特定活動ビザ よくある質問FAQ — 46号・47号・告示活動と告示外の違い
直接回答(100字): 特定活動は法務大臣が個別に指定する在留資格で、告示で類型化された46号(本邦大卒就労)・47号(配偶者就労)・インターンシップ・ワーキングホリデー等の「告示活動」と、個別審査の「告示外活動」に大別されます。本FAQで頻出疑問を整理します。
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Q1. 特定活動ビザとは何ですか?
A1. 法務大臣が個別に活動内容を指定する在留資格
入管法第2条の2および別表第一の五で定められる在留資格で、他の在留資格に該当しない活動を法務大臣が個別に指定するものです。指定書(パスポート貼付)に活動内容が明記されます。
根拠条文:
- 入管法第2条の2
- 入管法別表第一の五
- 平成2年法務省告示第131号(特定活動告示)
一次ソース:
- 出入国在留管理庁「特定活動」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities.html
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000319
- 法務省「特定活動告示」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-3.html
Q2. 「告示活動」と「告示外活動」の違いは?
A2. 告示で類型化されているか、個別審査かの違い
| 区分 | 内容 | 在留期間 |
|---|---|---|
| 告示活動 | 特定活動告示で類型化された活動(46号・47号・インターン・ワーホリ等) | 告示ごとに上限あり(通常1年・5年等) |
| 告示外活動 | 告示にない個別事案(出国準備・難病治療同行等) | 6か月・1年が多い |
告示外活動は在留資格認定証明書交付申請(COE)の対象外です。原則として在留中の変更申請のみとなります。
Q3. 46号(本邦大卒就労)はどんな制度ですか?
A3. 日本の大学・大学院卒業者の就労範囲を大幅に拡大した告示
2019年5月創設。日本の4年制大学または大学院を卒業し、N1相当の日本語能力を有する外国人が対象です。
特徴:
- 製造業の現場作業・小売店の販売業務など、技術・人文知識・国際業務では認められない単純労働を含む業務に従事可能
- 大卒の知識を活かす業務全般
- 在留期間: 5年・3年・1年・3か月
Q4. 47号(46号配偶者の就労)の要件は?
A4. 46号本人の配偶者・子に就労を認める告示
46号で在留する外国人の配偶者および子が対象。日本人の配偶者等と同様の包括的就労が可能です。
要件:
- 46号本人が現に在留していること
- 適法な婚姻関係(または親子関係)にあること
- 申請者が安定的に生計を維持できること
Q5. インターンシップでの特定活動とは?
A5. 報酬の有無と期間で異なる類型
| 類型 | 期間 | 報酬 |
|---|---|---|
| 9号(イ) | 1年以内 | 報酬なし(無給) |
| 9号(ロ) | 1年以内 | 報酬あり |
| 短期滞在 | 90日以内 | 報酬なし |
報酬を受ける場合は特定活動ビザの取得が必須で、大学在学中であることが要件となります。
Q6. ワーキングホリデーは何カ国対応していますか?
A6. 2026年5月時点で30カ国・地域
オーストラリア・ニュージーランド・カナダ・韓国・フランス・ドイツ・英国・アイルランド・デンマーク・台湾・香港・ノルウェー・ポルトガル・ポーランド・スロバキア・オーストリア・ハンガリー・スペイン・アルゼンチン・チリ・アイスランド・チェコ・リトアニア・スウェーデン・エストニア・オランダ・ウルグアイ・フィンランド・ラトビア・イタリア(外務省ワーキングホリデー制度ページに最新リスト)
一次ソース: 外務省「ワーキング・ホリデー制度」 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/working_h.html
Q7. 特定活動から他の在留資格に変更できますか?
A7. 活動内容により可否が異なる
- 46号 → 技術・人文知識・国際業務: 可能(業務内容次第)
- インターン → 技術・人文知識・国際業務: 卒業・採用後可能
- ワーホリ → 就労資格: 原則として一旦帰国し再申請が望ましい(実務上)
- 告示外活動 → 他資格: 個別審査
Q8. 家族帯同は可能ですか?
A8. 告示の種類により異なる
- 46号: 47号で配偶者・子帯同可
- ワーキングホリデー: 不可(本人のみ)
- インターン: 原則不可
- 告示外: 個別判断
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免責事項
本記事は2026年5月時点の入管法・施行規則・告示・運用要領に基づく一般的な情報提供であり、個別案件の法的助言ではありません。具体的な申請手続きについては、出入国在留管理庁の最新情報をご確認のうえ、行政書士等の専門家にご相談ください。本記事の情報を利用した結果生じたいかなる損害についても、当事務所は責任を負いません。
法令の解釈・運用は日々変動します。最終確認日以降に法令改正があった場合、最新情報を反映するまでの間、本記事の内容と実際の運用が異なる可能性があります。
著者情報
さわい行政書士事務所 澤井 隆行(Sawai Takayuki, Gyoseishoshi)
- 事務所: さわい行政書士事務所
- 所長: 澤井 隆行
- 登録: 日本行政書士会連合会会員(東京都行政書士会)
- 専門: 入管業務(在留資格・帰化)/法令遵守SaaS開発
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- お問い合わせ: info@mmoww.net / mmoww.net/contact/
Gyoseishoshi(行政書士)は日本独自の法律専門職で、官公署提出書類の作成・代理を行う国家資格者です。
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