企業内転勤ビザのよくある質問15選【2026年最新】

最終確認日: 2026-05-03 執筆: さわい行政書士事務所 澤井隆行(Gyoseishoshi) 記事タイプ: L2クラスター 読了時間: 約8分


冒頭直接回答: 企業内転勤ビザは「海外グループ企業で1年以上勤務した社員を日本側法人に転勤させる」ための在留資格です。技人国と異なり学歴・実務経験10年要件はありませんが、業務内容は技人国相当(事務職・技術職)に限定され、現業職への転勤はできません。本記事では実務頻出の15問に答えます。


Q1. 企業内転勤と技人国の違いは何?

最大の違いは「学歴・実務経験要件の有無」と「資本関係の必要性」です。

項目企業内転勤技人国
学歴要件不要大卒相当
実務経験転勤元1年以上関連分野10年以上(学歴ない場合)
資本関係必要不要
業務内容技人国相当同左
期間期間を定めた転勤期間設定不要

一次ソース: 出入国在留管理庁「企業内転勤」


Q2. 海外で現地採用したばかりの社員も転勤できる?

できません。 転勤元での1年以上の勤務実績が要件のため、現地採用直後の転勤は不許可となります。


Q3. 親会社・子会社・支店以外の関係でも申請可能?

可能です。 関連会社・合弁会社・持株会社配下のグループ会社等、資本関係を立証できれば対象になります。

関係立証書類
親子(100%出資)株主名簿
親子(過半数出資)出資証明
関連会社持株比率資料
合弁会社合弁契約書
支店支店登記資料

Q4. フランチャイズ加盟店間の転勤は対象になる?

原則対象外です。 フランチャイズ契約は資本関係ではないため、企業内転勤の要件を満たしません。技人国での申請を検討します。


Q5. 転勤後に日本で永住申請したい場合は?

企業内転勤のまま永住申請は可能ですが、「期間を定めた転勤」の性質上、永住の「将来における日本での生活基盤」を立証しにくい傾向があります。実務上は技人国に変更してから永住申請するケースが多いです。

一次ソース: 出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン」


Q6. 配偶者・子の帯同は可能?

可能です。 「家族滞在」で配偶者・子(未成年・未婚)を帯同できます。


Q7. 受入企業が新規設立法人でも申請可能?

可能です。 ただしカテゴリー4となり、事業計画書・出資証明・オフィス賃貸契約書・取引先との契約書等で事業実態を立証する必要があります。


Q8. 短期出張ビザから企業内転勤への変更は?

原則不可です。 短期滞在から就労資格への変更は「やむを得ない事情」がある場合のみ可能で、実務上はCOE申請→帰国→査証取得→再来日が原則ルートです。


Q9. 転勤期間中に転職した場合は?

転勤元法人を退職し他社に転職する場合、企業内転勤の要件を失います。技人国等への変更申請または帰国が必要です。


Q10. 報酬は本国給与のままで問題ない?

報酬の絶対額より「日本人と同等以上」が基準です。本国給与をそのまま支給する場合、為替換算後の金額が日本での同等業務の日本人報酬を下回らないか確認が必要です。

一次ソース: 出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』ガイドライン」


Q11. 在留期間が5年付与される条件は?

カテゴリー1(上場企業・独立行政法人等)の場合、初回から5年が許可される事例があります。カテゴリー2以下は初回1年または3年が一般的です。


Q12. 兼業・副業は可能?

資格外活動許可なしでは不可です。受入企業以外の業務に従事する場合は資格外活動許可申請が必要です。


Q13. 役員クラスの場合も企業内転勤?

代表取締役・執行役員等は「経営・管理」が該当します。企業内転勤は基本的に従業員ポジションを想定しています。

一次ソース: 出入国在留管理庁「経営・管理」


Q14. 転勤後すぐに退職した場合、再来日できる?

退職から3ヶ月以内に他の在留資格に変更しないと、就労資格の活動を行わないとして在留資格取消の対象となります(入管法第22条の4)。


Q15. 業界別の許可率の傾向は?

公式統計はありませんが、IT・製造業の本社機能・経理・人事ポジションは許可率が高く、現業色の強いポジション(生産ライン管理者・店舗運営)は精査される傾向があります。


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よくある質問(FAQ)

Q1: 在留期間を5年取りたい場合の戦略は?

A: 受入企業のカテゴリー1該当が最大要因です。新規設立等のカテゴリー4でも、3年経過後の更新でカテゴリーが上昇すれば5年付与の可能性があります。

Q2: 転勤元での勤務記録が散逸している場合は?

A: 給与明細・社会保険記録・税務記録から再構築可能です。本国の人事部門に在職証明書発行を依頼し、客観的記録で補完します。

Q3: グループ会社の証明が複雑な場合の対処は?

A: 組織図と各社間の出資関係を一覧化したフローチャートを添付すると審査官の理解が早まります。



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免責事項

本記事は2026年5月時点の入管法・施行規則・告示・運用要領に基づく一般的な情報提供であり、個別案件の法的助言ではありません。


著者情報

さわい行政書士事務所 澤井 隆行(Sawai Takayuki, Gyoseishoshi)

  • 事務所: さわい行政書士事務所
  • 専門: 入管業務(在留資格・帰化)/法令遵守SaaS開発
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