興行ビザの申請手順は?1号〜4号別の手続きフロー【2026年最新】

最終確認日: 2026-05-03 執筆: さわい行政書士事務所 澤井隆行(Gyoseishoshi) 記事タイプ: L2クラスター 読了時間: 約8分


冒頭直接回答: 興行ビザの申請は類型(1号〜4号)により手続きが異なります。1号は招聘元プロモーターが主体となり、契約機関・出演施設の三者書類を整備して申請、2号は劇場・球場等の施設運営者が代理申請、3号は慈善団体、4号は申請人本人が事業主体として申請します。所要期間は2〜3ヶ月が一般的です。


Q1. 1号(契約有償興行)の申請フローは?

ステップ1:契約締結

  • 申請人と契約機関(芸能事務所等)の出演契約
  • 契約機関と招聘元プロモーターの興行契約
  • 招聘元と出演施設の使用契約

ステップ2:書類整備

  • 三者の登記事項証明書・営業実績資料
  • 申請人の興行歴・実績資料
  • 風営法非該当の出演施設証明

ステップ3:COE申請

招聘元プロモーターが地方出入国在留管理局に申請。代理人は招聘元または行政書士です。

ステップ4:査証申請

COE交付後、本国の日本大使館・領事館で査証申請。

ステップ5:来日・在留カード受領

査証発給後、3ヶ月以内に来日。空港または市区町村で在留カード受領。

法的根拠: 入管法第7条の2、興行基準省令1号要件

一次ソース: 出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」


Q2. 2号(劇場専属)の申請フローは?

ステップ1:専属契約

劇場・コンサートホール・球技場等の施設運営者と申請人(または所属チーム)の専属契約締結。

ステップ2:施設認定

  • 施設の設置許可書
  • 興行場法に基づく許可
  • 営業実態資料

ステップ3:COE申請

施設運営者または所属法人が代理申請。

プロスポーツ選手の場合、所属球団・クラブが代理人となります。


Q3. 3号(慈善興行)の申請フローは?

ステップ1:慈善目的の確定

  • 主催団体(NPO・公益財団等)の認定
  • 興行収益の用途決定(慈善活動への充当)

ステップ2:無報酬性の立証

  • 申請人が報酬を得ない誓約書
  • 主催者と申請人の合意書

ステップ3:COE申請

主催する慈善団体が代理申請。


Q4. 4号(自己興行)の申請フローは?

ステップ1:事業準備

  • 事業計画書作成
  • 公演会場確保(賃貸契約等)
  • 収支計画策定

ステップ2:実績立証

  • 過去の興行実績資料
  • プロフィール・受賞歴

ステップ3:COE申請または変更申請

申請人本人または代理人(家族・行政書士)が申請。


Q5. 短期興行の申請(30日・15日)は?

短期興行の特徴

1〜2週間のフェスティバル・イベント出演に対応する短期間在留資格です。

必要書類の簡略化

  • 出演プログラム
  • 招聘状
  • 報酬支払い計画
  • 帰国予定証明(航空券)

申請ルート

  • COE申請(標準)
  • 短期商用査証(無報酬または極小報酬の場合)

一次ソース: 出入国在留管理庁「在留期間(興行)」


Q6. 申請の標準処理期間は?

申請区分標準処理期間
1号 COE1〜3ヶ月
2号 COE1〜2ヶ月
3号 COE1〜2ヶ月
4号 COE2〜3ヶ月
在留資格変更2週間〜1ヶ月
在留期間更新2週間〜1ヶ月

審査期間が比較的長い1号と4号は、興行業界の不正利用防止のため詳細な審査が行われます。


Q7. 過去の不許可理由から学ぶ申請対策は?

よくある不許可理由

  1. 施設の風営法該当: 出演施設が風俗営業に該当→興行基準違反
  2. 報酬月額50万円未満: 1号の最低基準未達
  3. 契約機関の興行業実績不足: 設立直後等で実績なし
  4. 興行歴の立証不足: 申請人の経歴客観的記録不足
  5. 三者契約の不整合: 契約間で報酬・期間に不一致

対策

  • 出演施設は許認可書類で風営法非該当を立証
  • 報酬は契約書に税込・諸経費別等を明記
  • 契約機関の過去5年分の興行実績資料添付
  • 申請人の出演動画・受賞記録・メディア掲載記録を充実

💡 行政書士のポイント: 興行ビザは入管審査でも特に厳格な分野です。書類の三者整合性・実態立証・基準省令適合の三点を徹底するのが実務の鉄則です。


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よくある質問(FAQ)

Q1: 興行ビザでの来日後、別の興行団体に移籍できますか?

A: 移籍先で再度興行基準を満たすCOEまたは在留期間更新が必要です。1号の場合、契約機関が変わるため変更申請に近い扱いとなります。

Q2: グループメンバー全員の同時申請は?

A: グループ全員分のCOEを同時申請可能です。各メンバーの個別書類(パスポート・履歴書・写真)と、グループ全体の興行契約書をセットで提出します。

Q3: スタッフ(マネージャー・音響等)の在留資格は?

A: 興行に随伴するスタッフは「興行」での申請も可能ですが、技人国(音響技術者・映像クリエイター)が選択される事例もあります。



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免責事項

本記事は2026年5月時点の入管法・施行規則・告示・運用要領に基づく一般的な情報提供であり、個別案件の法的助言ではありません。


著者情報

さわい行政書士事務所 澤井 隆行(Sawai Takayuki, Gyoseishoshi)

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