企業内転勤ビザの必要書類は?海外グループ企業からの転勤実務【2026年最新】

最終確認日: 2026-05-03 執筆: さわい行政書士事務所 澤井隆行(Gyoseishoshi) 記事タイプ: L2クラスター 読了時間: 約8分


冒頭直接回答: 企業内転勤ビザの必要書類は、申請人本人の書類(申請書・写真・パスポートコピー・履歴書)に加え、転勤元・転勤先の関係を立証する書類(資本関係資料・転勤元での1年以上勤務証明・職務内容証明)が中心です。技人国と異なり「学歴・実務経験10年」要件はありません。


Q1. 企業内転勤ビザの基本要件は何ですか?

入管法別表第1の2の表「企業内転勤」は以下の要件です。

  • 転勤元での勤務: 直近1年以上、同一の法人または資本関係のある法人で勤務
  • 業務内容: 技人国相当の業務(技術・人文知識・国際業務に該当する活動)
  • 資本関係: 親子・支店・関連会社・合弁等で証明可能な関係
  • 期間: 期間を定めた転勤であること

法的根拠: 入管法別表第1の2「企業内転勤」、基準省令「企業内転勤」

一次ソース: 出入国在留管理庁「企業内転勤」


Q2. 共通必要書類は何ですか?

申請人本人の書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書または変更・更新許可申請書
  • 写真1葉(縦4cm×横3cm・3ヶ月以内撮影)
  • パスポートコピー(顔写真ページ)
  • 履歴書(学歴・職歴の詳細)
  • 転勤発令通知書または辞令のコピー

雇用関係書類

  • 転勤元法人での雇用契約書
  • 転勤元法人での1年以上勤続を証明する書類(給与明細・在職証明書・社会保険記録等)
  • 日本側受入企業の雇用条件書または労働契約書
  • 転勤期間と帰任予定の記載

💡 行政書士のポイント: 転勤元での1年以上勤務は明確な要件です。海外現地採用後すぐに転勤させるケースは要件未充足で不許可となるため、現地での勤務記録を着実に積んでください。


Q3. 法人関係を立証する書類は?

受入企業(日本側)の書類

  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
  • 定款のコピー
  • 直近の決算書類のコピー(貸借対照表・損益計算書)
  • 法定調書合計表のコピー(受給者総人員と給与総額の記載ページ)
  • 会社案内(事業内容パンフレット)

転勤元法人の書類

  • 転勤元法人の登記簿謄本相当書類または会社設立証明
  • 転勤元と受入企業の資本関係を証明する書類(株主名簿・出資証明・組織図)
  • 転勤元法人の事業内容資料

資本関係パターン別書類

関係必要書類
親子会社株主名簿・100%出資証明
支店支店登記資料
合弁会社合弁契約書・出資比率証明
関連会社持株比率資料・グループ組織図

Q4. 業務内容を立証する書類は?

  • 職務内容説明書(A4で1〜2枚・具体的に記述)
  • 技人国相当の業務であることの説明
  • 配属部署の業務マニュアル抜粋
  • 受入部門の組織図(申請人のポジション明示)

技人国と同様、単純労働は不可であるため、業務の専門性・知識集約性を具体的に記述します。

一次ソース: 出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』ガイドライン」


Q5. 申請人の地位・処遇を証明する書類は?

  • 報酬額が日本人と同等以上であることの証明(雇用条件書)
  • 役職・職位の説明
  • 帰任後のポジション計画書

報酬の同等性は技人国と同じ基準で判断されます。


Q6. 在留期間を決める要素は?

期間主な該当事例
5年カテゴリー1の上場企業・大規模法人
3年カテゴリー2の中堅企業
1年新規設立法人・小規模法人
3ヶ月短期プロジェクト

カテゴリー区分: カテゴリー1(上場・国の機関等)→ カテゴリー2(前年源泉徴収税額1,000万円以上)→ カテゴリー3(前年源泉徴収税額1,000万円未満)→ カテゴリー4(新規設立等)。

一次ソース: 出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請(カテゴリー区分)」


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よくある質問(FAQ)

Q1: 学歴・実務経験10年の要件はありますか?

A: ありません。企業内転勤は技人国の基準を準用しますが、転勤元での1年以上勤務が学歴・実務経験要件の代替として機能します。これが企業内転勤の最大のメリットです。

Q2: 転勤期間が無期限の場合は対象になりますか?

A: 「期間を定めた転勤」が要件であり、永続配属は基準を満たさないとされます。発令通知書に転勤期間を明記する必要があります。

Q3: 転勤先で異動して別業務になった場合は?

A: 業務内容変更が在留資格該当性を失わせる場合、変更申請が必要です。技人国相当の範囲内であれば継続可能ですが、現業職への異動は資格該当性を失います。



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免責事項

本記事は2026年5月時点の入管法・施行規則・告示・運用要領に基づく一般的な情報提供であり、個別案件の法的助言ではありません。


著者情報

さわい行政書士事務所 澤井 隆行(Sawai Takayuki, Gyoseishoshi)

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  • 専門: 入管業務(在留資格・帰化)/法令遵守SaaS開発
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