技術・人文知識・国際業務ビザの費用と審査期間 — 行政書士報酬相場付き【2026年最新】

最終確認日: 2026-05-03 執筆: さわい行政書士事務所 澤井隆行(Gyoseishoshi) 記事タイプ: L2クラスター 読了時間: 約6分


結論: 技術・人文知識・国際業務ビザの公的手数料は、認定証明書交付申請が無料、変更・更新が4,000円(許可時のみ)です。行政書士報酬の相場は10〜20万円。標準処理期間は1〜3か月で、4月入社等の繁忙期は遅延します。


Q1. 公的な手数料はいくらかかりますか?

申請種類手数料(収入印紙)備考
在留資格認定証明書交付申請0円(無料)海外呼び寄せ
在留資格変更許可申請4,000円許可時のみ
在留期間更新許可申請4,000円許可時のみ
就労資格証明書交付申請1,200円任意手続き
再入国許可申請3,000円(数次6,000円)1年超出国時

法的根拠: 入管法第7章 手数料/登録免許税法

一次ソース: 出入国在留管理庁 手数料一覧


Q2. 行政書士報酬の相場はいくらですか?

事務所により大きく異なりますが、業界の一般的な相場は以下のとおりです。

申請種類報酬相場備考
在留資格認定証明書交付申請10万円〜20万円カテゴリー4は加算傾向
在留資格変更許可申請10万円〜18万円留学→技人国の典型ケース
在留期間更新許可申請5万円〜10万円同一機関継続は割安
不許可後再申請12万円〜25万円立証強化が必要なため割増
翻訳料金1万円〜5万円卒業証明書等の英訳

行政書士報酬は事務所により異なります。実費(郵送費・交通費等)が別途発生する場合があります。

💡 行政書士のポイント: 「最安値」を謳う事務所には注意が必要です。書類作成のみで申請取次を行わない、追加料金が後で発生するなどのトラブル事例があります。事前見積書を必ず取得しましょう。


Q3. 標準審査期間はどのくらいですか?

出入国在留管理庁が公表している標準処理期間は以下のとおりです。

申請種類標準処理期間実情(2026年)
在留資格認定証明書交付申請1〜3か月繁忙期4か月の事例あり
在留資格変更許可申請2週間〜1か月繁忙期2か月の事例あり
在留期間更新許可申請2週間〜1か月同上

繁忙期:

  • 1月〜3月: 4月入社・新学期に向けた申請集中
  • 7月〜9月: 10月入社・後期入学に向けた申請

一次ソース: 出入国在留管理庁 標準処理期間


Q4. 費用を抑える方法はありますか?

自己申請(行政書士報酬を節約)

  • 受入企業の人事担当者が代理申請可能(カテゴリー1・2は比較的容易)
  • ROENシステムでオンライン申請も可
  • ただし、書類不備での不許可リスクは行政書士関与より高い

カテゴリー1・2企業への就職

  • 上場企業(カテゴリー1)・年間源泉徴収1,500万円以上(カテゴリー2)は提出書類が大幅に少ない
  • 結果的に行政書士報酬も抑えられる傾向

翻訳料の節約

  • 母国の公証役場・大使館でのApostille付き翻訳の場合、現地で取得した方が安価なケースが多い
  • 自己翻訳は原則不可だが、本人翻訳+会社が真正性を保証する形であれば受理されることもある

💡 行政書士のポイント: 不許可になると再申請に12〜25万円かかります。1回目を確実に通すコストパフォーマンスを重視してください。


Q5. 申請後、結果が出るまでに何ができますか?

海外呼び寄せ(COE申請後)

  • 受入企業: 入社準備(社宅手配、社内研修計画等)
  • 申請人: パスポート有効期限確認、健康診断、引越準備

国内変更(変更申請後)

  • 在留資格は申請中も「申請受理中」のステータスとなる
  • 在留期限が切れても、結果が出るまでは在留可能(特例期間2か月)
  • 就労は現在の資格範囲内のみ可(留学なら週28時間以内)

進捗確認方法

  • ROEN申請: マイページで状況確認可
  • 窓口申請: 受付番号で電話照会可能(地方局による)

一次ソース: 出入国在留管理庁 ROENシステム


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よくある質問(FAQ)

Q1: 行政書士報酬は申請が不許可でも返金されますか?

A: 多くの事務所は「着手金型」を採用しており、原則として返金されません。ただし、再申請時に追加料金を割引する事務所もあります。契約前に「不許可時の対応」を必ず書面で確認してください。

Q2: 急いで欲しい場合、優先審査はありますか?

A: 入管法上、優先審査制度は明文化されていません。ただし、所属機関のカテゴリーが高い(1・2)と提出書類が少なく、結果的に審査が早まる傾向があります。また、提出書類の完璧さ(追加資料請求がゼロ)も処理速度に影響します。

Q3: 申請手数料は誰が払いますか?

A: 法令上は申請人本人が負担すべきですが、実務上は受入企業が福利厚生として負担するケースが多くあります。雇用契約書に明記しておくとトラブル防止になります。

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免責事項

本記事は2026年5月時点の入管法・施行規則・告示・運用要領に基づく一般的な情報提供であり、個別案件の法的助言ではありません。具体的な申請手続きについては、出入国在留管理庁の最新情報をご確認のうえ、行政書士等の専門家にご相談ください。本記事の情報を利用した結果生じたいかなる損害についても、当事務所は責任を負いません。

法令の解釈・運用は日々変動します。最終確認日以降に法令改正があった場合、最新情報を反映するまでの間、本記事の内容と実際の運用が異なる可能性があります。


著者情報

さわい行政書士事務所 澤井 隆行(Sawai Takayuki, Gyoseishoshi)

  • 事務所: さわい行政書士事務所
  • 所長: 澤井 隆行
  • 登録: 日本行政書士会連合会会員(東京都行政書士会)
  • 専門: 入管業務(在留資格・帰化)/法令遵守SaaS開発
  • ブランド: MmowW(Dron🦉/F👀D/Shamp👀/Scrib🐮/Viz👀)
  • お問い合わせ: info@mmoww.net

Gyoseishoshi(行政書士)は日本独自の法律専門職で、官公署提出書類の作成・代理を行う国家資格者です。


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