はじめての日本人の配偶者等ビザ申請ガイド — やさしい日本語で解説【2026年最新】
最終確認日: 2026-05-03 執筆: さわい行政書士事務所 澤井隆行(Gyoseishoshi) 記事タイプ: L2クラスター 読了時間: 約8分
結論: はじめて日本人の配偶者等ビザを申請する人は、①日本人と結婚する、②書類をあつめる、③申請する、④審査をまつ、⑤ビザをもらう、の5ステップで進めます。やさしい日本語で初心者にも分かるように解説します。
Q1. 日本人の配偶者等ビザとは?
日本人の配偶者等(はいぐうしゃとう)ビザは、日本人と結婚した外国人がもらえるビザです。
このビザでできること
- 仕事(しごと)の自由(じゆう):どんな仕事でもOK
- 在留期間(ざいりゅうきかん):6か月・1年・3年・5年
- 子(こ)が日本で生まれたら、ほとんどが日本国籍
- 結婚3年+日本に1年で永住申請(えいじゅうしんせい)できる
このビザがもらえる人
- 日本人と結婚した外国人
- 日本人の実子(じっし)
- 日本人の特別養子(とくべつようし)
法的根拠: 入管法別表第二「日本人の配偶者等」
一次ソース: 出入国在留管理庁 日本人の配偶者等
Q2. ビザをもらうための条件は?
条件1: 法律上の結婚(けっこん)が成立している
- 日本の市役所で婚姻届(こんいんとどけ)を出している
- 海外で結婚した場合:海外+日本の両方で婚姻届
- 同性婚(どうせいこん):2024年時点では日本人の配偶者等にならない
条件2: 婚姻が「実体」(じったい)のあるもの
- 同居(どうきょ)している
- いっしょに生活している
- お金をいっしょに使っている
- 写真(しゃしん)・連絡(れんらく)の記録がある
条件3: 日本人配偶者の経済力(けいざいりょく)
- 安定した仕事(しごと)
- 年収300万円ぐらいが目安
- 学生(がくせい)・無職(むしょく)の場合はサポートが必要
条件4: 偽装結婚(ぎそうけっこん)でない
- 形だけの結婚はNG
- 出会ってすぐの結婚は疑われる
💡 行政書士のポイント: いちばんよくきかれる質問は「どうやって出会いましたか?」「いまどこに住んでいますか?」「夫婦の言語(げんご)は?」です。これに、しっかり答えられるなら大丈夫です。
Q3. ビザの申請(しんせい)はどうやってするの?
ステップ1: 結婚(けっこん)
海外で結婚する場合
- 海外(外国人配偶者の国)で結婚
- 日本の役所(やくしょ)に「婚姻届(報告的届出)」をだす
- 戸籍(こせき)に反映(はんえい):1〜2か月かかる
日本で結婚する場合
- 日本の市役所(しやくしょ)で婚姻届
- 即日(そくじつ)戸籍に反映
- 配偶者(はいぐうしゃ)の国にも結婚をとどけ出る
ステップ2: 書類(しょるい)をあつめる
自分(外国人)が用意するもの
- パスポート
- 写真(しゃしん):4cm×3cm
- 出生証明書(しゅっしょうしょうめいしょ):母国でとる
配偶者(日本人)が用意するもの
- 戸籍謄本(こせきとうほん):婚姻日(こんいんび)が書いてある
- 住民票(じゅうみんひょう)
- 在職証明書(ざいしょくしょうめいしょ)
- 課税証明書(かぜいしょうめいしょ):1年分
ふたりで用意するもの
- 質問書(しつもんしょ):「どうやって出会ったか」をかく
- 写真(しゃしん):結婚式・旅行・家族・友達
- 同居(どうきょ)の証明:同じじゅうしょの住民票
ステップ3: 出入国在留管理局で申請
海外から呼ぶ場合
- 配偶者が日本で代理(だいり)申請
- 在留資格認定証明書交付申請(COE)
- お金:0円
- 1〜3か月でけっか
日本にいる人が変更する場合
- 自分(または取次行政書士)が申請
- 在留資格変更許可申請
- お金:4,000円(OKのときだけ)
- 1〜2か月でけっか
ステップ4: けっか
- OK → 在留カード「日本人の配偶者等」をもらう
- NG → 理由をきいて、なおして、もういちど申請
一次ソース: 出入国在留管理庁 各種手続案内
Q4. お金はいくらかかりますか?
公的(こうてき)な手数料
- 海外から呼ぶ申請:0円
- 日本で資格を変える申請:4,000円
- 期間(きかん)をのばす申請:4,000円
書類のお金(じぶんで)
- 戸籍・住民票・課税証明:5,000円〜2万円
- 海外書類の翻訳(ほんやく):1〜5万円
行政書士(ぎょうせいしょし)にお願いするとき
- 10万円〜18万円が相場(そうば)
💡 行政書士のポイント: 配偶者ビザは、書類の量が多くて、しつもんしょのかきかたもむずかしいです。じぶんでやって不許可(ふきょか)になると、もういちど時間(じかん)とお金がかかります。
Q5. ビザがもらえたら、何ができる?
できること
- どんな仕事でもOK(飲食・コンビニ・会社員・自営業ぜんぶ)
- 起業(きぎょう)できる
- 在留期間:1年・3年・5年
- 結婚3年+日本1年で永住(えいじゅう)申請
- 結婚3年+日本1年で帰化(きか)申請
- 子どもは日本国籍
やらなければいけないこと
- 引っ越し(ひっこし)したら、14日以内に市役所にとどける
- 結婚に変化があったら、入管にとどける
- 税金・保険を払う
- 配偶者と同居する(実体のある婚姻)
注意(ちゅうい)すること
- 別居(べっきょ)が長くなると、ビザがとられることもある
- 離婚(りこん)したら、6か月以内に別のビザに変えるか帰国する
- 単純な「離婚」はビザの取り消し対象
法的根拠: 入管法第22条の4(在留資格取消し)
Q6. 永住(えいじゅう)はどのくらいでとれる?
日本人の配偶者は、永住が他のビザよりずっとはやくとれます。
永住の条件(配偶者ルート)
- 結婚(けっこん):3年継続
- 日本在留:1年
- 税金・年金をちゃんと払っている
- 罪をおかしていない
永住申請のタイミング
- 結婚3年経過+日本在留1年で申請可能
- 早めに永住をとると、離婚しても在留資格が安心
💡 行政書士のポイント: 結婚直後はビザの更新を心配しなければいけません。永住をとると、更新が不要になり、離婚しても日本にいられるので、おすすめです。
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よくある質問(FAQ)
Q1: 結婚してすぐにビザを申請できますか?
A: できます。ただし、結婚してすぐは「実体のある婚姻」と疑われやすいので、写真・記録(LINE・メール)・両家挨拶の記録などをたくさん用意してください。
Q2: 出会ってすぐに結婚した場合、ビザはとれますか?
A: 大変ですが、可能です。出会いから結婚までを「質問書」にていねいに書きます。共通の写真・SNSの記録・友達・家族の証言などで、本物の関係であることを証明します。
Q3: 配偶者と離婚した場合、すぐに帰国しないといけませんか?
A: すぐではありません。6か月以内に他のビザに変えるか、出国します。日本に長くいて、子の養育などをしている場合は、「定住者」(ていじゅうしゃ)ビザに変えられる可能性があります。
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免責事項
本記事は2026年5月時点の入管法・施行規則・告示・運用要領に基づく一般的な情報提供であり、個別案件の法的助言ではありません。具体的な申請手続きについては、出入国在留管理庁の最新情報をご確認のうえ、行政書士等の専門家にご相談ください。本記事の情報を利用した結果生じたいかなる損害についても、当事務所は責任を負いません。
法令の解釈・運用は日々変動します。最終確認日以降に法令改正があった場合、最新情報を反映するまでの間、本記事の内容と実際の運用が異なる可能性があります。
著者情報
さわい行政書士事務所 澤井 隆行(Sawai Takayuki, Gyoseishoshi)
- 事務所: さわい行政書士事務所
- 所長: 澤井 隆行
- 登録: 日本行政書士会連合会会員(東京都行政書士会)
- 専門: 入管業務(在留資格・帰化)/法令遵守SaaS開発
- ブランド: MmowW(Dron🦉/F👀D/Shamp👀/Scrib🐮/Viz👀)
- お問い合わせ: info@mmoww.net
Gyoseishoshi(行政書士)は日本独自の法律専門職で、官公署提出書類の作成・代理を行う国家資格者です。
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