特定技能1号ビザの費用と審査期間 — 行政書士報酬相場付き【2026年最新】
最終確認日: 2026-05-03 執筆: さわい行政書士事務所 澤井隆行(Gyoseishoshi) 記事タイプ: L2クラスター 読了時間: 約7分
結論: 特定技能1号ビザの公的手数料は、認定証明書交付申請が無料、変更・更新が4,000円です。行政書士報酬は15〜25万円、登録支援機関委託費は月額2〜5万円/人。試験受験料・健康診断費等の実費を含めると、初回コストは1人あたり30〜50万円が相場です。
Q1. 公的な手数料はいくらかかりますか?
| 申請種類 | 手数料 | 備考 |
|---|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | 0円(無料) | 海外呼び寄せ |
| 在留資格変更許可申請 | 4,000円 | 許可時のみ |
| 在留期間更新許可申請 | 4,000円 | 許可時のみ |
| 再入国許可申請 | 3,000円(数次6,000円) | 1年超出国時 |
| 就労資格証明書交付申請 | 1,200円 | 任意手続き |
法的根拠: 入管法第7章 手数料
一次ソース: 出入国在留管理庁 手数料一覧
Q2. 行政書士報酬の相場はいくらですか?
特定技能は技人国より書類が多く、支援計画書作成等の追加業務があるため、報酬相場は高めです。
| 申請種類 | 報酬相場 | 備考 |
|---|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | 15万円〜25万円 | 海外招聘 |
| 在留資格変更許可申請 | 15万円〜20万円 | 技能実習からの移行 |
| 在留期間更新許可申請 | 5万円〜10万円 | 同一機関継続 |
| 支援計画書作成 | 5万円〜10万円 | 単独依頼 |
| 不許可後再申請 | 20万円〜30万円 | 立証強化が必要 |
行政書士報酬は事務所により異なります。
Q3. 受入機関の年間ランニングコストは?
| 項目 | 月額目安/人 | 年間目安/人 |
|---|---|---|
| 給与(月額20万円基準) | 200,000円 | 2,400,000円 |
| 社会保険料(労使折半・会社負担分) | 30,000円 | 360,000円 |
| 登録支援機関委託費 | 20,000〜50,000円 | 240,000〜600,000円 |
| 住居確保支援(社宅補助等) | 20,000〜40,000円 | 240,000〜480,000円 |
| 日本語学習機会費用 | 5,000〜10,000円 | 60,000〜120,000円 |
初期費用(1人あたり):
- 申請費用一式: 25〜35万円
- 渡航費・引越費: 10〜20万円
- 住居初期費用: 10〜30万円
- 合計: 約50〜90万円
💡 行政書士のポイント: 「特定技能は安価」というイメージは誤解です。技能実習より総コストが高くなるケースもあります。長期雇用前提で計画してください。
Q4. 標準審査期間はどのくらいですか?
| 申請種類 | 標準処理期間 | 実情(2026年) |
|---|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | 1〜3か月 | 繁忙期4か月 |
| 在留資格変更許可申請 | 1〜2か月 | 繁忙期3か月 |
| 在留期間更新許可申請 | 2週間〜1か月 | 同上 |
繁忙期:
- 4月入国・入社シーズン: 1〜3月
- 10月入国シーズン: 7〜9月
一次ソース: 出入国在留管理庁 標準処理期間
Q5. 費用を抑える方法はありますか?
1. 登録支援機関の選定
- 委託費は月額2〜5万円/人と幅がある
- 多言語対応の質、地理的近さ、専門分野等で選定
- 完全委託より部分委託の方が安価
2. 申請の自己実施
- カテゴリーが安定した受入機関では行政書士なしで申請可能
- ただし不許可リスクは高まる
3. 健康診断費の最適化
- 国内では1万円〜3万円
- 母国で実施する場合は安価なケースが多い
- ただし指定様式・項目を満たす必要がある
4. 渡航費等の補助制度
- 一部地方自治体で外国人材受入企業への補助金あり
- 2024年時点で熊本県・愛知県等で実施
💡 行政書士のポイント: 補助金活用は地域・分野によりばらつきがあります。各自治体の産業労働部局へ事前確認を推奨します。
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よくある質問(FAQ)
Q1: 試験の受験料はいくらですか?
A: 分野別技能試験は1万円〜2万円、日本語試験(JLPT)は受験国により異なりますが3,000〜7,000円が目安です。複数回受験する場合の費用を見込む必要があります。
Q2: 登録支援機関への委託費は誰が負担しますか?
A: 受入機関(特定技能所属機関)が負担します。申請人本人から徴収することは法令違反となるリスクがあります。
Q3: 渡航費は誰が負担しますか?
A: 法令上の明文規定はなく、契約による合意で決まります。実務上は受入機関が負担するケースが多数です。雇用契約書で明確化することを推奨します。
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免責事項
本記事は2026年5月時点の入管法・施行規則・告示・運用要領に基づく一般的な情報提供であり、個別案件の法的助言ではありません。具体的な申請手続きについては、出入国在留管理庁の最新情報をご確認のうえ、行政書士等の専門家にご相談ください。本記事の情報を利用した結果生じたいかなる損害についても、当事務所は責任を負いません。
法令の解釈・運用は日々変動します。最終確認日以降に法令改正があった場合、最新情報を反映するまでの間、本記事の内容と実際の運用が異なる可能性があります。
著者情報
さわい行政書士事務所 澤井 隆行(Sawai Takayuki, Gyoseishoshi)
- 事務所: さわい行政書士事務所
- 所長: 澤井 隆行
- 登録: 日本行政書士会連合会会員(東京都行政書士会)
- 専門: 入管業務(在留資格・帰化)/法令遵守SaaS開発
- ブランド: MmowW(Dron🦉/F👀D/Shamp👀/Scrib🐮/Viz👀)
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Gyoseishoshi(行政書士)は日本独自の法律専門職で、官公署提出書類の作成・代理を行う国家資格者です。
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