永住者の配偶者等のよくある質問15選【2026年最新】
最終確認日: 2026-05-03 執筆: さわい行政書士事務所 澤井隆行(Gyoseishoshi) 記事タイプ: L2クラスター 読了時間: 約8分
冒頭直接回答: 永住者の配偶者等は、永住者・特別永住者の配偶者および「永住者・特別永住者の子として日本で出生し継続して在留する者」が該当します(入管法別表第2)。日本人の配偶者等とは異なり「親」は対象外です。本記事では実務でよくある15の質問に行政書士の視点で答えます。
Q1. 永住者の配偶者等の対象範囲は?
入管法別表第2により、以下の3類型に限定されます。
- 永住者の配偶者(事実婚は不可、法律婚のみ)
- 特別永住者の配偶者
- 永住者・特別永住者の子で日本で出生し継続して在留する者
「日本人の配偶者等」と異なり、「親」「養子」は含まれません。
法的根拠: 入管法別表第2「永住者の配偶者等」
一次ソース: 出入国在留管理庁「在留資格一覧表」
Q2. 海外で出生した子は対象になる?
なりません。 「日本で出生し継続して在留する」が要件のため、海外出生の子は「定住者」告示第6号で対応するのが実務です。
一次ソース: 出入国在留管理庁「定住者告示」
Q3. 永住者と離婚した場合の在留資格は?
離婚から14日以内に届出義務があり(入管法第19条の16)、配偶者の身分喪失により在留資格該当性を失います。「定住者」「日本人の配偶者等(再婚)」「就労資格」等への変更を3〜6ヶ月以内に検討する必要があります。
Q4. 永住者が亡くなった場合は?
死別の場合も14日以内の届出義務があります。「定住者告示外」での変更が認められる事例があり、子の親権・日本での生活基盤・経済要件を立証します。
Q5. 結婚後すぐに永住申請できる?
原則できません。「永住者の配偶者として」3年以上婚姻継続かつ日本で1年以上居住が必要です(永住特例)。
一次ソース: 出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン」
Q6. 在留期間は?
5年・3年・1年・6ヶ月の4区分があります。初回は1年が多く、安定的な婚姻実態と納税状況により3年・5年が許可されます。
Q7. 就労に制限はある?
ありません。 単純労働を含むあらゆる就労が可能で、業種・職種・労働時間の制限はありません。
Q8. 偽装結婚を疑われやすい属性は?
実務上以下の要素は精査強化の対象になりやすい傾向があります。
- 年齢差15歳以上
- 交際期間6ヶ月未満
- 共通言語の不在
- 結婚紹介ビジネス経由
- 過去の偽装結婚摘発歴のある国籍
これら自体が不許可事由ではありませんが、立証資料を充実させる必要があります。
Q9. 質問書の言語は?
日本語ですが、英語版・中国語版が出入国在留管理庁ウェブサイトで提供されています。配偶者の方が記入しやすい言語を選択できます。
一次ソース: 出入国在留管理庁「申請書ダウンロード」
Q10. 経済要件はある?
法令上の最低額は明示されていませんが、世帯年収300万円以上が一つの目安です。永住者本人の所得・配偶者の所得・親族からの援助も合算評価されます。
Q11. 本国の婚姻証明書がない場合は?
国により発行制度が異なります。フィリピンならNSO(PSA)発行のCENOMAR、中国なら結婚証明、ベトナムなら結婚登記書等が一般的です。発行がない国は宣誓供述書(公証)で代替する事例があります。
Q12. 同性婚の場合は対応可能?
日本の法令上、同性婚は法律婚として認められていないため、現行の「永住者の配偶者等」では取得できません。「特定活動」告示外で対応する事例がありますが、個別判断となります。
Q13. 子のみの呼び寄せはできる?
「永住者・特別永住者の子で日本で出生」が要件のため、海外出生の子は「定住者」告示第6号「永住者の扶養を受けて生活する未成年・未婚の実子」で呼び寄せます。
一次ソース: 出入国在留管理庁「定住者告示」
Q14. 配偶者が日本国籍を取得した場合は?
永住者→日本国籍となるため、「永住者の配偶者等」は資格該当性を失います。「日本人の配偶者等」への変更申請が必要です(届出義務あり)。
Q15. 不許可率はどれくらい?
公式統計はありませんが、実務感として配偶者ビザ全体(日本人・永住者)の不許可率は10〜15%前後と言われます。立証不足・偽装疑義・過去の不法滞在歴が主因です。
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よくある質問(FAQ)
Q1: 永住者の配偶者等から永住申請の最短期間は?
A: 婚姻3年以上かつ日本居住1年以上です。例えば結婚2年で来日した場合、来日後1年(合計婚姻3年)で永住申請可能です。
Q2: 配偶者が一時帰国中も在留資格は維持される?
A: 再入国許可(みなし再入国は1年以内)の範囲内なら維持されます。1年を超える場合は単数・数次再入国許可が必須です。
Q3: DV被害で別居している場合の在留資格は?
A: DV保護下にあることを立証すれば「定住者」への変更が認められる事例があります。配偶者暴力相談支援センター・婦人相談所の証明書類が重要な立証資料となります。
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免責事項
本記事は2026年5月時点の入管法・施行規則・告示・運用要領に基づく一般的な情報提供であり、個別案件の法的助言ではありません。具体的な申請手続きについては、出入国在留管理庁の最新情報をご確認のうえ、行政書士等の専門家にご相談ください。
著者情報
さわい行政書士事務所 澤井 隆行(Sawai Takayuki, Gyoseishoshi)
- 事務所: さわい行政書士事務所
- 専門: 入管業務(在留資格・帰化)/法令遵守SaaS開発
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