日以降に法令改正があった場合、最新情報を反映するまでの間、本記事の内容と実際の運用が異なる可能性があります。


著者情報

さわい行政書士事務所 澤井 隆行(Sawai Takayuki, Gyoseishoshi)

  • 事務所: さわい行政書士事務所
  • 専門: 入管業務(在留資格・帰化)/法令遵守SaaS開発
  • ブランド: MmowW(Dron🦉/F👀D/Shamp👀/Scrib🐮/Viz👀)
  • お問い合わせ: info@mmoww.net

Gyoseishoshi(行政書士)は日本独自の法律専門職で、官公署提出書類の作成・代理を行う国家資格者です。


強く・優しく・美しく飛ぶ🕊️ MmowW Viz👀 — ビザ法令を見える化🐮🦉