家族滞在ビザのFAQ完全版【2026年最新】

最終確認日: 2026-05-03 執筆: さわい行政書士事務所 澤井隆行(Gyoseishoshi) 記事タイプ: L2クラスター 読了時間: 約9分


冒頭直接回答: 家族滞在ビザでよく寄せられる質問は、①対象となる扶養者の在留資格 ②資格外活動許可(週28時間アルバイト)③子の就学 ④扶養者の離婚・死亡時の対応 ⑤永住申請への移行条件 ⑥家族滞在から独立した就労資格への変更 等です。本記事では2026年最新の運用要領に基づき20問の主要FAQを整理します。


Q1. 家族滞在の対象となる扶養者の在留資格は?

教授・芸術・宗教・報道・高度専門職・経営管理・法律会計・医療・研究・教育・技術人文知識国際業務・企業内転勤・介護・興行・技能・文化活動・留学・特定技能2号です。

法的根拠: 入管法別表第一の四、家族滞在告示

一次ソース: 出入国在留管理庁 家族滞在


Q2. 特定技能1号・技能実習保持者の家族は呼び寄せられますか?

呼び寄せられません。特定技能1号・技能実習は家族滞在の対象外です。特定技能2号への移行で初めて家族呼び寄せが可能になります。


Q3. 家族滞在でアルバイトはできますか?

資格外活動許可を取得すれば、週28時間以内のアルバイトが可能です。風俗営業等は禁止されます。

法的根拠: 入管法第19条、第19条の2


Q4. 子の就学はどうなりますか?

公立小中高は外国人子女も就学可能です。私立学校は学校により対応が異なります。市区町村の教育委員会に就学希望を申し出ます。

一次ソース: 文部科学省 外国人児童生徒


Q5. 子が大学等に進学する場合は?

家族滞在のまま大学進学が可能ですが、独立して留学資格を取得する選択肢もあります。卒業後の就職時に技人国等への変更を考えると留学のほうが有利な場合があります。


Q6. 在留期間はどれくらい付与されますか?

5年、4年3ヶ月、4年、3年3ヶ月、3年、2年3ヶ月、2年、1年3ヶ月、1年、6ヶ月、3ヶ月のいずれかです。原則として扶養者の在留期間内で付与されます。

法的根拠: 入管法施行規則第3条別表第二


Q7. 扶養者が離婚した場合はどうなりますか?

家族滞在の在留資格は基本的に失効します。3ヶ月以上「家族滞在」の活動を行っていない場合、在留資格取消し対象になります。離婚から3ヶ月以内に他資格への変更(定住者・独立した就労資格等)を検討する必要があります。

法的根拠: 入管法第22条の4第1項第7号


Q8. 扶養者が死亡した場合はどうなりますか?

離婚と同様、家族滞在の在留資格が失効します。「告示外定住者」または独立した就労資格への変更を検討します。子の場合は教育機関の留学資格への変更が選択肢です。


Q9. 永住申請は可能ですか?

家族滞在のみでの在留期間は永住要件の「就労資格または居住資格5年以上」に算入されません。扶養者の永住取得後、家族として永住申請を行うか、独立した就労・居住資格に変更してから永住申請するルートが一般的です。

一次ソース: 永住許可ガイドライン


Q10. 家族滞在から技人国への変更は可能ですか?

可能です。雇用契約締結、技人国要件(学歴または実務経験10年以上、職務内容の専門性)を満たすことで変更申請ができます。


Q11. 家族滞在から特定活動46号への変更は?

日本の大学卒業・N1相当の日本語能力があれば変更可能です。接客業を含む幅広い就労ができます。


Q12. 配偶者は家族滞在で就労できますか?

資格外活動許可で週28時間以内のアルバイトが可能ですが、フルタイム就労はできません。フルタイム就労には独立した就労資格(技人国・経営管理等)への変更が必要です。


Q13. 健康保険・年金加入は必要ですか?

3ヶ月超の在留資格を持つ家族滞在保持者は国民健康保険への加入が義務、20歳以上は国民年金への加入が義務です。扶養者が会社員の場合、扶養家族として被扶養者扱いになる場合があります。

一次ソース: 厚生労働省 国民健康保険


Q14. 配偶者が日本国籍を取得した場合は?

家族滞在から日本人の配偶者等への変更が可能です。日本人の配偶者等は活動制限がなく就労も自由になります。


Q15. 子が日本国籍を取得した場合は?

両親が日本国籍を取得すると、子も日本国籍を取得する場合があります(届出による国籍取得)。子が単独で日本国籍を取得した場合、家族滞在から日本人の子等としての扱い(永住者の配偶者等)への変更が可能な場合があります。

一次ソース: 法務省 国籍法


Q16. 高度専門職保持者の家族の特例は?

高度専門職1号・2号の配偶者は「家族滞在」ではなく「特定活動」の在留資格で、独立した就労(技人国相当)が可能です。両親・家事使用人の帯同も一定要件で可能です。

法的根拠: 高度専門職告示


Q17. 家族滞在の更新時に扶養者の在留資格が変更された場合は?

扶養者の新しい在留資格が家族滞在対象であれば、更新申請でそのまま対応できます。扶養者が特定技能1号等の対象外資格に変更された場合は、家族滞在の更新ができないため、他資格への変更を検討します。


Q18. 別居している家族も家族滞在で呼び寄せられますか?

家族滞在は同居が原則です。例外的に、子が別居して教育機関の寮生活をする等の場合は認容されることがあります。配偶者の別居は家族滞在の趣旨に反するため、原則として更新が困難です。


Q19. 海外出張中の扶養者の家族滞在更新は?

扶養者が海外出張中でも、家族(申請人)の在留期間更新申請は可能です。扶養者の在留カード写し、出張証明、収入証明等で扶養関係を立証します。


Q20. 家族滞在保持者が長期間日本を離れた場合は?

「再入国許可」または「みなし再入国許可」を取得して出国すれば再入国可能です。許可期間内に再入国しないと家族滞在の在留資格が失効します。

法的根拠: 入管法第26条、第26条の2


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よくある質問(FAQ)

Q1: 家族滞在で日本人と結婚した場合どうなりますか?

A: 在留資格は自動的には変わりません。婚姻後、日本人の配偶者等への変更申請を行います。日本人の配偶者等は活動制限がなく就労も自由になります。

Q2: 子が18歳を超えた場合、家族滞在を継続できますか?

A: 18歳を超えても家族滞在の継続は可能です。ただし、20歳超で独立した経済活動を行う場合は、独立した在留資格への変更を検討することが一般的です。

Q3: 家族滞在の在留期限切れに気づかなかった場合は?

A: 1日でも期限を超えると不法残留(オーバーステイ)となり、退去強制対象になります。気づいた時点で速やかに出入国在留管理局に出頭することを推奨します。

[FAQPage JSON-LD: 上記Q1-Q3を埋め込み]


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免責事項

本記事は2026年5月時点の入管法・施行規則・告示・運用要領に基づく一般的な情報提供であり、個別案件の法的助言ではありません。具体的な申請手続きについては、出入国在留管理庁の最新情報をご確認のうえ、行政書士等の専門家にご相談ください。本記事の情報を利用した結果生じたいかなる損害についても、当事務所は責任を負いません。

法令の解釈・運用は日々変動します。最終確認日以降に法令改正があった場合、最新情報を反映するまでの間、本記事の内容と実際の運用が異なる可能性があります。


著者情報

さわい行政書士事務所 澤井 隆行(Sawai Takayuki, Gyoseishoshi)

  • 事務所: さわい行政書士事務所
  • 専門: 入管業務(在留資格・帰化)/法令遵守SaaS開発
  • ブランド: MmowW(Dron🦉/F👀D/Shamp👀/Scrib🐮/Viz👀)
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Gyoseishoshi(行政書士)は日本独自の法律専門職で、官公署提出書類の作成・代理を行う国家資格者です。


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