特定技能1号ビザのよくある質問FAQ — 行政書士が回答【2026年最新】

最終確認日: 2026-05-03 執筆: さわい行政書士事務所 澤井隆行(Gyoseishoshi) 記事タイプ: L2クラスター 読了時間: 約8分


結論: 特定技能1号に関する質問は、①取得要件・試験、②転職、③家族帯同不可問題、④2号への移行、⑤通算5年制限の5領域に集約されます。本記事では実務で頻出する質問に絞って簡潔に回答します。


Q1. 取得要件・試験に関するFAQ

Q1-1: 試験はどこで受けられますか?

A: 分野別技能試験は国内(プロメトリック等のCBT会場)と海外(フィリピン・ベトナム・インドネシア・カンボジア・ミャンマー・モンゴル・ネパール・タイ等)で実施されています。日本語試験はJLPTが世界各地で年2回、JFT-Basic A2は通年で受験可能です。

Q1-2: 日本語試験はN4合格でよいですか?

A: 多くの分野でJLPT N4以上またはJFT-Basic A2以上が要件です。介護分野ではN4+介護日本語評価試験の合格が必要です。

Q1-3: 試験合格証明書の有効期限は?

A: 試験により異なります。多くは合格から数年単位ですが、各実施機関のルールに準じます。詳細は各分野試験実施機関にご確認ください。

一次ソース: 特定技能 各分野試験情報


Q2. 業務内容・労働条件に関するFAQ

Q2-1: 単純労働は禁止ですか?

A: 特定技能1号は16の特定産業分野で許可された業務に従事します。技人国と異なり、現場労働も認められています。ただし、業務内容は分野別運用要領で詳細に規定されており、関連業務以外への配置は禁止されます。

Q2-2: 残業はできますか?

A: 労働基準法の範囲内(原則1日8時間・週40時間、36協定締結時は法定限度内)で可能です。日本人と同じ条件が適用されます。

Q2-3: 賃金は最低賃金でよいですか?

A: 最低賃金法は当然遵守する必要がありますが、加えて「同職種の日本人と同等以上」が要件です。地域・業種別の最低賃金は厚生労働省の最低賃金情報で確認できます。

一次ソース: 厚生労働省 最低賃金


Q3. 転職・期間に関するFAQ

Q3-1: 通算5年とはどう計算されますか?

A: 特定技能1号で在留した期間の合計が5年です。一旦帰国しても通算リセットされません。出国期間中はカウントされません。

Q3-2: 転職はできますか?

A: 同一分野内であれば転職可能です。新たな受入機関で在留資格変更許可申請(または所属機関変更届)が必要です。分野変更には新たな試験合格が必要です。

Q3-3: 転職期間中の生活は?

A: 受入機関の都合で離職した場合、登録支援機関の転職支援を受けられます。失業給付(雇用保険加入が前提)も受給可能です。新たな受入機関見つかるまで「特定活動」で滞在継続できます。


Q4. 家族帯同に関するFAQ

Q4-1: 配偶者・子を呼べますか?

A: 特定技能1号は家族帯同が認められません。配偶者・子は来日・同居できません。

Q4-2: 来日中に結婚した場合は?

A: 配偶者は短期滞在で来日することはできても、長期滞在のための在留資格は付与されません。特定技能2号への移行で家族帯同が可能になります。

Q4-3: 子供が日本で生まれたら?

A: 国籍法に基づき、両親いずれかが日本国民であれば日本国籍取得。両親とも外国籍の場合、子供にも在留資格が必要となります。短期滞在から始め、長期は特定技能2号への移行が現実的です。


Q5. 2号への移行に関するFAQ

Q5-1: 1号から2号へ自動的に移行できますか?

A: 自動移行ではありません。2号は分野別熟練技能試験合格+実務経験要件があります。同一分野で実務経験を積み、2号試験に合格する必要があります。

Q5-2: 2号試験の合格率は?

A: 2024年時点で各分野ごとに試験が整備中の段階で、初年度の合格率は分野により大きく異なります。最新情報は各分野試験実施機関でご確認ください。

Q5-3: 2号になるとどう変わりますか?

A: ①家族帯同可、②在留期間制限なし(更新で永続滞在可能)、③5年で永住要件加算、と大きく改善されます。


Q6. 法改正・将来動向に関するFAQ

Q6-1: 2024年新設4分野とは?

A: 自動車運送業、鉄道、林業、木材産業の4分野が2024年3月に追加されました。これにより合計16分野となりました。

Q6-2: 育成就労制度との関係は?

A: 2027年施行予定の育成就労制度(旧・技能実習制度の改革)は、特定技能1号への接続を前提とした新制度です。特定技能制度自体に大きな変更はありません。

Q6-3: 技能実習からの移行は今後も可能ですか?

A: 育成就労制度施行後も、同一分野・同一作業の場合は試験免除での移行が継続予定です。詳細は今後の制度設計を待つ必要があります。

一次ソース: 出入国在留管理庁 育成就労制度


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よくある質問(FAQ)追加3問

Q1: 退職した後、再度特定技能で来日できますか?

A: 通算5年に未達であれば再度特定技能1号で来日可能です。試験合格は再度必要な場合があります(合格証明書の有効期限による)。新たな受入機関と契約・申請が必要です。

Q2: 特定技能から技人国に変更できますか?

A: 技人国の要件(大卒または10年実務)を満たせば変更可能です。実務上は学歴要件で困難なケースが多く、2号への移行ルートが現実的です。

Q3: 永住申請はできますか?

A: 特定技能1号在留期間は永住要件「10年継続在留・うち5年就労」の就労期間として加算されません。2号への移行が永住への現実的なルートです。

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本記事は2026年5月時点の入管法・施行規則・告示・運用要領に基づく一般的な情報提供であり、個別案件の法的助言ではありません。具体的な申請手続きについては、出入国在留管理庁の最新情報をご確認のうえ、行政書士等の専門家にご相談ください。本記事の情報を利用した結果生じたいかなる損害についても、当事務所は責任を負いません。

法令の解釈・運用は日々変動します。最終確認日以降に法令改正があった場合、最新情報を反映するまでの間、本記事の内容と実際の運用が異なる可能性があります。


著者情報

さわい行政書士事務所 澤井 隆行(Sawai Takayuki, Gyoseishoshi)

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