家族滞在ビザの必要書類チェックリスト【2026年最新】

最終確認日: 2026-05-03 執筆: さわい行政書士事務所 澤井隆行(Gyoseishoshi) 記事タイプ: L2クラスター 読了時間: 約9分


冒頭直接回答: 家族滞在ビザの必要書類は、扶養者の在留資格により細部が異なりますが、共通して必要なのは、申請書、写真、扶養者の在留カード写し、扶養者と申請人の関係を証明する書類(婚姻証明書/出生証明書)、扶養者の在職証明書、所得証明書、住民税納税証明書、預金残高証明書等です。本記事では2026年最新の運用要領に基づくチェックリストを提示します。


Q1. 家族滞在ビザの必要書類は何ですか?

家族滞在(入管法別表第一の四)の在留資格認定証明書交付申請では、以下の書類カテゴリで準備します。

  • 申請書類
  • 関係立証書類(婚姻・親子関係)
  • 扶養者の在留資格・収入立証書類
  • 経費支弁立証書類

法的根拠: 入管法第7条第1項第2号、家族滞在告示

一次ソース: 出入国在留管理庁 家族滞在


Q2. 共通必要書類のチェックリストは?

共通書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 写真1葉(縦4cm×横3cm・3ヶ月以内)
  • 返信用封筒(404円分の切手貼付)
  • パスポート写し(申請人)

関係立証書類

  • 配偶者の場合:婚姻証明書(外国発行は翻訳付き)
  • 子の場合:出生証明書(外国発行は翻訳付き)
  • 養子の場合:養子縁組証明書

扶養者の在留資格立証

  • 扶養者の在留カード写し
  • 扶養者のパスポート写し
  • 扶養者の住民票

扶養者の収入・経費支弁立証

  • 在職証明書(会社員等の場合)
  • 営業証明書(自営業者の場合)
  • 直近年度の住民税課税(非課税)証明書
  • 直近年度の住民税納税証明書
  • 直近年度の所得証明書
  • 預金残高証明書

💡 行政書士のポイント: 扶養者の年収は最低でも200万円以上(家族構成により増額)が望ましいです。経費支弁能力の立証が審査の核です。

一次ソース: 家族滞在 提出書類


Q3. 扶養者の在留資格別の対象範囲は?

家族滞在の対象となる扶養者の在留資格は限定されています。

扶養者の在留資格家族滞在対象対象家族
教授・芸術・宗教・報道配偶者・子
高度専門職1号・2号配偶者・子
経営・管理・法律会計業務配偶者・子
医療・研究・教育配偶者・子
技術・人文知識・国際業務配偶者・子
企業内転勤・介護・興行・技能配偶者・子
文化活動・留学配偶者・子
特定技能1号×対象外
特定技能2号配偶者・子
技能実習×対象外
短期滞在×対象外

💡 行政書士のポイント: 「就労可能な在留資格」のうち、特定技能1号・技能実習の家族は対象外である点に注意が必要です。

法的根拠: 入管法別表第一の四、家族滞在告示


Q4. 配偶者の場合の追加立証書類は?

書類内容
婚姻証明書婚姻が成立した国の公的証明書
戸籍謄本(日本人の場合)婚姻記載のもの
婚姻届受理証明書日本での婚姻届出の場合
同居予定地の住居確保証明賃貸借契約書、住宅地図等

Q5. 子の場合の追加立証書類は?

書類内容
出生証明書子が出生した国の公的証明書
戸籍謄本親子関係記載のもの
養子縁組証明書養子の場合
親権者であることの証明離婚等で別居の場合

Q6. 経費支弁能力の立証はどう行いますか?

家族滞在は経費支弁者(扶養者)の収入が家族全体を支弁できる水準であることが必要です。

家族構成推奨年収目安
扶養者+配偶者200〜250万円以上
扶養者+配偶者+子1人250〜300万円以上
扶養者+配偶者+子2人300〜350万円以上

目安は地域・生活水準により異なります。

💡 行政書士のポイント: 留学生扶養者の場合、奨学金・親族からの支援等で経費支弁能力を立証する必要があり、認容ハードルが高くなります。


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よくある質問(FAQ)

Q1: 海外発行の婚姻証明書はどう準備しますか?

A: 婚姻が成立した国の公的機関発行の婚姻証明書を取得し、日本語訳(翻訳者の氏名・連絡先記載)を添付します。アポスティーユまたは在外日本公館による認証が求められる場合があります。

Q2: 内縁関係でも家族滞在は認められますか?

A: 法律婚の配偶者のみが対象です。内縁関係(事実婚)は家族滞在の対象になりません。婚姻が成立した国・地域の法律で正式に婚姻していることが要件です。

Q3: 同性婚は認められますか?

A: 日本では同性婚は法律上認められていませんが、相手国で同性婚が成立している場合、特定活動の在留資格で配偶者と同等の取扱いが受けられる場合があります。詳細は出入国在留管理局にご相談ください。

[FAQPage JSON-LD: 上記Q1-Q3を埋め込み]


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免責事項

本記事は2026年5月時点の入管法・施行規則・告示・運用要領に基づく一般的な情報提供であり、個別案件の法的助言ではありません。具体的な申請手続きについては、出入国在留管理庁の最新情報をご確認のうえ、行政書士等の専門家にご相談ください。本記事の情報を利用した結果生じたいかなる損害についても、当事務所は責任を負いません。

法令の解釈・運用は日々変動します。最終確認日以降に法令改正があった場合、最新情報を反映するまでの間、本記事の内容と実際の運用が異なる可能性があります。


著者情報

さわい行政書士事務所 澤井 隆行(Sawai Takayuki, Gyoseishoshi)

  • 事務所: さわい行政書士事務所
  • 専門: 入管業務(在留資格・帰化)/法令遵守SaaS開発
  • ブランド: MmowW(Dron🦉/F👀D/Shamp👀/Scrib🐮/Viz👀)
  • お問い合わせ: info@mmoww.net

Gyoseishoshi(行政書士)は日本独自の法律専門職で、官公署提出書類の作成・代理を行う国家資格者です。


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